東京都の港区で不倫慰謝料に強い弁護士が197名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人新橋第一法律事務所の小林 聖詞弁護士や法律事務所エイチームの中山 和人弁護士、林奈緒子法律事務所の林 奈緒子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不倫慰謝料を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談事項について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考にしていただき、ご心配であれば最寄りの法律事務所に関係資料一式をご持参の上、ご相談していただければと存じます。 ① このLINEの流れを見る限り、100万円は貸付金ではなく、手切れ金・和解金と評価される可能性はあるのか ⇒LINEを含む100万円の貸付に至るまでのやり取り等の経緯、誓約書の内容等を踏まえて、関係を清算するための 金銭であったと評価される可能性はあると考えます。 ② 「今後一切関与しないなら100万円振り込む」というLINEや誓約書は、裁判上どの程度証拠価値があるのか ⇒前後のやり取りや誓約書の具体的内容を見ない限り、具体的な判断はできませんが、一定の証拠価値はあると考えます。 ③ 借用書があっても、後から100万円を貸付扱いに変更することは認められるのか。 ⇒おそらく100万円は不当利得(受け取る正当な権利がないのに利益を取得した)として返還請求されているものかと推察しますので、 貸金返還ではないかと存じます。 ④ 私は現在、収入も不安定で貯金もなくリボ払い借金が既に約100万あり。今年に再婚したが主人はお金に厳しい為、一括で220万円を支払う事は困難 仮に裁判で敗訴した場合でも、分割払いになる可能性はありますか。 ⇒判決となり敗訴してしまった場合は、強制執行により不動産等の財産を差し押さえられ、そこから債権回収が図られることになりますが、 和解であれば柔軟な解決が可能ですので、その場合は分割払いにより支払うことも十分可能です。 ⑤ このような事情であれば、私は120万円のみ和解交渉を続けるべきでしょうか。 ⇒ご相談者様の認識を前提にすれば、100万円も含めて返済する必要はないと考えられるため、 120万円のみについて交渉を続けることがベターかと存じます。
この質問の別回答も見る>慰謝料を受け取ってしまったのでもう何かを訴える(請求)する事は不可能なのでしょうか? 女性からはすでに慰謝料を受け取っている以上、いまもご主人との不貞関係が継続しているという場合を除き、追加の請求は難しいでしょう。
この質問の別回答も見る相手方の同意がない場合には、相殺禁止のため減額交渉の材料にはなりません。 交渉段階で言ってみること自体は禁止されていないので、交渉の材料にあげてみてはどうでしょうか。
この質問の別回答も見る過去の判例ですと、(学説からは批判はありますが)性的なやり取りをしていたことをもって、慰謝料請求を認めた事例もあります。 また、深夜の密会というのも、時間帯や密会の長さによっては、不貞行為と認定される可能性はあるように思います。 詳しくは、Lineの証拠をもって弁護士に相談するといいと思います。
この質問の別回答も見る和解期日で何をやる予定なのかによって時間も変わってきます。 既に事実上合意しているのであれば、条項の確認だけの短時間で済みますし、条件面の交渉があるのであれば、1~2時間くらいかかることもあります。 離婚届に署名するか否かは和解の内容にもよります。 「和解離婚」であれば和解調書をもって一方当事者が離婚届を提出することになります。 「協議離婚」をする和解ということですと、当日に離婚届に署名捺印するケースもあります。 「和解離婚」であれば和解成立当日に離婚した扱いになります。 印鑑、筆記具、メモはご持参いただいたほうがよいと思います。
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