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はらだ かずゆき

原田 和幸弁護士

原田綜合法律事務所

小岩駅

東京都江戸川区南小岩7-27-3 第3イーストビル5階

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相続・遺言

取扱事例1

  • 相続放棄

相続放棄の手続き

依頼者:40代女性

■相談内容 
父が約半年前に亡くなった。
先日、父の債権者から父の債務の支払いをするよう相続人の自分に通知が来た。
その額は数百万円ということで、自身の支払いの限界を超える。
調べたら相続放棄というものがあるらしいが、すでに父が亡くなってから3ヶ月を超えており、相続放棄ができるか。

■結果 
必要書類を整え、家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをした。
被相続人と疎遠になっていたこと、相続人(依頼者)では被相続人の遺産の調査ができなかった事情等を報告して、無事、相続放棄が認められた。

■コメント
被相続人の遺産を相続するつもりがない場合、+財産より-財産(負債)のほうが多い場合、相続放棄という手続きを考えます。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。
また、相続放棄は、自己のための相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続が必要とされています。
中には、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と考えている方もいらっしゃいますが、正確ではありません。
例えば,被相続人と一緒に暮らしている場合は、普通はすぐに死亡の事実は分かるでしょうから、死亡から3ヶ月と考えればよいと思います。
しかし、被相続人と疎遠になっているような場合、死亡の事実がすぐに分からない場合もあるでしょうから、死亡から3ヶ月と考えると間違いになります。
では、死亡を知ってから3ヶ月を経過した場合、まったく相続放棄はできないのでしょうか。
そうなると本件のように被相続人の死亡から半年ほど経っていきなり債権者から通知が来た場合、思いもよらない債務を抱える事態となり、相続人に酷な場合があります。
この点、判例によれば、相続人において相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じることについて相当な理由があって、被相続人との交際状況等からして相続人に相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情がある場合は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するものとされています。
本件でもそのような事情が認められて、相続放棄が認められたものと考えます。

取扱事例2

  • 相続放棄

限定承認の申立て

依頼者:40代 会社員

■相談内容
父が先日亡くなった。
相続人は一人。
遺産としては預貯金が数百万円あるようだが、以前、父が借金をしていたようなことを聴いたので、そのまま相続するのは怖い。
相続放棄も考えたが預貯金も相続できなくなるし、もし債務がなかった場合はもったいない。
そこで限定承認をしたい。

■結果
相続財産を調査のうえ、必要書類を整え、限定承認の申立てをした。
確認された相続財産(+財産)についてはそのまま管理をした。
債権申出の公告を経たが、特に債権者は現れなかった。

■コメント
被相続人が亡くなった場合、遺産として+財産が多いのか、-財産が多いのか分からない場合、限定承認を検討します。
限定承認は、相続人全員でしなければならないとされていますので、相続人の一人でも限定承認に反対すると限定承認はできません。
本件では相続人が一人ですから、その相続人が限定承認をしたいと思えばできます。
限定承認をしたいと思うのであれば、まずは負債を含めた相続財産の調査です。
要は今後それを管理・換価する対象財産として認識するとともに、裁判所への限定承認申立書に添付する財産目録を作成するためでもあります。
裁判所への申立てを済ませれば、次に官報公告です。
すでに認識している債権者へは個別の通知が必要になりますが、認識していない債権者もいるかもしれませんので、官報という手段を通じて、債権者から限定承認者へ請求するように債権者に催促するのです。
その請求の申出ができる期間は2ヶ月ですから、その期間は少なくとも+財産の管理はし続けなければなりません。
万一債権者が現れれば、その債権者に支払いをしたり、財産の種類によっては(例えば,不動産であれば)、換価する(お金に変える)必要がある場合もあるかもしれません。
では、2ヶ月経てば、債権者からの請求があっても支払う必要がないのでしょうか。
この点、この2ヶ月というのは、この期間内に請求をしなかった債権者より、期間内に請求をした債権者が優先されるというにすぎません。
例えば、この期間内に誰も債権者が請求をせず、そのまま+財産が残っている場合でも、期間経過後にいきなり債権者が請求をしてくるとその+財産から支払う必要があると考えます。
ですから、時効になるまではそのまま遺産を保管されていた方が無難だと思います。

取扱事例3

  • 自筆証書遺言の作成

公正証書遺言の作成

依頼者:70代 女性

■相談内容
遺言書を書きたい。
預金が1千万円ほどあるが、自分が亡くなった時にはこれまでお世話になった友人にそのお金を渡したい。
もし友人が自分より早く亡くなったら、全額、江戸川区に寄付したい。

