愛知県の相続放棄に強い弁護士

愛知県で相続放棄に強い弁護士が276名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に旭合同法律事務所 岡崎事務所の林 太郎弁護士や旭合同法律事務所 一宮事務所の清水 洋一弁護士、山口央法律事務所の白井 弘昭弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した相続放棄のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続放棄のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続放棄を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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愛知県の弁護士の相続放棄に関する解決事例

愛知県の表示中の弁護士が回答した相続放棄に関する法律Q&A

  • 亡父の債務相続放棄後の民事訴訟への法的対応についての相談
    • #不動産・土地の相続
    • #相続放棄
    役にたった 3
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    質問1について 相続放棄の申述が受理されますと、相談者さんは、遡及的に(被相続人の死亡時にさかのぼって)相続人ではなくなります。 よって、相談者さんは訴訟の相手方にはならなくなるので(明け渡し請求の対象ではなくなるので)請求棄却となります。 相続放棄受理証明を家庭裁判所で取得し、コピーを答弁書に添えて裁判所に提出してください。 質問2について 請求棄却を求める答弁書を提出すれば、第1回期日は出席する必要がありません。その日は差支え(用事があり出席できない)との記載で十分です。 質問3について 弁護士ではないので、mintsでの提出の必要は無いと思います。郵送(期限までに届けばよい)で十分です。 詳細は、書面記載の裁判所書記官にお問い合わせください。 以上、ご参考まで。

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  • 空き家の管理責任と相続放棄後の影響について相談
    • #相続放棄
    役にたった 3
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    ご相談の状況からすると、その物件はお父様が賃貸借契約に基づき借りていたもので、お父様の所有物ではないと推測されます。相続放棄をすると、民法第939条に基づき、初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人(お父様)の財産に関する一切の権利義務を引き継がないことになります。したがって、お父様が借りていた物件の借主としての地位や、家財道具などの管理・処分義務も原則として相続放棄をされた方には承継されないことになります。 次に、空き家の管理責任ですが、物件が賃貸借契約の対象であれば、本来は貸主(家主)と借主との間で管理責任が生じます。しかしお父様が亡くなっており、さらに相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在となると、賃貸借契約は終了することが多く、家主としては退去手続を経て物件を明け渡してもらい、新たに賃貸するなどの対応を図るのが通常です。一方、家主が故人の遺品整理や残置物の処分費用を相続人(または相続放棄した方)に求めるケースもありますが、相続放棄が有効になされていれば原則として支払義務はありません。もっとも、生前に連帯保証人等の契約をしていた場合は別問題として負担義務が生じる可能性はありますが、今回のご相談では既にご質問済みと思われます。 最後に、相続放棄をしたことで罰則が生じるかという点ですが、日本法上、相続放棄自体が違法な行為ではありませんので、罰則やペナルティが科されることはありません。

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