東京都の港区で不倫慰謝料に強い弁護士が198名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に水津正臣法律事務所の宮田 洋志弁護士や弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの澤田 剛司弁護士、正木総合法律事務所の正木 湧士弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不倫慰謝料を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
不貞期間や回数にもよりますが、離婚に至る場合には200万、そうでない場合には100万円が基準になります。 示談書の作成は、口外禁止や清算条項などご意向に応じた条項を記載する必要があります。 ご自身で対応される場合には恐喝にならないようにご注意ください。
この質問の別回答も見る結論から申し上げますと、離婚後であっても、婚姻期間中に元配偶者が不倫をしていた事実と客観的な証拠がある場合は、慰謝料を請求することは十分に可能です。あえて離婚届だけを先行して提出されたという冷静で賢明なご判断により、法的な請求の準備は整っている状態です。まずはお持ちの証拠を整理し、相手方に対して内容証明郵便等で慰謝料を請求するか、弁護士に代理人としての交渉を依頼されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る原則として当事者間の合意は有効になりますので、誓約書の内容にしたがって100万円を請求することは可能と考えられます。 ただし、誓約書作成時に夫を脅す等して畏怖させた状況下で夫が押印したという経緯がある場合には、強迫(民法96条1項)によるものとして意思表示を 取り消し、誓約書が無効(民法121条)となる可能性がございますので、この点ご留意ください。 また、誓約書が有効であったとしても、夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している客観的証拠がなければ紛争となった際に100万円を請求できる条件を満たしておらず、 請求できないと判断される可能性があります。 そのため、まずは夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している事実を示す客観的証拠を収集しておくことが重要です。 以上、ご参考までに。
この質問の別回答も見る不貞慰謝料の相場は数十万円から百数十万円程度、その不貞行為により婚姻関係が破綻したと認められれば100万円以上、状況によっては300万円程度が認められる可能性がございます。 弁護士を入れなくとも支払ってもらえることはあります。 また、支払時期は示談の内容にもよります。 慰謝料を増額したい場合や、こちらに有利な内容で示談したいなどの要望がある場合には、直接弁護士に相談されるとよいでしょう。
この質問の別回答も見る①は相手次第で相手に書面作成に応じる義務はありません。②慰謝料請求は現時点では難しいです。③も相手次第です。ただ、返還する義務はないかと思われます。④可能です。
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