■結果
依頼者の意向に添って、遺産は友人に全額遺贈することとし、もし友人が依頼者より先に亡くなった場合、江戸川区に遺贈する内容で公正証書遺言を作成した。

■コメント
自身が亡くなった後、自身の財産についてどうするか、最後は自身で決めたいと思うのではないでしょうか。
また、例えば、相続人同士が疎遠になっているとか、あるいは多額の遺産があるとなると特に遺産の分割方法については揉めやすいですから、是非とも遺言を作成しておくことをお勧めします。
遺言の方法としては、自筆証書遺言といって,自身で遺言を作成する方法もありますが、その方式や遺言能力等を理由に後で遺言が無効だと争われる可能性も十分ありますので、できれば公正証書遺言を作成しておきたいところです。
公正証書遺言は、公証役場というところで公証人が入って方式や遺言能力等をチェックしますので、後で無効と判断されることはまずありません。
本件で、依頼者は、その友人にいろいろお世話になっていたようです。
他に遺産を渡したい人はいないし、もしその友人が自分より先に亡くなったら、全額、区に寄付したいとのことでした。
依頼者には、夫がいたのですが、夫には渡したくないとのことです。
他には推定相続人はいません。
このような場合、問題となるのは遺留分です。
遺留分というのは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限残さなければならないとされる相続分のことです。
例えば、夫が死亡直前に親密になった女性に遺産全部を贈与する内容の遺言があった場合に、それがすべて通るなら、残された妻子の生活に支障が出る場合もあります。
そこで、遺産全体の1/2は遺留分として妻子からその女性に請求できることになっています。
本件でも、全額友人に遺贈するということですから、夫から遺留分を請求される可能性はあります。
とはいえ、遺留分の請求は請求者の自由ですから、請求しない場合もありますので、遺留分を侵害している遺言でも直ちに無効になるものではありません。

取扱事例4

  • 特別寄与料制度

特別縁故者による財産分与請求

依頼者:80代 女性

■相談内容
自身が長年お世話をしていた方が亡くなった。
その方には相続人はいない。
その方の生前から、自分に遺産を渡したいようなメモはあったのだが、正式な遺言はない。
その遺産の一部でももらえないだろうか。

■結果
相続人がいないので、まずは相続財産管理人選任の申立てをして、相続財産管理人が選任された。
その後、特別縁故者を理由に裁判所に相続財産分与の申立てをしたところ、遺産のほぼ全額を取得できることになった。

■コメント
被相続人が亡くなって、誰も相続人がいない場合、その被相続人の遺産はそのままだと誰のものでもなくなります。
遺産が少ない場合は、事実上何もされないというケースも多いと思います。
ただ、例えば、遺産が多く、被相続人の遺産をめぐる関係者(被相続人の債権者、特別縁故者等)がいるとなると、そのままでは遺産を処分することができませんので、相続財産管理人を選任して、その相続財産管理人に遺産の管理・処分を委ねることになります。
本件でも、特別縁故者として財産分与請求をしたいということですから、まずはこの相続財産管理人の選任の申立てをしました。
その後、例えば、被相続人の債権者がいれば、その債権者に債権額をその遺産から支払うことになります。
例えば、遺言があって特定の方に遺産を遺贈する内容があれば、その方(受遺者)に遺産を渡すことになります。
それでもまだ遺産が残る場合があります。
その場合何もしないとそのまま国の財産になります。
ただ、相続人でなくても被相続人と生計を同じくしたり被相続人の療養看護に務めていたような場合、その方に一定の遺産を取得させるのが公平だと考えられますので、その場合、裁判所に対して特別縁故者として相続財産分与請求ができるとされています。
ただ、実際に分与が認められるか、またどの程度の財産が分与されるかは、各具体的な事情によって裁判所が決めていきます。
本件でも、長年被相続人のお世話をしていたこと、遺言に近いメモの存在等が考慮され、相続財産管理人の報酬等は控除されましたが、ほぼ全額の遺産を取得することができました。
全額というのはあまりないかと思いますが、それだけ被相続人に貢献してきたと評価されたのだと思います。

取扱事例5

  • 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

依頼者:40代 男性

■相談内容
父が亡くなって、相続人は、母と弟が一人である。
遺産としては、不動産と預貯金がある。
相続人3人で遺産の分け方については特に揉めないと思うので、遺産分割協議書の作成と不動産の名義移転をお願いしたい。

