弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所
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初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限りの情報での判断となりますが、不起訴を目指す弁護活動の中でも重要な「示談」を成立させたにもかかわらず略式命令を受けていることからすると、取り調べの中での態度をもって不起訴になっていたとは必ずしも言えないかと思います。
この質問の別回答も見る一般的な賃貸借契約を締結されている場合,貸主は自由に契約更新しないことは認められず,借地借家法という法律で,貸主側に正当事由がないと更新拒絶ができないと定められています。 ご相談の件では,まず,締結されている賃貸借契約がこの借地借家法の適用を受ける契約かが問題となります。そして,その場合に,「築35年以上経過し,ひどく老朽化している」という点が正当事由に当たるか,が問題になります。 一般論としては,築35年経過しているというのみでは容易に正当事由は認められませんので,交渉の余地はあるように思われます。 具体的な交渉方法については,賃貸借契約書,建物の外観写真等を準備の上,弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
この質問の別回答も見る近い内に犯人が付けた弁護士を経由して示談の申し入れがあろうかと思います。 示談金の相場は10〜100万円程度と、犯人の資力や相手弁護士の交渉力によっても上下します。 少しでも高く示談をしたい場合には相談者さんも弁護士を付けて、こちらの交渉ペースに持ち込む方がよいでしょう。
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