せい しんかい
成 眞海弁護士
東京神谷町綜合法律事務所
神谷町駅
東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町5階
離婚・男女問題の事例紹介 | 成 眞海弁護士 東京神谷町綜合法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
相手方の主張より財産分与の結果を大きく有利にしたケース
依頼者:60代男性
自宅不動産をどちらの所有にするか、及び財産分与の金額が争いになっていました。
相手方は自宅不動産を取得した上で、さらに財産分与の支払いを求め、訴訟で争っていました。
しかし、結果として相手方が自宅不動産を取得するのであれば、こちらの依頼者に1000万円以上を支払う必要があるということになりました。
相手方は自宅不動産を取得した上で、さらに財産分与の支払いを求め、訴訟で争っていました。
しかし、結果として相手方が自宅不動産を取得するのであれば、こちらの依頼者に1000万円以上を支払う必要があるということになりました。
取扱事例2
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用を定めるにあたり、相手方が実際よりも著しく低い年収を主張したケース
依頼者:30代 女性
夫婦が別居した場合、収入の低い配偶者は、収入が高い配偶者に生活費(婚姻費用)の支払いを求めることができます。
このケースでは、相手方が会社を経営していましたが、経理上は相手方が受け取っている役員報酬が実際よりも著しく低い金額になっていました。
そこで、実際の生活実態から、相手方がもっと多くのお金を生活費に使っていたことを立証し、相手方が主張する金額よりも相当程度高い金額の収入があったと認めてもらうことができました。
このケースでは、相手方が会社を経営していましたが、経理上は相手方が受け取っている役員報酬が実際よりも著しく低い金額になっていました。
そこで、実際の生活実態から、相手方がもっと多くのお金を生活費に使っていたことを立証し、相手方が主張する金額よりも相当程度高い金額の収入があったと認めてもらうことができました。
取扱事例3
- 裁判
別居後にまとまった金銭の交付があったことを考慮して財産分与を解決したケース
依頼者:男性
依頼者の方は、相手方に対して、別居した後、複数回にわたってまとまった金額のお金を渡していました。
明確に婚姻費用や財産分与の名目があったわけではなく、これをどのように扱うか争いとなりましたが、最終的に依頼者が支払う財産分与の額を相当程度減額することで和解が成立しました。
明確に婚姻費用や財産分与の名目があったわけではなく、これをどのように扱うか争いとなりましたが、最終的に依頼者が支払う財産分与の額を相当程度減額することで和解が成立しました。
取扱事例4
- 親権
相手方が子どもを連れて別居したが、子どもを取り戻すことができたケース
依頼者:20代 女性
相手方が離婚を決意し、子どもを連れて実家に帰ってしまいました。
このような場合、子どもを取り戻すためには迅速な対応が必要です。
このケースでもすぐに裁判所に申立てをし、依頼者が子どもを監護するのにふさわしいことを主張した結果、無事に子どもを取り戻すことができました。
このような場合、子どもを取り戻すためには迅速な対応が必要です。
このケースでもすぐに裁判所に申立てをし、依頼者が子どもを監護するのにふさわしいことを主張した結果、無事に子どもを取り戻すことができました。
取扱事例5
- DV・暴力
相手方から受けていた暴力について保護命令を発令してもらえたケース
依頼者:40代 女性
依頼者は、同居中、相手方から継続的に暴力や脅迫を受けていました。
そこで別居と同時に、相手方の暴力や脅迫を立証する資料を添付して裁判所へ保護命令を申し立て、無事に発令してもうことができました。
そこで別居と同時に、相手方の暴力や脅迫を立証する資料を添付して裁判所へ保護命令を申し立て、無事に発令してもうことができました。
取扱事例6
- 不倫・浮気
交渉で慰謝料の増額を実現したケース
依頼者:30代 男性
相手方が別の男性と不貞関係にあることが分かり、相手方と男性に対して慰謝料を請求しました。
