名古屋みずほ法律事務所
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相続放棄の申述がなされた時に、裁判所が次順位の相続人を確認するとか、知らせるなどの行為を行うことはしません。 法律上、相談者さんが次順位の相続人に相続放棄をしたことを伝える義務はありませんので、それをしなかったからといって、相続放棄の受理申立が却下されることはありません。 また、いとこさんも、自分に相続権が移転したことを「知った」日から相続放棄の熟慮期間が始まりますので、相談者さんが教えなくても、他の方面(債権者など)から知った時から3か月が相続放棄の期限となり、不都合はありません。 もちろん、相続放棄をお知らせすること自体についても問題ありません。 以上、ご参考まで。
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