仮処分申立の審尋時、債権者は同席するのか

仮処分申立を受けた者です。地裁より双方審尋に呼ばれました。弁護士はつけていません。

お金や不動産が対象ではありません。知的所有物とは違うけれど、それに近い感じです
審尋1週間前までに詳しい答弁書・陳述書・証拠を提出する予定です

私が裁判官に聴取される際、債権者又は債権者代理人は同席するのでしょうか。
それとも先方とは顔を合わせず、交互に呼ばれて裁判官と話すのでしょうか。

仮処分の審尋は、特に債務者と顔を合せたくないという事情がない限り、債権者も出席することが多いです。
債権者は、仮処分という急ぎの手続きを採用している以上、審尋における債務者の陳述内容(事実上の反論)をいち早く確認したいという事情もあります。
債権者に代理人が付いている事件では、少なくとも債権者代理人は出席するのが一般です。

>私が裁判官に聴取される際、債権者又は債権者代理人は同席するのでしょうか。
それとも先方とは顔を合わせず、交互に呼ばれて裁判官と話すのでしょうか。

 仮処分の内容、先方の意向も検討したうえで裁判官が決めますが、経験上は特別な事情・申し出がない限り、双方同席で行われます。
 なお、代理人のみならず債権者自身が同席するかどうかは先方の意向次第です。
 大企業などの場合、債権者からは誰も出席しないことも頻繁にあります。

「出席」を「同席」に訂正します。