東京都で遺産分割に強い弁護士が1123名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に原田綜合法律事務所の原田 和幸弁護士や大和・松本法律事務所の大和 加代子弁護士、東京ジェイ法律事務所の松野 絵里子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した遺産分割のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
① 受取人が特定されている死亡保険金については、相続財産のような法定相続分による分配ルールはありません。そのため、「一般的には何割ずつ」という明確な基準はなく、受取人とご家族との話し合いによることになります。 ② 受取人が奥様の実父と指定されている場合、原則として死亡保険金は実父の固有財産となり、相続財産には含まれません。したがって、実父が夫やお子様などに分配しなければならない法的義務は、原則としてありません。 ③ 奥様の「息子のために使ってほしい」という生前の意思については、それだけで実父に法的な支払義務が生じるとは限りません。ただし、ご親族間で分配方法を話し合う際には、奥様の意思として十分考慮され得る重要な事情だと思います。 ④ 実父が同意するのであれば、夫と実父で50%ずつ分けること自体に問題はありません。ただし、50%が法律上又は一般的な基準というわけではなく、お子様の今後の養育・教育費や奥様の生前の意思などを踏まえて話し合うことになります。 ⑤ 実父が受け取った保険金をその後夫やお子様に渡す場合、贈与として扱われ、贈与税が問題となる可能性があります。一方、祖父がお子様の生活費・教育費を必要な都度負担する場合など、非課税となり得る場合もあります。具体的な金額や渡し方によって税務上の取扱いが異なるため、多額の分配をする場合には税理士等への確認をお勧めします。 ⑥ 将来の再婚による遺族年金への影響は、死亡保険金の法的な分配割合を決める事情ではありません。ただ、お子様の将来の生活費・教育費をどのように確保するかという観点から、親族間の話し合いの中で事情の一つとして説明することは考えられます。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、手続きが完了しているかを確認するには、株主として会社に対し株主名簿の閲覧を請求することが重要です。これにより現在の株主構成がわかります。 もし、質問者様の署名が偽造されて印鑑証明が無断で使用されていた場合、その手続きは法的に無効です。 また、その行為は有印私文書偽造罪などの犯罪にあたり、義母や妹の刑事責任を問える可能性があります。 今後の対応として、まずは弁護士に相談し、代理人として会社側に正式な説明と遺産分割に関する資料の開示を求めることをお勧めします。 不透明なまま署名する必要はありません。
この質問の詳細を見る兄と私の年収が500万以上は違うのですが、これは考慮されるのでしょうか? いいえ。 父が入院するまで父、兄、私はそれぞれ別々に暮らしていました。父が今年の7月に倒れてからは兄が入院している父のお見舞いに行ったり医師と治療方針を話したり、病院を何度か変えたりしました。私は遠く離れたところに暮らしているので中々行けません。この場合の兄の父への寄与分はどのくらいになるのでしょうか? 普通の寄与では、寄与分としては考慮されません。 特別の寄与が必要になります。 お見舞いに行ったり、医師と話をしたくらいでは、特別の寄与とは言いにくいですね。 また、もし父が亡くなった後、父が住んでいた所に兄は母と暮らそうとしています。母はまだ元気ですが、今後母の面倒を見ることになるかもしれないということでこれも寄与分になるのでしょうか? 具体的な事情によっては、母が亡くなった時に、寄与分として認められる可能性はあると思います。
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