いしい まこと
石井 誠弁護士
上大岡法律事務所
上大岡駅
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
離婚・男女問題の事例紹介 | 石井 誠弁護士 上大岡法律事務所
取扱事例1
- 有責配偶者
有責配偶者側で離婚訴訟を提起し離婚が認められた事例
依頼者:男性 会社員 50代
【依頼の経緯】
依頼者は妻と別居中に恋人ができてしまった。長年妻とはうまくいっておらず、妻に離婚を求めていたが、妻はなかなか離婚に同意してくれなかった。
【当事務所の対応】
依頼者が妻との婚姻期間中に恋人を作ってしまい、これが妻に知られていたことから依頼者はいわゆる「有責配偶者」と呼ばれる立場にあった。
依頼者から受任後、弁護士はすぐに離婚調停を申し立てたが、妻は頑なに離婚を拒否し、そのため、離婚調停は不調(不成立)となった。
その後、こちら側から提起した離婚訴訟においても、有責配偶者である依頼者側からの離婚請求が認められるか否かが、裁判のもっとも大きい争点となった。
裁判においては、婚姻期間に比して別居期間が長くなっていること、依頼者側に婚姻関係を継続させる意思が全くないこと、依頼者側にはそれほど大きな有責性がないことを重点的に主張した。
【結果】
第一審判決において離婚が認容された。
相手方は、離婚を認める第一審判決に対して控訴したため、高等裁判所で裁判は続けられることになったが、高等裁判所においても依頼者の主張が支持された。
裁判所から離婚を前提とした解決を促されたため、高等裁判所において、養育費や財産分与等離婚に付随する法律問題を解決して、最終的には離婚を前提とする和解によって事件は解決した。
依頼者は妻と別居中に恋人ができてしまった。長年妻とはうまくいっておらず、妻に離婚を求めていたが、妻はなかなか離婚に同意してくれなかった。
【当事務所の対応】
依頼者が妻との婚姻期間中に恋人を作ってしまい、これが妻に知られていたことから依頼者はいわゆる「有責配偶者」と呼ばれる立場にあった。
依頼者から受任後、弁護士はすぐに離婚調停を申し立てたが、妻は頑なに離婚を拒否し、そのため、離婚調停は不調(不成立)となった。
その後、こちら側から提起した離婚訴訟においても、有責配偶者である依頼者側からの離婚請求が認められるか否かが、裁判のもっとも大きい争点となった。
裁判においては、婚姻期間に比して別居期間が長くなっていること、依頼者側に婚姻関係を継続させる意思が全くないこと、依頼者側にはそれほど大きな有責性がないことを重点的に主張した。
【結果】
第一審判決において離婚が認容された。
相手方は、離婚を認める第一審判決に対して控訴したため、高等裁判所で裁判は続けられることになったが、高等裁判所においても依頼者の主張が支持された。
裁判所から離婚を前提とした解決を促されたため、高等裁判所において、養育費や財産分与等離婚に付随する法律問題を解決して、最終的には離婚を前提とする和解によって事件は解決した。
取扱事例2
- 親権
監護権争いの事案において父親側が監護権を確保した事例
依頼者:20代男性
【依頼の経緯】
依頼者は出張の多いサラリーマンであったが、依頼者が出張で家を空けると、妻が小学生の子どもを放置して飲みに出てしまい、朝方まで帰宅しないなどの育児放棄といえる状況が続いたため、夫婦仲に亀裂が生じた。
依頼者は何度も妻と話し合ったが、妻は依頼者が出張に出ると、子どもに口止めをして、飲みに出るなど行動を改めなかった。このため、依頼者は子どもを連れて実家に帰り、妻と別居し離婚を求めた。
これに対して、妻は夫による子どもの一方的な連れ去りを主張し、子どもの監護者指定・引渡し審判等の申立てがなされたため、依頼者が当事務所の弁護士に相談をご依頼された。
【当事務所の対応】
本件では、子どもは、父・母双方に親和しており、母親との別居に大きなショックを見せていた。
このため、子どもの生活の負担や精神的な負担をできる限り軽減させ、子どもの福祉を充実させることが監護権の判断に直結することを依頼者に十分説明し、子の生活・就学環境を整備するとともに、母親との面会交流にも柔軟に対応するように依頼者にアドバイスを行った。
