【ご相談内容】【相談前】
夫の暴言等に耐え切れず、子ども(2歳)を連れて実家に帰ってきているが、夫が子どもを取り返そうと家に押しかけるなどしてきている。
慰謝料などはいらないので、すぐにでも離婚をしたい。
当然,親権は渡したくないが、どうすればいいか、という相談でした。
【相談後】
裁判所を介さずに話し合いをしても,合意はできないことが明らかであったため、すぐに離婚調停の申立を行ったが、夫からはやはり親権がもらえないなら離婚には応じないとの回答があり、離婚調停は不調で終わったため、訴訟になった。
依頼者(妻)と夫が互いに離婚と親権を求めて訴訟を提起したため、裁判所は離婚すること自体には争いがないとして、争点は、親権をどちらが得るかとの点に絞られた。
なお、互いに離婚することになったのは相手に原因があるとして慰謝料の請求も行ったが、依頼者(妻)、夫ともに、証拠が不十分で、慰謝料は認められなかった。
夫側が最高裁まで争ったため、調停申立から裁判が確定するまで、2年以上の期間がかかったものの親権は依頼者(妻)が得ることとなった。
【コメント】
親権を争う場合は,夫婦の同居期間中の子どもへの接し方とともに、別居後の子どもへの接し方も重要となります。
裁判所が親権を判断する際には、裁判所の職員が、家庭訪問や家族への聴き取りを行い、また、保育園や幼稚園の先生、かかりつけの小児科医などへの聴き取りをすることもありますので日ごろの子どもへの接し方が問われることになります。
このような点も含めて、弁護士であれば親権を得るために必要なアドバイスをすることもできますので親権を巡って争いになりそうな状況であれば、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
また、DVやモラハラなどで離婚を求め、慰謝料を請求する場合は、例えば、DVの場合は負傷箇所の写真や診断書、モラハラの場合は会話の録音やライン履歴などといったように、証拠を事前に可能な限り収集しておくことが必要となりますので、どのような証拠を収集すればいいかも含めて、具体的に離婚を求める前に弁護士に相談をすることは非常に重要です(今回のケースでは、モラハラを証明する資料がなく、こちらの主張は認められませんでした。)。