何度も交渉を重ねて協議した結果、訴訟提起をした場合に想定される金額よりも高い金額の慰謝料を支払ってもらうことで解決しました。
何度も交渉を重ねて協議した結果、訴訟提起をした場合に想定される金額よりも高い金額の慰謝料を支払ってもらうことで解決しました。
取扱事例7
- 異性関係(不貞等)
既婚者であることを隠して交際していた相手に慰謝料を請求した事例
依頼者:30代女性
数年間交際した相手が実は既婚者だったので、慰謝料を請求したいというご依頼を受けました。
このような場合に慰謝料を請求できるかどうかやその金額は事案によって左右され、不貞行為の慰謝料請求ほど一定の基準が確立されているわけではありません。
このケースでは協議では解決に至らず訴訟に持ち込まれました。相手方は真剣な交際ではなかったと主張しましたが、互いの連絡内容などから真剣な交際であったことを立証し、最終的には想定よりも高い金額での和解をすることができました。
このような場合に慰謝料を請求できるかどうかやその金額は事案によって左右され、不貞行為の慰謝料請求ほど一定の基準が確立されているわけではありません。
このケースでは協議では解決に至らず訴訟に持ち込まれました。相手方は真剣な交際ではなかったと主張しましたが、互いの連絡内容などから真剣な交際であったことを立証し、最終的には想定よりも高い金額での和解をすることができました。
取扱事例8
- 調停
離婚協議開始から1年未満で訴訟提起し、離婚が認められた事例
依頼者:50代男性
一般的に離婚が認められるためには3年~5年程度の別居期間が必要であると言われています。
しかし、それも事案によりけりで、そこまでの別居期間がなくても離婚が認められるケースもあります。
この事案では、そもそも結婚生活の実態がほとんどなかったという事情がありました。
そこで早期に手続を進め、離婚の申し入れから1年経たないうちに訴訟を提起し、判決の結果、離婚が認められる結果となりました。
しかし、それも事案によりけりで、そこまでの別居期間がなくても離婚が認められるケースもあります。
この事案では、そもそも結婚生活の実態がほとんどなかったという事情がありました。
そこで早期に手続を進め、離婚の申し入れから1年経たないうちに訴訟を提起し、判決の結果、離婚が認められる結果となりました。
取扱事例9
- 養育費
一度取り決めた養育費の減額が認められた事例
依頼者:30代男性
養育費は、裁判所で決める場合には、算定表と呼ばれる計算式で決まることになります。
しかし、当事者間の話し合いで金額を決めるような場合は、算定表で決める場合よりも、金額が高くなったり低くなったりすることがあります。
この事案でも、当事者間の話し合いで養育費を決めた結果、算定表よりもかなり高い金額で公正証書が作成されていました。
そこで、裁判所に養育費減額調停を申立てた結果、相手方は減額に応じませんでしたが、裁判所の審判により算定表で算出された金額に減額してもらうことができました。
しかし、当事者間の話し合いで金額を決めるような場合は、算定表で決める場合よりも、金額が高くなったり低くなったりすることがあります。
この事案でも、当事者間の話し合いで養育費を決めた結果、算定表よりもかなり高い金額で公正証書が作成されていました。
そこで、裁判所に養育費減額調停を申立てた結果、相手方は減額に応じませんでしたが、裁判所の審判により算定表で算出された金額に減額してもらうことができました。
取扱事例10
- 生活費を渡さない
算定表の金額よりも高い金額を認めてもらった事例
依頼者:50代女性
婚姻費用や養育費は、裁判所で決める場合には算定表で一律に決まると思っている方も多いかもしれません。
確かに間違いではないのですが、実際には様々な事情により、算定表の金額から増減することがあります。例えば、私立学校の学費を払っている場合などが典型例です。
この事案は、そのような典型的なケースではありませんでしたが、金額を修正すべき事情があることを詳細に主張立証した結果、算定表の金額よりも高い金額を裁判所に認めてもらうことができました。
確かに間違いではないのですが、実際には様々な事情により、算定表の金額から増減することがあります。例えば、私立学校の学費を払っている場合などが典型例です。
