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検察庁へ送致された場合でも、検察官は必ず起訴するわけではありません。嫌疑が十分でも、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、刑事訴訟法248条により起訴猶予として不起訴にできます。したがって、起訴・裁判の可能性は制度上ありますが、提示された事情だけから、その可能性の有無や程度を確定することはできません。 また、同店舗で過去に窃盗を行ったことがあるという事実から、320円の件のみならず過去の余罪についても検察官に送致される可能性があります。 この場合、320円の件と余罪を合わせれば公判請求の可能性も否定できません。 店舗への謝罪については、当事者本人の直接の訪問を避けたい店舗もありますから、事前のアポや弁護士の同行があったほうがよいと考えます。
この質問の別回答も見る道路交通法(以下、『道交法』)は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(65条1)と規定しています。 そして、『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの』は『3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する』(117条の2の2第3号)とされています。 そのため、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、拘禁刑に処せられた場合には、執行猶予は取り消さなけれざならないとされています(執行猶予の必要的取消し)。 また、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、罰金刑に処せられた場合でも、執行猶予を取り消すことができるとされています(執行猶予の裁量的取消し)。 さらに、保護観察付きの執行猶予中であり、酒を飲まないという遵守事項が定められていたのであれば、遵守事項に違反したことになり、情状が重いときには、執行猶予を取り消すことができるものとされています(執行猶予の裁量的取消し)。 今後の弁護活動等については、お住まいの地域等の弁護士に直接相談をご検討ください。 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
この質問の詳細を見る本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取り交わしておくことが望ましいと思います。 本件では金額よりも、今後の接触防止を明確にすることが最重要化と思いますので、 ・少額でも慰謝料を受領したうえで接触禁止条項を入れた示談書を作成する または ・慰謝料なしでも接触禁止のみを書面化する 等の対応が考えられます。 結論としては、少額でもよいので示談書を作成し、接触禁止を明確に残す形が適切かと思います。
この質問の詳細を見る刑事事件の開廷表には、被告人の生年月日、被害者の名前は書かれません。また、被害を受けたのが会社や法人であっても、名前は書かれません。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 弁護士からの通知は無視してはいけません。口座が犯罪に使われた場合、名義人である質問者様が被害者への返還義務を負うのが原則です。 警察に相談し、先輩に脅された経緯を正直に話すことは重要です。しかし、それによって直ちに返還義務がなくなるわけではありません。 弁護士費用にお困りの場合、「法テラス」で無料の法律相談や費用の立替え制度を利用できる可能性があります。 まずは法テラスに連絡し、今後の対応を弁護士に相談してください。
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