中央区の刑事事件に強い弁護士

東京都の中央区で刑事事件に強い弁護士が114名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の野口 潤之介弁護士や法律事務所錦の西村 公寿弁護士、東京スタートアップ法律事務所の中川 浩秀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した刑事事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

刑事事件に関する事例紹介

中央区の表示中の弁護士が回答した刑事事件に関する法律Q&A

  • 酒気帯び運転で執行猶予取り消しの可能性は?
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    • #刑事裁判
    • #飲酒運転・無免許運転
    • #自動車事故
    役にたった 2
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    道路交通法(以下、『道交法』)は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(65条1)と規定しています。  そして、『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの』は『3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する』(117条の2の2第3号)とされています。  そのため、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、拘禁刑に処せられた場合には、執行猶予は取り消さなけれざならないとされています(執行猶予の必要的取消し)。  また、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、罰金刑に処せられた場合でも、執行猶予を取り消すことができるとされています(執行猶予の裁量的取消し)。  さらに、保護観察付きの執行猶予中であり、酒を飲まないという遵守事項が定められていたのであれば、遵守事項に違反したことになり、情状が重いときには、執行猶予を取り消すことができるものとされています(執行猶予の裁量的取消し)。  今後の弁護活動等については、お住まいの地域等の弁護士に直接相談をご検討ください。 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

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  • デートDVの慰謝料の妥当性について知りたいです。
    • #被害者
    • #DV・暴力
    • #暴行・傷害罪
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 2
    宮地 政和
    宮地 政和 弁護士

    本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取り交わしておくことが望ましいと思います。 本件では金額よりも、今後の接触防止を明確にすることが最重要化と思いますので、 ・少額でも慰謝料を受領したうえで接触禁止条項を入れた示談書を作成する または ・慰謝料なしでも接触禁止のみを書面化する 等の対応が考えられます。 結論としては、少額でもよいので示談書を作成し、接触禁止を明確に残す形が適切かと思います。

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  • 妹が脅迫罪で逮捕、不起訴や略式起訴の可能性は?
    • #加害者
    • #恐喝・脅迫
    • #刑事裁判
    • #示談交渉
    • #不起訴
    • #釈放・保釈
    役にたった 1
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 代表弁護士の方と示談が成立している点は、不起訴処分となる可能性を高める重要な事情です。 しかし、脅迫の内容がご家族に言及するなど悪質であること、メールの回数が多いこと、他の従業員の方も被害を受けていることなどは検察官が罰金刑を求める略式起訴を選択する可能性を高めます。 検察官が悩んでいるとのことですので、どちらの処分になるか現時点で断定はできません。 最終的には、妹様の反省の度合いや前科・前歴がないかなども含めて総合的に判断されることになります。 なぜこのような行為に至ってしまったのか、心療内科に相談するなどして、更生を図る姿勢を見せるなどの工夫もポイントになるかもしれません。今後、同じ行為をしないために、自分なりに考えて動いたという点も考慮要素となりますので、もしお済みでないようでしたら、そのような対応をしてもよいかもしれません。 いずれにしても、一度弁護士への相談をお勧めいたします。

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