脅迫で逮捕後、示談成立でも不起訴になる可能性は?
4月12日に脅迫逮捕されて 21日に示談成立し29日に略式になりました。
(ゴールデンウィークだから早まった)
これ、ゴールデンウィークがなければ
呼び出し取り調べがあり、そこで反省してしたら、不起訴になっていたでしょうか
脅迫罪で略式20万でした。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
お伺いする限りの情報での判断となりますが、不起訴を目指す弁護活動の中でも重要な「示談」を成立させたにもかかわらず略式命令を受けていることからすると、取り調べの中での態度をもって不起訴になっていたとは必ずしも言えないかと思います。
不起訴になっていないでしょう。
示談の成果があって、略式になったといえます。
GWのことも関係ありません。
若井先生へ、示談金0円の宥恕の示談でした。
示談金0円は関係ありますか?
A先生へ、
示談金0円の宥恕示談でしたが、
仮に示談してなくても略式だったでしょうか。
略式20万でした。
宥恕を受けているにもかかわらず、略式になったとのことであれば、やはり不起訴にはならなかったと思われます。
示談金が0円であることは起訴・不起訴の判断に影響はなかったと考えます。
若井先生へ、
私の場合、反省文の有無は不起訴か略式かには関係ありますか。
また、若井先生は示談金0円の示談で不起訴を獲得したご経験はありますか。
答えられる範囲で構いません。ご回答いただけたら幸いです。
若井先生へ、追記します。
脅迫罪の場合、不起訴か略式か、公判請求になるか、また公判請求で罰金になるか拘禁になるか、みたいなところは、担当副検事の裁量や当たりハズレもあるのでしょうか?(副検事によって処分が異なるある種の運のような要素)もありますか?
いわゆる、脅迫の動機、内容、被疑者の障害の有無など、事件内容は同じでも
脅迫罪の場合、不起訴か略式か、公判請求になるか、また公判請求で罰金になるか拘禁になるか、みたいなところは、担当副検事の裁量や当たりハズレもあるのか、ということをお聞きしたいです。若井先生の私見で構いません。教えてください。
回答が遅れて申し訳ありません。
反省文の有無が大きな影響を及ぼしたとは思いません。
当職で示談金0円の示談を成立させた経験はございません。
検事により当たり外れがあるかというご質問ですが、担当する検事により大きく結論が異なるということは考えにくいところです。
脅迫に至る経緯や内容などについては、処分に影響を及ぶ可能性はあるかと思います。
ありがとうございます。
私のケースの場合、反省態度により不起訴か略式か影響したとは考え辛いでしょうか。
被疑者の反省態度はどの程度重視されますか?
また、検事による結論についての差異ですが
多少は変わってくることはあるのでしょうか。A検事なら不起訴だけど、B検事なら略式みたいなことです。若井先生の経験則や実感で構いません。
ちなみにですが、被疑者の親が被疑者を監督する誓約書を被害者に提出する場合、被疑者の親の住所欄を設けるのは必須でしょうか。
若い先生へ、追記いたします。色々質問してしまい申し訳ございません。
示談が完了した次の日に勾留延長されたのですが、これは珍しかったのでしょうか。
弁護士曰く、示談が成立する日の午前に副検事が、勾留延長する予定だと話していたそうです。
(その時点で示談見込みがあることを副検事は知っています。)午後に示談は完了しました。
弁護士曰く、脅迫メールが多数あるからとは言っていましたが、普通は示談が完了したらすぐに釈放されるのでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
反省はそこまで大きく影響していないと思われます。
検事による違いはあまり感じたことはありません。
大枠はある程度決まっている感覚です。
住所を記載するのは必須ではないかと思います。
示談完了ですぐに釈放されるということはありません。
身体拘束を継続するかどうかは、必要な捜査が完了しているかどうかという点からの判断になるかと思います。
脅迫において、不起訴になるかどうかや量刑は
どの点が重視されますか?
被疑者の知的障害などは重視されますか?
また、罰金額についても反省態度はあまり変わりませんか?罰金額はどのような基準で決まるのでしょうか
若井先生へ、また、略式命令は量刑理由や罰金額の理由や、略式にした理由などは、閲覧出来ますか?また、判決文などはありますか?
決して急いでいるわけではありませんので、お手隙の際にご回答いただけたら大変助かります。
実は示談が成立した頃に、副検事は不起訴か略式か悩んでいると弁護士から説明されました。結果は略式でしたが、副検事による差異(当たり外れ)はそれでも無いのでしょうか?
若井先生へ、ご回答いただければありがたいです。
もしご回答難しい場合には、質問を終了しベストアンサーに致します。なのでその旨だけでもご回答いただけたら幸いです。
ご連絡ありがとうございます。
反省態度だけで量刑が決まるものではありません。
事案の経緯や内容、示談の成否など総合的に事情が考慮されます。
略式命令については、略式命令書で内容を確認できます。
検事による差異については、そこまで大きな印象はないかと思います。
以上、回答となります。
ご参考になれば幸いです。