福岡県の福岡市中央区で遺留分に強い弁護士が87名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に尾畠・山室法律事務所の尾畠 弘典弁護士や西日本綜合法律事務所の藤村 和正弁護士、森田法律事務所の森田 孝久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生した遺留分のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺留分のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺留分を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ちょっと質問の意図がよくわかりませんが、争いになれば特別受益だということを証明しなければいけませんので、証明できない場合は特別受益には当たらないでしょうね。 でも証明できなければその事実は認定できないのは当然なので、聞きたいことは違うことのような気がしますが、とりあえず答えておきます。
この質問の別回答も見る遺言による相続人廃除を実現するには、家庭裁判所に廃除の申立を行う必要があります。 事情次第では、手続に時間を要することがあります。 「先方弁護士」とは廃除を申し立てた弁護士のことでしょうか。 そうであればその弁護士に手続の状況を詳しく伺うのが良いと思います。 また、相続人であることを疎明すれば、家庭裁判所において記録の閲覧ができるかもしれません。 その弁護士に、事件番号(家庭裁判所において、案件の特定のために付される番号のことです。)を伺った上、家庭裁判所に問い合せてみても良いかもしれません。
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