ベリーベスト法律事務所 川越オフィス
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配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶養義務を負っているので、不貞行為によってかかる義務違反が認められれば、慰謝料請求が認められる余地はあることになります。
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