大阪駅(大阪府)周辺で製造業に強い弁護士が71名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に吉野モア法律事務所の吉野 誉文弁護士やアディーレ法律事務所 大阪支店の山野 正樹弁護士、佐々木・北野法律事務所の佐々木 晋輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『製造業のトラブルを勤務先から通いやすい大阪駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『製造業のトラブル解決の実績豊富な大阪駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で製造業を法律相談できる大阪駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容を拝見しました。 結論として、最高速度が6km/h以下・10km/h以下であることだけをもって、当然に「歩行者扱い」「ナンバー不要」「自賠責不要」と判断することはできません。 電動キックボード型のモビリティは、道路交通法・道路運送車両法上、特定小型原動機付自転車または原動機付自転車に該当する可能性があります。特定小型原動機付自転車に該当する場合、免許は不要でも、保安基準への適合、ナンバー取得、自賠責保険加入は必要です。 WALKCARについては、メーカー公表情報上、警察庁・国土交通省により、一定の10km/h以下モデルについて道路交通法上の車両に当たらず、歩行者扱いと整理された旨が案内されています。 もっとも、これはWALKCARの構造・形状・操作方法等を踏まえた個別整理と考えるべきで、「最高速度10km/h以下の電動モビリティ一般がすべて歩行者扱いになる」という一般基準が公表されているわけではありません。 したがって、小型電動キックボードを開発・販売する場合には、「低速だからナンバー不要」と判断せず、具体的な仕様を前提に、警察庁・国土交通省・地方運輸局等へ事前確認することをおすすめします。
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