この結果、夫の実家での生活環境や就学環境が整備され、別居開始当初は不安定になっていた子どもの心情が安定し、新しい環境で安定した生活を送れるようになった。
【結果】
裁判所によって子どもの監護状況などの調査が行われたが、子どもの現在の生活状況が安定していること、面会交流により子どもと母親との関係維持が図られていることなどが認められ、夫側で監護されている子どもの現状を変える必要性は乏しいとの調査報告書が作成された。
この結果を受けて、妻側は裁判手続きを全て取下げ、夫側の監護権が事実上確保されるに至った。
依頼者は出張の多いサラリーマンであったが、依頼者が出張で家を空けると、妻が小学生の子どもを放置して飲みに出てしまい、朝方まで帰宅しないなどの育児放棄といえる状況が続いたため、夫婦仲に亀裂が生じた。
依頼者は何度も妻と話し合ったが、妻は依頼者が出張に出ると、子どもに口止めをして、飲みに出るなど行動を改めなかった。このため、依頼者は子どもを連れて実家に帰り、妻と別居し離婚を求めた。
これに対して、妻は夫による子どもの一方的な連れ去りを主張し、子どもの監護者指定・引渡し審判等の申立てがなされたため、依頼者が当事務所の弁護士に相談をご依頼された。
【当事務所の対応】
本件では、子どもは、父・母双方に親和しており、母親との別居に大きなショックを見せていた。
このため、子どもの生活の負担や精神的な負担をできる限り軽減させ、子どもの福祉を充実させることが監護権の判断に直結することを依頼者に十分説明し、子の生活・就学環境を整備するとともに、母親との面会交流にも柔軟に対応するように依頼者にアドバイスを行った。
この結果、夫の実家での生活環境や就学環境が整備され、別居開始当初は不安定になっていた子どもの心情が安定し、新しい環境で安定した生活を送れるようになった。
【結果】
裁判所によって子どもの監護状況などの調査が行われたが、子どもの現在の生活状況が安定していること、面会交流により子どもと母親との関係維持が図られていることなどが認められ、夫側で監護されている子どもの現状を変える必要性は乏しいとの調査報告書が作成された。
この結果を受けて、妻側は裁判手続きを全て取下げ、夫側の監護権が事実上確保されるに至った。
取扱事例3
- 慰謝料請求された側
不貞慰謝料の額を低額に抑えることができた事例
【依頼の経緯】
元妻から、不貞慰謝料請求訴訟を起こされた妻が訴訟への対応を求めて相談に訪れた。
【当事務所の対応】
夫が依頼者と付き合う3年前から既に元妻と別居し、別の女性と同棲していたという事情があった。そのため、当事務所は、既に婚姻関係が破綻していたとして、不法行為そのものが成立しないと主張することにした。
しかし、別居期間が短いことや、別居期間中も夫婦の交流はあったことから、婚姻関係が破綻しているとまでは認められない可能性があった。
そこでこの主張と併せて、依頼者と夫が恋人関係になった後、元妻に対して支払ったお金を慰謝料の前払いとして認めてもらえるよう主張した。
【結果】
婚姻関係が破綻したという主張は認められなかったものの、元妻に対して支払われたお金のうち、100万円以上が慰謝料の支払と認められ、支払うべき慰謝料を、相手から請求された1/3まで減額することに成功した。
元妻から、不貞慰謝料請求訴訟を起こされた妻が訴訟への対応を求めて相談に訪れた。
【当事務所の対応】
夫が依頼者と付き合う3年前から既に元妻と別居し、別の女性と同棲していたという事情があった。そのため、当事務所は、既に婚姻関係が破綻していたとして、不法行為そのものが成立しないと主張することにした。
しかし、別居期間が短いことや、別居期間中も夫婦の交流はあったことから、婚姻関係が破綻しているとまでは認められない可能性があった。
そこでこの主張と併せて、依頼者と夫が恋人関係になった後、元妻に対して支払ったお金を慰謝料の前払いとして認めてもらえるよう主張した。
【結果】