この事案は、そのような典型的なケースではありませんでしたが、金額を修正すべき事情があることを詳細に主張立証した結果、算定表の金額よりも高い金額を裁判所に認めてもらうことができました。
取扱事例11
- 有責配偶者
有責配偶者の早期離婚を実現した事例
依頼者:30代男性
有責配偶者の場合、基本的には裁判所に離婚を認めてもらうのが難しくなります。
そのため、離婚を実現するためには交渉次第、条件次第とならざるを得ません。
この事例でも、裁判所で離婚を認めてもらうためには、10年以上別居を続けなければならない可能性がある事案でした。
かなり困難な交渉となりましたが、最終的には折り合うことができ、協議で離婚を実現することができました。
そのため、離婚を実現するためには交渉次第、条件次第とならざるを得ません。
この事例でも、裁判所で離婚を認めてもらうためには、10年以上別居を続けなければならない可能性がある事案でした。
かなり困難な交渉となりましたが、最終的には折り合うことができ、協議で離婚を実現することができました。
取扱事例12
- 20年以上の婚姻期間
控訴審で財産分与の大幅な増額を勝ち取った事例
依頼者:60代女性
夫婦ともに資産があり、かつ、争点も多岐にわたる事案でした。
第一審では、こちらの主張が認められた部分もありましたが、財産分与額はかなり不満の残る結果となりました。
そこで、控訴審で改めてこちらの主張の正当性を訴えました。
その結果、控訴審では裁判所が判断を変更する心証を示したことで、財産分与額を大幅に増額した和解をすることができました。
第一審では、こちらの主張が認められた部分もありましたが、財産分与額はかなり不満の残る結果となりました。
そこで、控訴審で改めてこちらの主張の正当性を訴えました。
その結果、控訴審では裁判所が判断を変更する心証を示したことで、財産分与額を大幅に増額した和解をすることができました。
取扱事例13
- 面会交流
面会交流を拒否されている状況から、安定的な面会交流を実現した事例
依頼者:40代男性
最近では、日本において面会交流が十分に実施されない状況について、問題意識が浸透しつつあります。
しかし、それでも現状は、面会交流の実現には相手方の意向が強く影響しますし、面会交流に拒否的であれば、安定的な面会交流を実現することは困難な場合も少なくありません。
面会交流に対する裁判所の働きかけも、十分ではありません。
この事例でも、そのような壁に直面しましたが、依頼者の方と粘り強く取り組んでいった結果、安定的な面会交流の実現にこぎつけることができました。
しかし、それでも現状は、面会交流の実現には相手方の意向が強く影響しますし、面会交流に拒否的であれば、安定的な面会交流を実現することは困難な場合も少なくありません。
面会交流に対する裁判所の働きかけも、十分ではありません。
この事例でも、そのような壁に直面しましたが、依頼者の方と粘り強く取り組んでいった結果、安定的な面会交流の実現にこぎつけることができました。
取扱事例14
- 審判
国際的な面会交流において、面会交流内容を変更した事例
依頼者:40代男性
国際結婚をした夫婦が、離婚の際に、外国で面会交流に関する取り決めをしていた事例です。
その後、居住国が変更になったり、お子様の進学があったりしたことで、日本の裁判所で面会交流の内容を変更することになりました。
もともと、非常に詳細に面会交流の取り決めをしていたこともあり、変更にも緻密な検討が必要で、非常にイレギュラーな事例でした。
結果的に、こちら側が変更の内容を緻密に検討し、詳細に提案したことで、概ねこちら側の提案に沿った形での変更となりました。
その後、居住国が変更になったり、お子様の進学があったりしたことで、日本の裁判所で面会交流の内容を変更することになりました。
もともと、非常に詳細に面会交流の取り決めをしていたこともあり、変更にも緻密な検討が必要で、非常にイレギュラーな事例でした。
結果的に、こちら側が変更の内容を緻密に検討し、詳細に提案したことで、概ねこちら側の提案に沿った形での変更となりました。
取扱事例15
- 協議・交渉
協議で早期の離婚を実現した事例
依頼者:30代女性
