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用語が混乱しているように思います。 まず、「諭旨退職」とおっしゃっているのは「諭旨解雇」という会社による解雇処分ではなく、貴殿の意思による自主的な退職ということでしょうか? しかし、記載された経緯からすると、事実上は解雇処分であると解する余地があります。 その場合、解雇には客観的で合理的な理由が必要であり、かつ解雇という処分が社会通念上相当と認められない限り、解雇は無効です。 結局、貴殿のネット炎上の内容や原因、勤務先に与えた影響などを具体的に検討しなければ、何とも申し上げることができません。また、育児休業法関係の問題もあるかもしれません。 ある程度労働法に関する専門的な知識が必要な事案ですので、一度、お近くの弁護士にご相談下さい。
この質問の詳細を見る公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条第一項に規定する公益通報について適用し、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の公益通報者保護法第二条第一項に規定する公益通報については、なお従前の例による。 要は、改正法の施行の日以降は、公益通報の日前1年以内に労働者であった者についても、公益通報ができるということになると解されます。 施行日は未定ですが、本年の6月までに施行されることになっています。 昨年7月に退職されたのであれば、改正法の施行日以後、退職日から1年経過する前までの期間であれば、公益通報ができるということになると解されます。
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