せい しんかい
成 眞海弁護士
東京神谷町綜合法律事務所
神谷町駅
東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町5階
離婚・男女問題の事例紹介 | 成 眞海弁護士 東京神谷町綜合法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
相手方の主張より財産分与の結果を大きく有利にしたケース
依頼者:60代男性
自宅不動産をどちらの所有にするか、及び財産分与の金額が争いになっていました。
相手方は自宅不動産を取得した上で、さらに財産分与の支払いを求め、訴訟で争っていました。
しかし、結果として相手方が自宅不動産を取得するのであれば、こちらの依頼者に1000万円以上を支払う必要があるということになりました。
相手方は自宅不動産を取得した上で、さらに財産分与の支払いを求め、訴訟で争っていました。
しかし、結果として相手方が自宅不動産を取得するのであれば、こちらの依頼者に1000万円以上を支払う必要があるということになりました。
取扱事例2
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用を定めるにあたり、相手方が実際よりも著しく低い年収を主張したケース
依頼者:30代 女性
夫婦が別居した場合、収入の低い配偶者は、収入が高い配偶者に生活費(婚姻費用)の支払いを求めることができます。
このケースでは、相手方が会社を経営していましたが、経理上は相手方が受け取っている役員報酬が実際よりも著しく低い金額になっていました。
そこで、実際の生活実態から、相手方がもっと多くのお金を生活費に使っていたことを立証し、相手方が主張する金額よりも相当程度高い金額の収入があったと認めてもらうことができました。
このケースでは、相手方が会社を経営していましたが、経理上は相手方が受け取っている役員報酬が実際よりも著しく低い金額になっていました。
そこで、実際の生活実態から、相手方がもっと多くのお金を生活費に使っていたことを立証し、相手方が主張する金額よりも相当程度高い金額の収入があったと認めてもらうことができました。
取扱事例3
- 財産分与
別居後にまとまった金銭の交付があったことを考慮して財産分与を解決したケース
依頼者:男性
依頼者の方は、相手方に対して、別居した後、複数回にわたってまとまった金額のお金を渡していました。
明確に婚姻費用や財産分与の名目があったわけではなく、これをどのように扱うか争いとなりましたが、最終的に依頼者が支払う財産分与の額を相当程度減額することで和解が成立しました。
明確に婚姻費用や財産分与の名目があったわけではなく、これをどのように扱うか争いとなりましたが、最終的に依頼者が支払う財産分与の額を相当程度減額することで和解が成立しました。
取扱事例4
- 親権
相手方が子どもを連れて別居したが、子どもを取り戻すことができたケース
依頼者:20代 女性
相手方が離婚を決意し、子どもを連れて実家に帰ってしまいました。
このような場合、子どもを取り戻すためには迅速な対応が必要です。
このケースでもすぐに裁判所に申立てをし、依頼者が子どもを監護するのにふさわしいことを主張した結果、無事に子どもを取り戻すことができました。
このような場合、子どもを取り戻すためには迅速な対応が必要です。
このケースでもすぐに裁判所に申立てをし、依頼者が子どもを監護するのにふさわしいことを主張した結果、無事に子どもを取り戻すことができました。
取扱事例5
- DV・暴力
相手方から受けていた暴力について保護命令を発令してもらえたケース
依頼者:40代 女性
依頼者は、同居中、相手方から継続的に暴力や脅迫を受けていました。
そこで別居と同時に、相手方の暴力や脅迫を立証する資料を添付して裁判所へ保護命令を申し立て、無事に発令してもうことができました。
そこで別居と同時に、相手方の暴力や脅迫を立証する資料を添付して裁判所へ保護命令を申し立て、無事に発令してもうことができました。
取扱事例6
- 不倫・浮気
交渉で慰謝料の増額を実現したケース
依頼者:30代 男性
相手方が別の男性と不貞関係にあることが分かり、相手方と男性に対して慰謝料を請求しました。
何度も交渉を重ねて協議した結果、訴訟提起をした場合に想定される金額よりも高い金額の慰謝料を支払ってもらうことで解決しました。
何度も交渉を重ねて協議した結果、訴訟提起をした場合に想定される金額よりも高い金額の慰謝料を支払ってもらうことで解決しました。
取扱事例7
- 不倫・浮気
既婚者であることを隠して交際していた相手に慰謝料を請求した事例
依頼者:30代女性
数年間交際した相手が実は既婚者だったので、慰謝料を請求したいというご依頼を受けました。
このような場合に慰謝料を請求できるかどうかやその金額は事案によって左右され、不貞行為の慰謝料請求ほど一定の基準が確立されているわけではありません。
このケースでは協議では解決に至らず訴訟に持ち込まれました。相手方は真剣な交際ではなかったと主張しましたが、互いの連絡内容などから真剣な交際であったことを立証し、最終的には想定よりも高い金額での和解をすることができました。
このような場合に慰謝料を請求できるかどうかやその金額は事案によって左右され、不貞行為の慰謝料請求ほど一定の基準が確立されているわけではありません。
このケースでは協議では解決に至らず訴訟に持ち込まれました。相手方は真剣な交際ではなかったと主張しましたが、互いの連絡内容などから真剣な交際であったことを立証し、最終的には想定よりも高い金額での和解をすることができました。
取扱事例8
- 調停
離婚協議開始から1年未満で訴訟提起し、離婚が認められた事例
依頼者:50代男性
一般的に離婚が認められるためには3年~5年程度の別居期間が必要であると言われています。
しかし、それも事案によりけりで、そこまでの別居期間がなくても離婚が認められるケースもあります。
この事案では、そもそも結婚生活の実態がほとんどなかったという事情がありました。
そこで早期に手続を進め、離婚の申し入れから1年経たないうちに訴訟を提起し、判決の結果、離婚が認められる結果となりました。
しかし、それも事案によりけりで、そこまでの別居期間がなくても離婚が認められるケースもあります。
この事案では、そもそも結婚生活の実態がほとんどなかったという事情がありました。
そこで早期に手続を進め、離婚の申し入れから1年経たないうちに訴訟を提起し、判決の結果、離婚が認められる結果となりました。