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公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条第一項に規定する公益通報について適用し、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の公益通報者保護法第二条第一項に規定する公益通報については、なお従前の例による。 要は、改正法の施行の日以降は、公益通報の日前1年以内に労働者であった者についても、公益通報ができるということになると解されます。 施行日は未定ですが、本年の6月までに施行されることになっています。 昨年7月に退職されたのであれば、改正法の施行日以後、退職日から1年経過する前までの期間であれば、公益通報ができるということになると解されます。
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