妹が脅迫罪で逮捕、不起訴や略式起訴の可能性は?
妹が脅迫容疑で逮捕されています。
脅迫メールを法律事務所の代表弁護士などに対して22通送りました。
内容はナイフでズタズタにしてやる、ガキも殺す、ガソリン撒いて火をつけてやる。
など。
示談金なしの示談は成立しました。
この場合、不起訴か略式か検事がどちらか悩んでいるようです。
どのような処分になりますか?
かかか さん
追記
他の従業員や所属弁護士に対しても会社のメールに送っていました。また、示談をしたのは代表弁護士です。罪名は脅迫罪です
検察官次第です。ただ、示談金なしの示談は成立しました。とありますので有利な情状ではあります。それに加えて再犯防止のための身元引受人、精神的な問題を抱えているのであれば病院への通院など具体的な再犯防止の努力等さらに有利な情状を積み重ねて有利な判断を検事にして貰うことが考えられます。ご参考にしてください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
代表弁護士の方と示談が成立している点は、不起訴処分となる可能性を高める重要な事情です。
しかし、脅迫の内容がご家族に言及するなど悪質であること、メールの回数が多いこと、他の従業員の方も被害を受けていることなどは検察官が罰金刑を求める略式起訴を選択する可能性を高めます。
検察官が悩んでいるとのことですので、どちらの処分になるか現時点で断定はできません。
最終的には、妹様の反省の度合いや前科・前歴がないかなども含めて総合的に判断されることになります。
なぜこのような行為に至ってしまったのか、心療内科に相談するなどして、更生を図る姿勢を見せるなどの工夫もポイントになるかもしれません。今後、同じ行為をしないために、自分なりに考えて動いたという点も考慮要素となりますので、もしお済みでないようでしたら、そのような対応をしてもよいかもしれません。
いずれにしても、一度弁護士への相談をお勧めいたします。