婚姻関係が破綻したという主張は認められなかったものの、元妻に対して支払われたお金のうち、100万円以上が慰謝料の支払と認められ、支払うべき慰謝料を、相手から請求された1/3まで減額することに成功した。
取扱事例4
- 財産分与
離婚の財産分与で夫の退職金の仮差押えをし、スピード解決した事例
依頼者:60代女性 パート
【依頼の経緯】
20年以上連れ添った夫婦の妻からの依頼。近々退職予定の夫と離婚の話し合いをしているが、財産分与の金額で全く折り合いがつかず、それどころか、夫が退職後に退職金を受け取ったら一人で使ってしまったり、海外に移住してしまったりするかもしれないとのことで、当事務所を訪問し弁護士と相談するに至った。
【当事務所の対応】
夫の退職が半年後に迫っており、離婚調停や離婚裁判をしていると、離婚問題の解決が夫の退職に間に合わないかもしれない状況であった。
そこで、夫が退職時にもらう予定の退職金を仮差押えすることにした。
裁判所に提出する申立書には、夫が退職金を財産分与の対象とすることを争っていること、それまでの渡航歴や言動から海外移住がかなり現実的であることなどについて詳細な事情を書いた。
【結果】
仮差押えの申立てが認められ、裁判所から仮差押え命令が出され、仮差押え命令が解除されない限り、夫は会社から退職金を支払ってもらえない状態となった。
その後に、弁護士が妻の代理人となって、夫との離婚協議を再開した。観念した夫は、妻の要求額に近い金額を分与することに同意し、無事に協議離婚が成立した。
20年以上連れ添った夫婦の妻からの依頼。近々退職予定の夫と離婚の話し合いをしているが、財産分与の金額で全く折り合いがつかず、それどころか、夫が退職後に退職金を受け取ったら一人で使ってしまったり、海外に移住してしまったりするかもしれないとのことで、当事務所を訪問し弁護士と相談するに至った。
【当事務所の対応】
夫の退職が半年後に迫っており、離婚調停や離婚裁判をしていると、離婚問題の解決が夫の退職に間に合わないかもしれない状況であった。
そこで、夫が退職時にもらう予定の退職金を仮差押えすることにした。
裁判所に提出する申立書には、夫が退職金を財産分与の対象とすることを争っていること、それまでの渡航歴や言動から海外移住がかなり現実的であることなどについて詳細な事情を書いた。
【結果】
仮差押えの申立てが認められ、裁判所から仮差押え命令が出され、仮差押え命令が解除されない限り、夫は会社から退職金を支払ってもらえない状態となった。
その後に、弁護士が妻の代理人となって、夫との離婚協議を再開した。観念した夫は、妻の要求額に近い金額を分与することに同意し、無事に協議離婚が成立した。
取扱事例5
- 離婚の慰謝料
風俗通いの夫との離婚で多額の金銭の支払いを認めさせた事例
依頼者:30代女性
【依頼の経緯】
夫が風俗通いをしていて、妻が夫にやめるように頼んだにもかかわらずやめなかったことが理由で妻が離婚を希望して、当事務所に依頼してきた。
依頼者である妻は既に夫と別居しており、身体に障害を抱えていることから今後数年間は就労できない見込みであり、離婚後の扶養的財産分与を夫から受けることを強く望んでいた。
また、夫の風俗通いという不貞行為を理由として相当額の慰謝料も要求することとなった。
【当事務所の対応】
受任後早々に家庭裁判所に離婚調停を申し立てた。
調停では、当方は清算的財産分与として約800万円、慰謝料として300万円、扶養的財産分与として婚姻費用の3年分(約500万円)の支払を求めた。
相手方である夫側は慰謝料と扶養的財産分与に抵抗を示してきた。調停委員や裁判官も、慰謝料の300万円は高すぎるのではないか、扶養的財産分与はこの件では認められないのではないかと当方を説得してきた。
依頼者と対応を検討した上、慰謝料については200万円に譲歩するものの、それ以外は一切譲歩せず、調停が成立しないのであれば当方からは離婚は求めず、夫側から離婚訴訟を提起してきても有責配偶者からの離婚請求であるから拒否するとの方針で調停に臨むこととした。
【結果】
