関 佑輔弁護士のアイコン画像
せき ゆうすけ
関 佑輔弁護士
関法律事務所
新宿駅
東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階
対応体制
  • カード利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

【24時間メール受付】オンライン面談も対応しています。夜間・土日対応も可能です。【初回相談無料】

相続・遺言の事例紹介 | 関 佑輔弁護士 関法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
不動産を含む遺産の分割方法について相続人間の意見が一致せず、交渉により解決した事例

依頼者:60代・男性

【相談内容】
父が亡くなり、相続人は依頼者を含む兄弟3名である。
遺産には、自宅不動産と預貯金があるが、兄弟のうち自宅不動産に住み続けたい者と、依頼者を含む預貯金を取得したい者との間で意見が対立し、話し合いが進まない状態であった。
感情的な対立も生じており、当事者同士では冷静な話し合いが困難なため、代理人として交渉してほしいとのご依頼であった。

【結果】
依頼者の代理人として、不動産の取得を希望する相続人から、依頼者に対して代償金を支払う内容(代償分割)で交渉を行い、遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書を作成した。

【コメント】
遺産に不動産が含まれる場合、単純に法定相続分で分けることができず、「誰が不動産を取得し、他の相続人にどう金銭的な調整をするか」(代償分割)が問題になることが多くあります。
特に、相続人の一部が実家に居住している、あるいは居住を希望している場合には、感情的な対立が生じやすく、当事者間だけでの話し合いでは進まなくなることも少なくありません。
このような場合、弁護士が代理人として間に入ることで、法的な観点から適正な代償金の算定(不動産の評価額をどう見るか等)を示しつつ、交渉を進めることができます。
また、話し合いでの解決が難しい場合には、家庭裁判所への遺産分割調停の申立ても選択肢となります。当事務所では、交渉段階から調停・審判に至るまで、状況に応じた対応を行っております。
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺言により遺産のほとんどを取得できなかった相続人が、最低限の取り分(遺留分)を請求した事例

依頼者:50代・女性

【相談内容】
父が亡くなり、遺言書が見つかった。相続人は依頼者と兄の2名である。
遺言書には、遺産の大部分を兄に相続させる旨が書かれており、依頼者は遺産をほとんど受け取れないことになっていた。
自分にも最低限受け取れる権利(遺留分)があると聞いたことがあるが、どうすればよいか分からない、とのご相談であった。

【結果】
遺産の内容(不動産・預貯金等)を調査し、依頼者の遺留分を算定した。
算定した金額を明示したうえで、兄に対して遺留分侵害額を請求する内容証明郵便を送付し、交渉を行った。
交渉の結果、請求どおりの金額を支払う内容の合意が成立し、依頼者は遺留分に相当する金銭を取得することができた。

【コメント】
「全財産を特定の相続人に相続させる」という内容の遺言があっても、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・親等)には、最低限保障された取り分である「遺留分」があります。遺言の内容にかかわらず、この遺留分に相当する金額を金銭で請求できるのが「遺留分侵害額請求」です。
請求にあたっては、まず遺産の全体像(不動産の評価額、預貯金の残高等)を把握し、そこから自分の遺留分の割合に応じた金額を正確に算定する必要があります。この算定を誤ると、後の交渉や裁判で不利になることがあります。
また、遺留分侵害額請求権には「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」という期間制限がありますので、早めに請求の意思表示(内容証明郵便の送付等)をしておくことが重要です。
当事務所では、遺産の調査・遺留分の算定から、相手方との交渉、合意がまとまらない場合の調停・訴訟まで対応しております。
取扱事例3
  • 遺言
将来の相続トラブルを防ぐため、公正証書遺言の作成をサポートした事例

依頼者:70代・女性

【相談内容】
依頼者には、前妻との間の子と、後妻との間の子がおり、将来自分が亡くなった際に、これらの子ども達の間で遺産を巡る争いが生じるのではないかと心配していた。
特定の不動産は同居している後妻に確実に相続させたいという意向があったが、前妻との子にも一定の配慮をしておきたいとのことで、遺言書の作成を依頼したいとのことであった。

【結果】
依頼者の意向や家族構成、遺産の内容(不動産・預貯金等)を丁寧にヒアリングしたうえで、遺留分にも配慮した遺言内容を検討し、公正証書遺言の原案を作成した。
公証役場との調整も行い、公正証書遺言を完成させた。

【コメント】
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、方式の不備による無効のリスクや、遺言者の死後に遺言の真偽・遺言能力を争われるリスクを避ける観点からは、公正証書遺言の作成をお勧めすることが多いです。
また、遺言の内容を検討する際には、単に「誰に何を相続させるか」を決めるだけでなく、他の相続人の遺留分を侵害しない内容になっているか、将来の紛争予防の観点から検討することが重要です。遺留分を完全に無視した内容の遺言は、かえって死後の紛争の火種になりかねません。
当事務所では、遺言内容の検討から公証役場との調整、遺言執行者への就任まで、一貫してサポートしております。
取扱事例4
  • 相続放棄
所在不明の相続人がいる中で、期限内に相続放棄の手続を進めた事例

依頼者:50代・男性

【相談内容】
依頼者の父が亡くなり、依頼者を含む相続人が相続放棄を検討していたが、相続人の一人と長年連絡が取れておらず、所在が不明であった。
被相続人には債務があることが判明しており、単純承認とみなされる前に、期限内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に相続放棄の手続を進めたいが、他の相続人の状況も踏まえてどう進めればよいか分からない、とのご相談であった。

【結果】
相続財産の管理(相続財産管理人選任の要否)についても助言を行い、依頼者について、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理された。

【コメント】
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期間制限があるため、被相続人に債務がある可能性がある場合には、迅速な対応が必要です。
また、相続放棄をした場合、次順位の相続人(兄弟姉妹等)に相続権が移ることがあるため、放棄の効果が及ぶ範囲や、他の相続人・親族への影響についても事前に説明し、認識をすり合わせておくことが重要です。
当事務所では、相続放棄の申述だけでなく、相続人調査、財産状況の調査、限定承認との比較検討、必要に応じた相続財産清算人の選任申立てまで、状況に応じて対応しております。
電話でお問い合わせ
050-7587-2504
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。