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まさき けんしょう
正木 絢生弁護士
弁護士法人ユア・エース
人形町駅
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
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刑事事件の事例紹介 | 正木 絢生弁護士 弁護士法人ユア・エース

取扱事例1
  • 加害者(未成年)
強制性交等罪(現不同意性交等罪)の触法事件で施設収容を回避できた事例
【相談前】
同級生の女の子に対し、自身の性器を口にくわえさせようとして警察に発覚した事案です。警察と児童相談所での調査を経た後、家庭裁判所に送致された段階で家族から相談があり、受任しました。

【相談後】
同家庭裁判所に対して、少年に観護措置(鑑別所という場所に2~4週間収容されること)を取らないように要請しつつ、警察や児童相談所で作成された資料を確認し、家庭裁判所が問題として指摘する可能性の高い事情の調査を行いました。その調査の中で、被害児童及びその家族の処罰感情が高く調査官(家庭裁判所で少年事件の調査を行う専門の職員)が問題視していることが判明したため、被害児童の家族との示談交渉を行い、示談を成立させました。また、少年がまだ中学生で、性教育が不十分であり、性知識の不足が犯行に影響を与えている可能性があったため、弁護士から性教育を行いました。少年と家族に対して、定期的に行われる調査官の調査への対応方法を教え、調査官との面談を行って少年と家族に対する問題意識を共有し、審判によって少年が家族のもとから引き離されないように要請しました。結果、審判では保護観察処分となり、少年の施設収容を回避することができました。

【先生のコメント】
少年は犯行当時14歳未満だったので犯罪は成立しませんが、家庭裁判所の審判によって、親元から離されるような処分をされかねない状態でした。また、強制性交等罪(現不同意性交等罪)は非常に重い犯罪であり、児童相談所で一時保護(子どもの身柄を児童相談所に拘束されること)されていなかったことが不思議なほど、少年の身柄拘束が強く予見される状態でもありました。少年と被害児童は同級生であったため、少年が一時保護されることで、被害者の周囲に無用の波風を立たせてしまう可能性もありましたが、裁判所はそこまで深く事情を把握しきれていませんでした。受任後は、迅速に家庭裁判所に対して事情を説明し、被害児童のためにも少年に観護措置を取らないように説得した結果、少年が身柄拘束されることはありませんでした。また、少年と家族は、被害児童及びその家族に対して謝罪や被害弁償を行いたいという気持ちを強く持っていましたが、被害児童の家族から面会さえ拒否されている状況で、示談交渉が一切進んでいませんでした。弁護士がつくことで、被害児童の家族も示談交渉に応じて下さるようになり、また、話し合いを重ねる中で、当初要求されていた引っ越しや転校といった措置を取らずに示談を成立させることができました。更に、児童相談所で作成されていた資料には、少年に対する否定的な意見が非常に多岐に渡って記されており、調査官が最初から色眼鏡で少年を見ている状況でした。少年と家族に対して適切な助言を行い、児童相談所の資料ではなくありのままの少年を見るように調査官に働き掛けた結果、調査官も児童相談所の資料ではなく少年の話を聞いて信じてもらえることができました。このような弁護活動の結果、引っ越しや転校をしていない点が問題視されつつも、保護観察処分となり、施設収容を回避することができました。
取扱事例2
  • 不起訴
特殊詐欺(既遂1件、未遂1件)の被疑事件で余罪の事件化を阻止しつつ示談を成立させ不起訴処分となった事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
被疑者は、特殊詐欺の受け子(被害者からお金を受け取る役割)を担い、現行犯逮捕されました。警察に逮捕を知らされた家族から相談があり、受任しました。

