愛知県で相続放棄に強い弁護士が273名見つかりました。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に豊橋みらい法律事務所の鴨下 卓治弁護士や弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所の梅村 直也弁護士、弁護士法人ブロッサムの秋元 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した相続放棄のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続放棄のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続放棄を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の状況からすると、その物件はお父様が賃貸借契約に基づき借りていたもので、お父様の所有物ではないと推測されます。相続放棄をすると、民法第939条に基づき、初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人(お父様)の財産に関する一切の権利義務を引き継がないことになります。したがって、お父様が借りていた物件の借主としての地位や、家財道具などの管理・処分義務も原則として相続放棄をされた方には承継されないことになります。 次に、空き家の管理責任ですが、物件が賃貸借契約の対象であれば、本来は貸主(家主)と借主との間で管理責任が生じます。しかしお父様が亡くなっており、さらに相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在となると、賃貸借契約は終了することが多く、家主としては退去手続を経て物件を明け渡してもらい、新たに賃貸するなどの対応を図るのが通常です。一方、家主が故人の遺品整理や残置物の処分費用を相続人(または相続放棄した方)に求めるケースもありますが、相続放棄が有効になされていれば原則として支払義務はありません。もっとも、生前に連帯保証人等の契約をしていた場合は別問題として負担義務が生じる可能性はありますが、今回のご相談では既にご質問済みと思われます。 最後に、相続放棄をしたことで罰則が生じるかという点ですが、日本法上、相続放棄自体が違法な行為ではありませんので、罰則やペナルティが科されることはありません。
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
父名義のクレジットカードを使って、ローンかリースが残っている車を使い続けることは、 父の相続人であると認めているに等しい行為です。 相続放棄ができなくなる可能性があるので、相続放棄の手続きを取っていることを、ディーラーないしローン会社に伝えて、返還等の手続き等今後の処理を 相談した方がよいでしょう。 お母さまが父名義の車を使っていることも、同じく相続人であると認める行為に該当しますので、相続放棄できなくなる恐れがあります。 お母さまが相続放棄をしたいと考えているなら、即刻使用を中止すべき状況です。 インターネット回線の解約は、処分行為、保存行為どちらともみられる可能性がある行為ですので、もし解約するのであれば、一応リスクを考慮して自身の判断でして頂く必要があります(※個人的にはインターネット回線の解約は、とくに財産的価値のある契約ともいえず、通信料が無駄に増えていくことを防ぐという意味あいがあることに鑑みれば、保存行為と解してよいのではないかと思いますが、前述のとおり、両論あるため、断言できません。申し訳ありません。)。
被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。配偶者(義母)は常に相続人となります。義母の子は、お父さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 本件では、あなたと妹さんが相続放棄した場合、(既に父方の直系尊属が全員亡くなられていると仮定して)父の兄弟が次順位の相続人として義母と共同相続することになります。なお、父のきょうだいの中で既に他界した人がいる場合、その人に子(あなたから見ていとこ)がいれば代襲相続人として相続権を有することになります。 義母を被相続人とする相続の場面では、あなたや妹さん、父のきょうだい(及びその子)は相続人ではありません。
祖父の相続に関しては、相当前の話ですし、放棄の問題ではないと思われます。 父の相続に関しては、妹さんは父親の家で生活していることからすると、放棄は難しいと思われます。 ご自身に関しては、期間内であるのかどうかや単純承認となる行動をとっていないかがポイントになります。 いずれにしましても、 正確な時系列を作成して、 個別にご相談なさったほうがよいです。 ご記載のご相談内容では、状況が全くわかりません。
「スクールを引き継ぐ」ということは,営業用資産(備品)や教室の賃貸借契約,さらには受講生との契約関係を全て承継することを意味します。相続放棄する以上は相続による承継(包括承継)はできませんので,事業譲渡を受ける必要がありますが,そのためには,後順位の相続人が(債務を引き継いだ上で)事業譲渡契約を締結するか,あるいは法定相続人全員に相続放棄してもらった上で相続財産清算人の選任を申し立て,清算人から事業譲渡を受ける(売却代金で債務の全部又は一部を返済する)という流れになります。相続財産清算人を申し立てなければならない場合,申立費用(予納金)は100万円程度になると予想され,さらに事業譲渡を受けるための購入費用がかかることになるでしょう。 ただ,親御さんが死亡された後の承継では,賃貸人や受講生との関係(そのまま営業を維持できるのか)の問題も生じるかもしれません。そのため,事業承継においては,お父さんが亡くなられる前に(詐害行為に該当しないように)事業を貴殿へ引き継いでお父さんに引退してもらう方がよいと思います。どのような対策が必要なのか,弁護士へ相談するなどして対策を練るべきでしょう。