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くまもと たけひと
熊本 健人弁護士
磯野・熊本法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市中央区淡路町3丁目2-10ステラ淀屋橋ビル11階
対応体制
  • 夜間面談可
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  • WEB面談可

債権回収の事例紹介 | 熊本 健人弁護士 磯野・熊本法律事務所

取扱事例1
  • 債権回収代行
請負代金を回収できた事案(請負人側)
【相談前】
クライアントは相手方から内部設備工事等を請け負いました。その後、相手方から追加工事を受注しましたが報酬について明示的な合意はなされませんでした。
工事を完成させたクライアントは相手方に対して相当額の報酬を請求しましたが、相手方は報酬が相当な金額ではないことを理由に報酬の支払いを拒絶しました。
そこで、請負代金の回収を図るべく相談に来られました。

【相談後】
代理人に就任後、相手方と交渉を行いましたが、相手方が支払の意向を示さず交渉は決裂したため、速やかに訴訟提起を行いました。
争点は、追加工事に関して合意した報酬の額でしたが、事前に見積書や契約書を作成していなかったため、客観的な証拠がありませんでした。
そこで、クライアントが下請業者から請求された報酬額等を立証することで、追加工事に関する相当な報酬額を立証するとともに、相当な報酬額を支払う旨の黙示の合意がなされていた旨主張しました。
結果、当方の主張が認められ、請求は全部認容されました。

【先生のコメント】
建築工事を請け負った場合、状況に応じて工事の内容が変動し得るため、これに伴い報酬金額が変動することもしばしば生じます。
その際、契約書や見積書等を発行しない場合も多々あるでしょう。
しかしながら、具体的な合意額について書類がない場合でも、実際に行った工事の内容に見合った相当な報酬額を請求している限り、当該報酬額の支払について黙示の合意があったと認定される可能性があります。
本事案は、合意額について客観的な証拠が無い事案でしたが、結果として、相当な報酬額についての黙示の合意が認定されました。
とはいえ、紛争予防の観点からは、具体的な報酬額について、書面やメール等の何らか客観的な証拠を残しておくことをお勧めします。
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