KODAMA法律事務所
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>何も言われないでお金を下ろしている というのは、会社側でしょうか、ご相談者様でしょうか。 ご相談者様の銀行口座はご相談者様のものですので、その口座からどのようにお金を下ろすかは当然自由です。 退職金を貸付金と相殺するのは、ご相談者様と会社とでしっかりした合意があって初めて認められることですし、そのために通帳を会社が保有するというのは極めて疑義があります。 ご不安であれば、お近くの弁護士にご相談に行かれてください。
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