離婚における優先順位は、依頼者様によって異なります。
金銭的な条件が重要なこともあれば、とにかく早く離婚したいという方もいらっしゃいますし、その両方を求める方もいます。
なかなか両方を実現することは難しいことですが、早期の離婚について相手方と意向が合致していれば、その可能性も出てきます。
この事案でも、双方早期の離婚については意向が合致していたため、短期間にこまめな交渉を繰り返すことで、金銭面についても納得がいく、早期の離婚を実現することができました。
金銭的な条件が重要なこともあれば、とにかく早く離婚したいという方もいらっしゃいますし、その両方を求める方もいます。
なかなか両方を実現することは難しいことですが、早期の離婚について相手方と意向が合致していれば、その可能性も出てきます。
この事案でも、双方早期の離婚については意向が合致していたため、短期間にこまめな交渉を繰り返すことで、金銭面についても納得がいく、早期の離婚を実現することができました。
取扱事例16
- 中絶
慰謝料の金額に中絶の事実を考慮した事例
依頼者:20代女性
婚約破棄の慰謝料額は、離婚の慰謝料と比較して低くなる傾向にあります。
しかし、その中でも様々な事情を主張立証していくことで、慰謝料額を増額していくことは可能です。
この事案では、婚約破棄に至るまでに複数回の中絶の事実があったことなどが考慮され、一般的な相場よりも高い金額の慰謝料額で和解することができました。
しかし、その中でも様々な事情を主張立証していくことで、慰謝料額を増額していくことは可能です。
この事案では、婚約破棄に至るまでに複数回の中絶の事実があったことなどが考慮され、一般的な相場よりも高い金額の慰謝料額で和解することができました。
取扱事例17
- 子の認知
外国人妻が本国で婚姻しているため、夫が子どもを認知できない状況を解決した事例
依頼者:30代男性
外国人妻が本国で婚姻していると、日本では結婚できません。そのため、この事例も入籍はしておらず、事実婚でした。
そして、この場合は子どもが生まれても、夫は子どもを簡単に認知することができません。認知をするためには、外国人妻が本国で婚姻していないことの証明書が必要になるからです。
外国人妻が本国で離婚できればいいのですが、国によっては事実上離婚ができない制度になっていることもあります。
このような場合、裁判所に認知の申立てをする必要がありますが、裁判所外の手続の段取りにも気を配る必要があります。
この事案では、役所ともこまめに連絡を取り、手続の段取りも整えながら、無事に認知をすることができました。
そして、この場合は子どもが生まれても、夫は子どもを簡単に認知することができません。認知をするためには、外国人妻が本国で婚姻していないことの証明書が必要になるからです。
外国人妻が本国で離婚できればいいのですが、国によっては事実上離婚ができない制度になっていることもあります。
このような場合、裁判所に認知の申立てをする必要がありますが、裁判所外の手続の段取りにも気を配る必要があります。
この事案では、役所ともこまめに連絡を取り、手続の段取りも整えながら、無事に認知をすることができました。
取扱事例18
- 慰謝料請求したい側
婚約破棄の慰謝料請求において、勝訴的和解をした事例
依頼者:30代女性
婚約破棄の事案においては、婚約を破棄する正当な理由があったかどうかが争点になることも多々あります。
この事案においては、婚約にあたって両家の価値観の相違が明らかとなった出来事があり、相手方からは婚約破棄には正当な理由があったとの主張がされました。
当初は、裁判所も婚約の解消はやむを得ないとの印象を抱いていたようですが、緻密な主張立証を重ねることで、そのような価値観の相違とは関係なく婚約が破棄されたことを裁判所も認めるに至り、勝訴的和解となりました。
この事案においては、婚約にあたって両家の価値観の相違が明らかとなった出来事があり、相手方からは婚約破棄には正当な理由があったとの主張がされました。
当初は、裁判所も婚約の解消はやむを得ないとの印象を抱いていたようですが、緻密な主張立証を重ねることで、そのような価値観の相違とは関係なく婚約が破棄されたことを裁判所も認めるに至り、勝訴的和解となりました。