■結果
相続人3人で遺産の分割方法についてご協議頂き、その内容を遺産分割協議書に反映させ、相続人全員でサインをした。
またその遺産分割協議書に従って、不動産については登記申請を行い、名義移転を完了した。
■コメント
遺産分割協議については、相続人間で揉めるケースもよくありますが、揉めないケースも多いかと思います。
その場合でも、自分たちで遺産分割協議書を作成するとなると、ご不安な方も多いようです。
特に不動産があると、協議後の登記申請も考えないといけませんので、登記申請に耐えうる遺産分割協議書を作成する必要があります。
また、遺産分割協議にあたっては、現在の依頼者のおかれた状況、将来の相続等も考慮したほうがよい場合もありますので、その点アドバイスさせて頂くこともあります。
なお、当事務所では遺産分割協議書の作成をご依頼頂いた方には、登記申請もお受けしておりますので、ご希望があれば、お申し付けください。

取扱事例6

  • 遺産分割

遺産分割協議(相続人が行方不明)

依頼者:60代 女性

■相談内容
先日祖母が亡くなったが、祖母の土地が相続の対象になっている。
自分も代襲相続人として相続人の地位にある。
他にも相続人が多数いると思われるが、その方々が亡くなっているのか分からないし、行方がわからない。
遺産分割協議をしようにも連絡がとれず、先に進まない。
相続人を明らかにして、遺産分割協議がしたい。

■結果
相続人の調査をしたところ、既に亡くなった方もいたが、誰が相続人か確定することができた。
ただ、その中の一人とは連絡がとれず、どこにいるのか分からない。
そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをして、不在者財産管理人が選任され、その不在者財産管理人と遺産分割協議をすることになり、無事協議が纏まった。

■コメント
被相続人が亡くなると、遺言がない限り、相続人同士で遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議はすべての相続人の同意がないと無効になりますので、一部の相続人だけで勝手に遺産分割協議を進めるわけにはいきません。
そうはいっても、必ずしも相続人の居場所がすべて分かるとは限りません。
戸籍調査、戸籍の附票あるいは住民票調査等によって、相続人が誰か、どこに住んでいるのか、だいたいは特定できるのですが、稀に相続人がどこに住んでいるかわからず、連絡が取れない場合があります。
その場合に遺産分割協議が進まないと権利関係が確定せず、他の相続人に不利益が生じます。
そこで、その連絡がつかない方を不在者として、その不在者の財産管理をする者を不在者財産管理人として裁判所によって決めてもらえば、その不在者財産管理人がその不在者の財産の管理処分ができるようになり、遺産分割協議を進めていくことができるのです。
なお、不在者財産管理人選任の申立てにあたっては、その不在者とされる方の戸籍や戸籍の附票、また不在者の事実を証明する資料等が必要とされていますし、申立ての理由を申立書に書きますので、一定の調査は必要になります。
不在者の最後の住所地とされる場所の現地調査をする場合もありますし、関係者へのヒアリングをする場合もあります。
また、その不在者の事実を証明する資料としては、例えば、家出人届出受理証明書や不在者に手紙を出したときに「あて所が不明」として返送されてきたもの等です。

取扱事例7

  • 不動産・土地の相続

相続した不動産に仮差押えや抵当権の登記がある

依頼者:70代 男性

■相談内容
不動産を相続したが、被相続人に以前借金があったのか、登記簿をみると、①仮差押えの登記、②抵当権の登記がある。不動産を売却したいのだが、これらの登記を消せないか。

■結果
裁判や債権者と交渉することで、これらの権利負担を抹消した。
結果、相続した不動産を売却することができた。

■コメント
不動産を相続したとしても、その不動産に抵当権が設定してあったり、仮差押えの登記があると、このままでは不動産を処分することが事実上できません。
そこで、権利関係を整理する必要があります。
①仮差押えの登記について
本件では仮差押えの登記は、個人によって数十年前に入っていました。
仮差押えというのは、債権者が債務者に金銭債権を持っていてこれから裁判をしようというときに、裁判の結果を待っていては債務者が財産を隠してしまう可能性がありそうな場合に、後日の債務者の財産に対する強制執行に備え、裁判の前に債務者の財産を仮に押さえておくものです。
ただ、あくまで裁判を前提にしていますので、債務者から債権者に対し裁判をするように裁判所に申立て、一定期間内に債権者が裁判をしなければ、仮差押えが取り消されることになっています。
本件でもこの申立てをして、結局債権者は裁判をしてきませんでしたから、仮差押えは取り消されることになりました。
②抵当権の登記について
抵当権の登記については、某金融機関によって、数十年前に設定されていました。
さすがに時効ではないかと考え、当該金融機関に時効援用通知を出し、併せて抵当権設定登記の抹消をお願いしました。
当該金融機関内で検討したところ、抹消登記に応じるということで、必要な書類一式を準備頂き、無事、抵当権設定登記は抹消されました。

