佐野総合法律事務所
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ご相談内容では懲戒請求は難しいと思われます。 懲戒請求を行うには当該税理士の行為が税理士法上の懲戒事由に該当する必要があります。 税理士法上の懲戒事由は基本的には税務書類の作成における不正や脱税相談など税理士としての業務に関連した事情が必要になります。 ご相談内容では、当該税理士が税理士としての業務とは離れた個人として虚偽の説明をして住人を追い出したということになりますので、税理士としての業務に関連しておらず税理士法上の懲戒事由にあたらないと思われます。
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