夫側が離婚訴訟となることを望まなかったこともあり、当方の提案どおり、清算的財産分与約800万円、慰謝料200万円、扶養的財産分与として婚姻費用の3年分約500万円の支払を夫が当方にすることで調停が成立した。
夫が風俗通いをしていて、妻が夫にやめるように頼んだにもかかわらずやめなかったことが理由で妻が離婚を希望して、当事務所に依頼してきた。
依頼者である妻は既に夫と別居しており、身体に障害を抱えていることから今後数年間は就労できない見込みであり、離婚後の扶養的財産分与を夫から受けることを強く望んでいた。
また、夫の風俗通いという不貞行為を理由として相当額の慰謝料も要求することとなった。
【当事務所の対応】
受任後早々に家庭裁判所に離婚調停を申し立てた。
調停では、当方は清算的財産分与として約800万円、慰謝料として300万円、扶養的財産分与として婚姻費用の3年分(約500万円)の支払を求めた。
相手方である夫側は慰謝料と扶養的財産分与に抵抗を示してきた。調停委員や裁判官も、慰謝料の300万円は高すぎるのではないか、扶養的財産分与はこの件では認められないのではないかと当方を説得してきた。
依頼者と対応を検討した上、慰謝料については200万円に譲歩するものの、それ以外は一切譲歩せず、調停が成立しないのであれば当方からは離婚は求めず、夫側から離婚訴訟を提起してきても有責配偶者からの離婚請求であるから拒否するとの方針で調停に臨むこととした。
【結果】
夫側が離婚訴訟となることを望まなかったこともあり、当方の提案どおり、清算的財産分与約800万円、慰謝料200万円、扶養的財産分与として婚姻費用の3年分約500万円の支払を夫が当方にすることで調停が成立した。
取扱事例6
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
離婚はせずに相当額の婚姻費用を獲得した調停事例
依頼者:30代女性 無職
【依頼の経緯】
夫婦の仲が破綻していて、しばらく前から別居していた。夫と離婚したいが、夫は応じてくれない。また生活費を支払ってくれないとのことで依頼された。
【当事務所の対応】
依頼者から事情を詳しく聞いたところ、離婚しても財産分与はほとんど見込めないこと、慰謝料についても立証が困難であって認められない可能性が高いこと、依頼者は病気をかかえているために稼働できないことから、離婚後の生活が成り立たないことが分かった。
そこで、離婚はせずに、別居を継続し、夫から生活費をもらって生活する方が良いと判断し、そのように助言した。
弁護士から夫に婚姻費用を支払うよう請求したが、夫は支払おうとしないので、直ちに家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てた。
(婚姻費用分担請求調停とは、配偶者や未成熟の子供の生活費の分担について、家庭裁判所の仲介により話し合いをする手続である。)
夫は、調停委員に対しても威圧的な態度で、生活費を支払わなければならないことに納得せず、また、源泉徴収票等収入を証明する資料も頑として提出しなかった。
調停は不成立となって終了し、審判手続に移行した。
【結果】
審判手続において、裁判官が夫を説得した結果、夫は源泉徴収票を提出し、さらなる裁判官の説得により、審判ではなく、収入に応じた相当額の婚姻費用を支払う調停が成立した。
夫婦の仲が破綻していて、しばらく前から別居していた。夫と離婚したいが、夫は応じてくれない。また生活費を支払ってくれないとのことで依頼された。
【当事務所の対応】
依頼者から事情を詳しく聞いたところ、離婚しても財産分与はほとんど見込めないこと、慰謝料についても立証が困難であって認められない可能性が高いこと、依頼者は病気をかかえているために稼働できないことから、離婚後の生活が成り立たないことが分かった。
そこで、離婚はせずに、別居を継続し、夫から生活費をもらって生活する方が良いと判断し、そのように助言した。
