子供名義の口座を虚偽の申告で盗まれました

私が子供名義の口座を作成し、お年玉を貯金したり、子供のために貯金したりしていたのですが、その口座を、通帳と印鑑を紛失したという虚偽の申し出で口座ごと盗まれました。
訳あって子供は元配偶者が親権を持って離婚したので、銀行窓口で親子の確認などしての対応は不適切ではないことはわかっています。ただ、私が作った口座へ私が入金していたお金なので、到底納得ができませんし、私としては盗まれたということになります。
銀行にも相談しましたが、対応としては正しいものであるため、これ以上は民事訴訟をするしかないと言われました。もし訴訟をした場合、口座や中のお金を取り戻すことはできるのでしょうか?口座名義人本人と親権者が相手では、訴訟を起こしても無駄ですか?
また、銀行内では窓口へ虚偽の理由(紛失)で再発行したことは問題視もできないようなのですが、そちらも民事訴訟では重要視してもらえるものでしょうか?
以上、よろしくお願い致します

・「お年玉を貯金したり、子供のために貯金したりしていた」

預金が誰のものか(名義人と)という争点ですが、
お年玉に関してはそもそも子供本人のものですし、
その他のお金に関しても、子どもに対する贈与とみるのが自然ですので、
これを覆せるようなよっぽどの事情がない限りは、
相手方に返還を求めるのは困難でしょう。

ご立腹のことと思います。お子様名義の口座を貴女が開設して貴女が入金しお金を貯め続けておられたとのこと。
民事訴訟を提起された場合、貴女がお子様名義の口座に入金されたお金の出元が1つの争点になろうかと考えます。婚姻関係にあった当時の元配偶者と貴女との収入関係や、離婚されて以降も貴女が貴女のお金を入金し続けられたのか、等々です。以上ご参考になさって下さい。

親権に関して相手が持っており、子どものためのお金ということであれば、子ども名義の口座の財産については相手に管理する権利があります。

そのため、返金については難しいように思われます。

ただ、ご自身の管理下で子どもに何かあった時のために使おうと便宜上分けていただけで、子に対しての贈与ではないと考えられるような事情がある場合は、返金が認められる可能性はゼロではないでしょう。

3人の方々、ご回答いただきありがとうございましたm(_ _)m
やはり返還させる手続きはかなり難しいですよね。民事訴訟までしても期待は出来なそうなので、本当に子供へ渡るのなら…と考えることにします。子供に渡されずに使われている可能性が高いのが本当に解せませんが……