大阪府で安全配慮義務違反に強い弁護士が405名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人啓葉法律事務所の加藤 卓弁護士や豊島法律事務所の豊島 秀郎弁護士、佐々木・北野法律事務所の佐々木 晋輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した安全配慮義務違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『安全配慮義務違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で安全配慮義務違反を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
従業員の健康意識改善等の目的で、有所見者数を集計し匿名化処理のもとで社内公表すること自体に違法性はありません。 もっとも、従業員数自体が少人数であったり、部署ごとに公表する場合で特定の部署が少人数である場合等には、個人が事実上特定されてしまう可能性があり、その場合は違法性を帯びることになります。 少人数部署がある場合はより大きなグループ(企業全体)単位での公表にする、結果数をぼかして「約●%」とする等の工夫が、より特定回避に資するかもしれません。
この質問の別回答も見るもう少し詳しい事情が分からなければ判断できませんが、違法な解雇の可能性があると思います。 会社に返事する前に、できるだけ早急に弁護士に相談されたほうがいいと思います。
この質問の別回答も見る暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝料の金額については,概ね通院期間等で目安が決まりますので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
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