【相談後】
受任後すぐに接見(逮捕等されて身柄拘束されている被疑者・被告人に会いに行くこと)に行き、事情の確認を行いました。家族には1件の詐欺事件と知らされていましたが、詳しく話を聞いた結果、2件の詐欺事件で捜査が進んでいることや、他にも余罪が複数件あることが判明しました。接見後は、被疑者に取り調べ対応の助言を行って余罪の事件化を防ぎつつ、被害者と示談を成立させることで不起訴処分となりました。また、勾留中、被疑者には接見禁止と言って、弁護士以外の外部の者と会えない措置が施されていましたが、裁判所に働き掛けを行うことで、被疑者の妻子に限定して接見禁止を一部解除させることに成功しました。

【先生のコメント】
被疑者は、逮捕後すぐの取調べで、黙秘権についてきちんと理解せず余罪についても一部話をしてしまっていました。初回接見を素早く行い、話す必要のない余罪について黙秘させることで、捜査機関にそれ以上の余罪が発覚することを防ぐことができました。また、既に話をしてしまっている余罪には、詐欺と知らず、適法な仕事だと信じて関与してしまっていた事件が含まれていましたが、取り調べでは逮捕された動揺からそのことを上手く伝えられていませんでした。接見禁止の一部解除に成功し、妻子と面会できて精神的に安定した被疑者が弁護士の助言通りに取調べに対応した結果、既に話してしまった余罪についても事件化されることはありませんでした。示談交渉に際しては、被害額が大きかったことなどから、被害額の半分以下しか示談金を用意することができませんでしたが、熱心な交渉の結果、示談を成立させることができ、これによって不起訴処分となりました。
取扱事例3
  • 執行猶予
LSDの輸入等で起訴されたものの起訴の翌日に保釈され執行猶予になった事例
【相談前】
本人はLSDの輸入で逮捕され、警察に知らされた家族から相談があり受任しました。

【相談後】
受任後すぐに接見に行き、本人から話を聞きました。取り調べの助言を行い、並行して検察官に働き掛けて余罪での再逮捕を阻止し、起訴後はすぐに保釈して薬物依存症などを専門とする医療施設に通院させました。公判では複数種類の違法薬物の使用・所持が認められ、共犯者に関する供述を徹底的に拒んだため反省が疑問視される部分もありましたが、通院の努力や家族の援助が評価された結果、執行猶予処分を得ることができました。

【先生のコメント】
逮捕されている罪状はLSDの輸入のみでしたが、大麻、コカイン、MDMAなどの薬物を常習使用しており、既に尿検査も実施され、一部の違法薬物は逮捕時にも所持していました。そのため、余罪で再逮捕されて身柄拘束が長期化する可能性が高かったのですが、尿検査の結果が判明した時点など適時に余罪についても積極的に話をさせるなどして捜査機関に証拠を収集させることで、LSDの輸入による勾留期間中に余罪の捜査も終わらせるように働きかけました。弁護のかいがあり、大麻取締法違反等で追起訴はされたものの再逮捕はされずに済みました。更に、起訴予定日を検察官から事前に聴取しておくことで、起訴に合わせてすぐに保釈請求を行い、起訴の翌日には身柄解放することができ、身柄拘束期間を短くすることに成功しました。また、当初の取り調べで本人は、仲間内で各種違法薬物を売買していたなど、営利性が強く疑われる発言を繰り返していました。しかし、よく話を聞いたところ、一緒に違法薬物を使用するため、仲間の誰かが違法薬物を用意する際、その購入費用を皆で融通し合っているだけで、本来営利性が認められるような事案ではありませんでした。接見でそのことを指摘し、取り調べで正しい話をさせたことで、検察官の理解も得ることができ、単なる輸入罪等での起訴に留めることに成功しました。その一方で、本人は仲間の名前や連絡先について頑なに捜査機関への供述を拒否しており、違法薬物との接点を保ち続ける意図があると疑われてもおかしくない状況でした。そこで、保釈後に薬物依存症などを専門とする医療機関に通院させ、本人にも治療の必要性などを自覚させてそのことを公判で話すようにさせました。共犯者の情報を話さない態度は変わりませんでしたが、本人が薬物依存を自覚して治療にも積極的であることや、家族が全面的に本人の更生に協力していることなどが評価され、執行猶予処分を得ることができました。
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