弁護士から夫に婚姻費用を支払うよう請求したが、夫は支払おうとしないので、直ちに家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てた。
(婚姻費用分担請求調停とは、配偶者や未成熟の子供の生活費の分担について、家庭裁判所の仲介により話し合いをする手続である。)
夫は、調停委員に対しても威圧的な態度で、生活費を支払わなければならないことに納得せず、また、源泉徴収票等収入を証明する資料も頑として提出しなかった。
調停は不成立となって終了し、審判手続に移行した。
【結果】
審判手続において、裁判官が夫を説得した結果、夫は源泉徴収票を提出し、さらなる裁判官の説得により、審判ではなく、収入に応じた相当額の婚姻費用を支払う調停が成立した。
取扱事例7
- 離婚の慰謝料
不動産よりも現金を得た方がいいと依頼者に説明して解決した事例
依頼者:50代女性
【依頼の経緯】
別件の元依頼者が、夫から離婚調停を申し立てられたことから、依頼を受けることになった。
【当事務所の対応】
夫婦の主な財産は自宅マンションであり、依頼者はこれを得たいと考えていた。しかし、このマンションには住宅ローンのための抵当権が設定されていたことから、将来夫が住宅ローンの支払をやめてしまうと、依頼者は住む場所を失う恐れがあった。
また、依頼者に借金があることも考えると、まとまった現金を手に入れることが依頼者にとって有利になると思われた。
そこで、マンション取得にこだわらず、財産分与としてできるだけ多くの現金を取得できることを目標とするのが良策であることを依頼者に説明し、納得してもらったうえで相手方との交渉に臨んだ。
【結果】
調停において、負債の返済や生活のための十分な資金を確保したうえで、離婚を成立させることができた。
別件の元依頼者が、夫から離婚調停を申し立てられたことから、依頼を受けることになった。
【当事務所の対応】
夫婦の主な財産は自宅マンションであり、依頼者はこれを得たいと考えていた。しかし、このマンションには住宅ローンのための抵当権が設定されていたことから、将来夫が住宅ローンの支払をやめてしまうと、依頼者は住む場所を失う恐れがあった。
また、依頼者に借金があることも考えると、まとまった現金を手に入れることが依頼者にとって有利になると思われた。
そこで、マンション取得にこだわらず、財産分与としてできるだけ多くの現金を取得できることを目標とするのが良策であることを依頼者に説明し、納得してもらったうえで相手方との交渉に臨んだ。
【結果】
調停において、負債の返済や生活のための十分な資金を確保したうえで、離婚を成立させることができた。
取扱事例8
- 離婚すること自体
妻から円満調停を申し立てられたが離婚を成立させた事例
依頼者:30代男性
【依頼の経緯】
夫が性格の不一致から妻との離婚を望んで調停の申立てをしたものの、折り合いがつかずに調停不成立になったことから、他の方法はないか相談に訪れた。
【当事務所の対応】
本件は、別居期間が短く、相手方の不貞といった事情もないため、裁判離婚が認められるか微妙な事案であった。
そこで、もう一回調停を申し立てて離婚の話し合いをすることを検討していたところ、妻から夫婦関係調整の円満調停申立てがなされた。
そこで、当方としては夫側の離婚意思が固い事をはっきりさせた上で、円満調停の中で離婚を求める方針とした。
【結果】
調停の中で離婚の合意が成立し、養育費の額、主要な財産であった不動産処分後の代金の分割方法が定まり、子どものとの月に1度の面会交流についても認められた。
また調停外で財産分与の内訳や弁済方法など細かい部分について合意書を作成した。
夫が性格の不一致から妻との離婚を望んで調停の申立てをしたものの、折り合いがつかずに調停不成立になったことから、他の方法はないか相談に訪れた。
【当事務所の対応】
本件は、別居期間が短く、相手方の不貞といった事情もないため、裁判離婚が認められるか微妙な事案であった。
そこで、もう一回調停を申し立てて離婚の話し合いをすることを検討していたところ、妻から夫婦関係調整の円満調停申立てがなされた。