取扱事例8

  • 遺言

相続人ではない方からの、遺産の要求

依頼者:70代 女性

■相談内容
主人が亡くなって、主人のきょうだい(複数名)から、自分にも遺産の取り分があるといって、金銭を要求されている。
相続人は妻である自分と自分の子であると認識しているが、金銭の要求に応じる必要があるのか。
相手に呼び出されたり、話をしてくるので、迷惑であるし、怖い。
自分の代わりに相手と話をしてもらえないだろうか。

■結果
夫の生前、夫のきょうだいにお世話になったので、依頼者も一定の謝礼(贈与)をすること自体は構わないとのことで、こちらの提示額に応じてくれる方だけに贈与しようという話になり、一部の方には受け取ってもらい、提示額を拒否する方には支払わないこととした。

■コメント
夫が亡くなった場合、妻子がいる場合は、妻子が法定相続人になります。
夫のきょうだいが相続人になるのは、夫の子や孫等の直系卑属がいない場合で、かつ夫の親、祖父母等の直系尊属がいない場合です。
本件のように夫に子がいる場合、きょうだいは相続人になりませんので、相続分の主張は根拠がありません。
相続人としては理由のない主張は拒否すればよいだけではありますが、依頼者としては夫の生前にお世話になったこともあり、また、そのきょうだいの勢いにのまれそうで、ご自身では対応が難しいようでした。
依頼者によれば、一定額の金銭(謝礼程度)を贈与するのは構わないとのことでしたから、こちらの提示額を受け入れてくれる方には受け取って頂いて、こちらの提案を無視したり提示額を拒否する方には支払いを拒否する姿勢で臨みました。
一部の方は提案を受け入れてくれましたので、その方とは合意書を交わし、一定額の金額を贈与しました。
内容としては、一定額の金銭を贈与すること、今後依頼者には一切の連絡をしないこと、また、その他に債権債務がないこと等です。
なお、こちらの提案に応じて頂けない方については、一切の金銭の支払いを拒否する通知を出したところ、その後は相手から特に連絡はありませんでした。

取扱事例9

  • 遺言

知らない間に母が養子縁組をした

依頼者:50代 男性

■相談内容
知らない間に、母が以前養子縁組を解消した相手を再び養子縁組にしていた。
自分は母の唯一の法定相続人であり、母も90歳に近いし、このまま母が亡くなって相続が開始すればその相手も相続人になってしまう。
再度の養子縁組がなされた当時、母の判断能力はほぼなかったと思われるし、今、母に聞いてもよく覚えていない。
相手が母親に働きかけ、何らかの書面にサインする際に一緒に養子縁組届にサインをさせたかもしれない。
その相手に相続させることは母の本意ではないと思うし、この養子縁組は無効にならないか。

■結果
養子縁組無効確認訴訟を行った結果、裁判所で養子縁組無効が確認された。

■コメント
当事者間に養子縁組の意思がなければ、養子縁組は無効になります。
とはいえ、離縁届に本人のサインが一応あって、本人の当時の記憶も曖昧だと、養子縁組の意思がなかったかどうか立証するのはなかなか大変かと思います。
ただ、本件では当時から母親を診ていた医師の協力も得られそうなこと、また母親と相手が過去に養子縁組をしていたものの、その後養子縁組を解消していた事情があったこと等から訴訟に踏み切ることにしました。
なお、養子縁組無効確認のような人事訴訟の場合、通常はまずは調停から行うのが一般的だと思いますが、本件では調停を経ずに、訴訟をするように裁判所から案内がありました。
なお、判決では、相手が弁護士をつけず欠席が多かったこと、また当時母親がサインをした直後にアルツハイマー型認知症だとの医者の診断が得られたこと、またサインをした当時母親と相手は離縁していた状態であること等から、養子縁組は無効との判断になりました。
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