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仮処分の審尋は、特に債務者と顔を合せたくないという事情がない限り、債権者も出席することが多いです。 債権者は、仮処分という急ぎの手続きを採用している以上、審尋における債務者の陳述内容(事実上の反論)をいち早く確認したいという事情もあります。 債権者に代理人が付いている事件では、少なくとも債権者代理人は出席するのが一般です。
この質問の別回答も見る通常の事件を依頼する場合の着手金の最低額を10万円としているところが多いと思いますが、書面作成だけであれば、50,000円程度から受けてくれるところもあると思います。書面作成だけであれば、弁護士でなくとも他士業でももう少し低い金額で対応してくれるところもあると思います。 また、資力に余裕がないのであれば、法テラスをご利用いただけば、比較的低廉な費用で弁護士に依頼することもできますし、分割で払うことができますのでご検討ください。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。参考となれば幸いです。 相手方の入出金を確認する方法はなく,給与支給日を公的に調べる方法もございません。 その他,相手方に差し押さえられる財産があるか,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
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