中央区の欠陥住宅に強い弁護士

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中央区の表示中の弁護士が回答した欠陥住宅に関する法律Q&A

  • 定期借家での浸水被害による早期退去の法的可能性について
    • #契約解除
    • #欠陥住宅
    • #住民・入居者・買主側
    • #契約不適合責任
    役にたった 2
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。  例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。」(借地借家法第38条7項)という規定もありますが、ご投稿のケースは同項の要件をみたさない可能性もあり、別の視点からの対応も検討しておくべきでしょう。  ご投稿のケースでは、賃貸人側が修繕義務を果たしていない可能性があります。賃貸人が修繕義務を果たさない場合における賃借人の対応方法としては、以下のように、いくつかの方法があります。  ①賃貸人は賃借人に対して「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」(民法第606条1項本文)とされており、裁判で修繕を求める方法があります。 ②「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」や「急迫の事情があるとき」には、賃借人は賃借物の修繕を自ら行い、修繕に要した必要費を賃貸人に請求することもできます(民法第607条の2、608条)。  ③賃料の減額請求という方法もあります。「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」(民法第611条1項)。  ④賃借人の修繕義務の不履行によって生じた損害について、債務不履行に基づく損害賠償請求を行う(民法第415条)。  ⑤債務不履行に基づく賃貸借契約の解除を行う(民法第541条、542条1項)。  「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」(民法第541条)。  より詳しくは、賃貸借契約書、浸水被害に関する証拠等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい。

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