北浜駅(大阪府)周辺で交通事故に強い弁護士が104名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人権藤&パートナーズの柳田 清史弁護士や一道法律事務所の浦野 智文弁護士、橋本亮法律事務所の橋本 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故のトラブルを勤務先から通いやすい北浜駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な北浜駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故を法律相談できる北浜駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
業務上過失傷害罪(刑法211条)の法定刑は5年以下の拘禁刑です。 ↓ 公訴時効期間は、「5年」になる(刑事訴訟法250条2項4号)と理解できます。 そして、公訴時効は「犯罪行為が終わった時から進行」します(刑事訴訟法253条1項)。 つまり、9年前の事故(貴女の逆走の上での衝突行為)は、すでに公訴時効が完成している可能性が大きいと思われます。 このままにしておかれても、刑事責任という意味で問題になることはまずないのではと感じます。 民事の不法行為責任についても、時効期間は「損害及び加害者を知った時から3年」です(民法724条)。 相手からみて貴女がどこの誰か分からず「加害者を知った時」がまだ到来していないというような事情がなければ、時効期間が経過しています。 ただ、警察によって看板が建てられていたとのこと。 相手から見て、貴女がどこの誰かもわからない状態なのでしょうか。 そうだとすれば、被害回復を待っておられる可能性がありますね。 もし、気が咎められるということであれば、警察に申し出られても良いことと考えます。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見るお困りのことと思います。参考になれば幸いです。 月額5,000円での分割は相当とはいえませんが,強制執行できるような財産が無ければ,実際に回収することは困難です。 ご相談の内容からすれば,相手方は無保険だったと理解しています。 そのような状況において,分割というのは致し方ないといった面もあります。 もちろん,強制執行できる財産が判明すれば,強制執行により全部又は一部を回収することが可能です。 弁護士会照会によって,預金の紹介が可能な銀行もあります。 ただし,弁護士会照会には費用が発生しますので,担当弁護士と相談することが必要でしょう。 勤務先が分かれば,給与の差押えも可能ですが,判決にあった認容額では,調査会社等を利用すれば費用倒れになる可能性があるでしょう。 今後の対応としては,費用倒れになる可能性を理解した上で, 〇ゆうちょ銀行の差押え 〇各銀行に対する弁護士会照会 〇調査会社への依頼 等が考えられるところです。
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