そこで、当方としては夫側の離婚意思が固い事をはっきりさせた上で、円満調停の中で離婚を求める方針とした。
【結果】
調停の中で離婚の合意が成立し、養育費の額、主要な財産であった不動産処分後の代金の分割方法が定まり、子どものとの月に1度の面会交流についても認められた。
また調停外で財産分与の内訳や弁済方法など細かい部分について合意書を作成した。
取扱事例9
- 離婚の慰謝料
被害妄想の妻からの慰謝料請求を大きく減額した事例
依頼者:30代男性
【依頼の経緯】
妻から、離婚と慰謝料の支払を求めて訴えを提起された夫が、訴訟への対応について相談に訪れた。
夫は妻と別居する際に離婚届を妻に預け、妻が離婚したい時に離婚できるよう配慮していた。
しかし、妻は被害妄想が強く、夫の不倫や暴力があったと嘘を言い、高額な慰謝料や婚姻費用の支払を求めていた。
【当事務所の対応】
既に訴訟が提起されているため、答弁書等の必要な書類を作成・提出するなどして対応した。
この事案では離婚することについて争いはないため、金銭的に折り合いをつけるために相手方と期日間に交渉した。
【結果】
期日間の交渉で、請求されていた慰謝料の1/6程度の金額を解決金として支払い、離婚することで合意し、和解が成立した。
妻から、離婚と慰謝料の支払を求めて訴えを提起された夫が、訴訟への対応について相談に訪れた。
夫は妻と別居する際に離婚届を妻に預け、妻が離婚したい時に離婚できるよう配慮していた。
しかし、妻は被害妄想が強く、夫の不倫や暴力があったと嘘を言い、高額な慰謝料や婚姻費用の支払を求めていた。
【当事務所の対応】
既に訴訟が提起されているため、答弁書等の必要な書類を作成・提出するなどして対応した。
この事案では離婚することについて争いはないため、金銭的に折り合いをつけるために相手方と期日間に交渉した。
【結果】
期日間の交渉で、請求されていた慰謝料の1/6程度の金額を解決金として支払い、離婚することで合意し、和解が成立した。
取扱事例10
- 財産分与
妻の離婚後の生活上の負担を減らすことを重視した事例
依頼者:30代女性
【依頼の経緯】
女性関係や喧嘩が原因で夫が家を出て行ってしまったことから、これ以上夫婦でいることは難しいと思った妻が、離婚するためにどうすればよいのか相談に訪れた。夫は子どもの引き取りを望んでいた。
【当事務所の対応】
夫に対し、調停を申し立て、離婚に応じること、親権を妻と定めること、月々の養育費を支払うことを求めた。
また、別居期間中夫が水道料金や年金等の支払いをやめてしまっていたため、調停内で夫に対し、これら過去の未払い分についても支払を求めた。
さらに、名義だけが妻のものとなっている夫の借金があったため、金融機関との間でも交渉を進めた。
【結果】
離婚、親権の取得、月々十分な養育費の支払い等、依頼者の希望にそった内容の調停合意が成立した、また、別居期間中の未払いの国民年金や下水道使用料についても夫が支払う旨の合意が成立した。
さらに、金融機関との間で和解が成立し、妻と金融機関との間で、妻が同社に対して一切債務を負わないことが確認された。
女性関係や喧嘩が原因で夫が家を出て行ってしまったことから、これ以上夫婦でいることは難しいと思った妻が、離婚するためにどうすればよいのか相談に訪れた。夫は子どもの引き取りを望んでいた。
【当事務所の対応】
夫に対し、調停を申し立て、離婚に応じること、親権を妻と定めること、月々の養育費を支払うことを求めた。
また、別居期間中夫が水道料金や年金等の支払いをやめてしまっていたため、調停内で夫に対し、これら過去の未払い分についても支払を求めた。
さらに、名義だけが妻のものとなっている夫の借金があったため、金融機関との間でも交渉を進めた。
【結果】
離婚、親権の取得、月々十分な養育費の支払い等、依頼者の希望にそった内容の調停合意が成立した、また、別居期間中の未払いの国民年金や下水道使用料についても夫が支払う旨の合意が成立した。
さらに、金融機関との間で和解が成立し、妻と金融機関との間で、妻が同社に対して一切債務を負わないことが確認された。