淀屋橋駅(大阪府)周辺で親権に強い弁護士が117名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に冬夏法律事務所の吉岡 龍也弁護士や谷口法律事務所の松山 和徳弁護士、弁護士法人川原総合法律事務所の山﨑 慶士弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親権のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親権を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見る1 親権者の同意・協議がない居住地変更の法的評価について 未成年の子どもの居住地の決定・変更は、親権の内容の中でも重要な事項にあたります。そのため、質問者様が親権を有している場合、 原則として、親権者の判断が優先されます。元配偶者(非親権者)が、親権者の同意や協議なしに居住地変更を進めることは、 法的に正当とは評価されません。子どもが望んでいるからという理由だけで、親権者の同意や協議を不要とする法的根拠はありません。 子どもの意思は重要な考慮要素ではありますが、年齢・成熟度、誰がどのように意思形成に影響を与えたか、子の生活環境・教育・福祉への影響などを総合的に見て判断されます。子どもの意思が無条件に最優先される、というわけではありません。 2 後から問題になる可能性 親権者の同意なく居住地変更が行われた場合、元配偶者の行為が、監護妨害や親権侵害と評価される可能性があります。 3 現時点で取れる現実的な対応(注意点)について 状況が切迫している場合、弁護士に相談して、家庭裁判所への調停申立てや仮処分を早期に検討するとよいと思います。特に、実力での連れ去りや既成事実化が懸念される場合は、早めの法的対応が重要だと思います。
この質問の詳細を見るご相談者さんは偽造だとわかるのかもしれませんが、おそらく裁判所にはその主張が伝わっていない状況だと思われます。その原因は、ご相談者さんのプレゼン不足の可能性もありますし(自分に明らかにわかることを他者に伝えることは難しいものです)、ご相談者さんの主張は容れられず裁判所が積極的に偽造ではないと考えているというところにあるのかもしれません(失礼ながら、偽造だと思い込んでいる、と見られているということです)。期日の成熟度との関係で、今から調査嘱託をしたい、と言われても、ここから長引くとなると拒否的な対応はあり得ますが、期日間に実際に出してしまって判断いただくというのも一つの手だも思います。 また、相手方が真に偽造をしているのであれば、相手方はそのことを会社に知られたくはないはずです。裁判所に提出しているものを会社に送付して真正な文書か確認するがよいか、と相手方に問い合わせてみるというのも一つの方法かもしれません。現実に会社に送付することは勧めませんが、そのような提案をすることで相手方による任意の撤回はあり得ます。逆にそこまで言われて下げないなら、真正な文書なのかもしれません。 上記さあくまで一つのアイデアですし、進め方によってはトラブルの元になりますので慎重にご検討ください。ご本人で調停を進めることの限界が来ているのかもしれませんので、代理人を立てて事件を進めるべき段階のように思います。
この質問の別回答も見るご立腹のことと思います。お子様名義の口座を貴女が開設して貴女が入金しお金を貯め続けておられたとのこと。 民事訴訟を提起された場合、貴女がお子様名義の口座に入金されたお金の出元が1つの争点になろうかと考えます。婚姻関係にあった当時の元配偶者と貴女との収入関係や、離婚されて以降も貴女が貴女のお金を入金し続けられたのか、等々です。以上ご参考になさって下さい。
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