北浜駅(大阪府)周辺で交通事故に強い弁護士が105名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山口崇法律事務所の小川 貴之弁護士や橋本亮法律事務所の橋本 亮弁護士、プログレ法律特許事務所の文 今子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故のトラブルを勤務先から通いやすい北浜駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な北浜駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故を法律相談できる北浜駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
刑事処分が作動する場合に備えて、反省等情状に関するアドバイスやサポートが弁護士ができる役割だと思われます。 具体的には反省等の証拠を準備します。 加入損害保険に弁護士特約等がございましたら早期の相談や依頼が有効かと思われます。
この質問の別回答も見る業務上過失傷害罪(刑法211条)の法定刑は5年以下の拘禁刑です。 ↓ 公訴時効期間は、「5年」になる(刑事訴訟法250条2項4号)と理解できます。 そして、公訴時効は「犯罪行為が終わった時から進行」します(刑事訴訟法253条1項)。 つまり、9年前の事故(貴女の逆走の上での衝突行為)は、すでに公訴時効が完成している可能性が大きいと思われます。 このままにしておかれても、刑事責任という意味で問題になることはまずないのではと感じます。 民事の不法行為責任についても、時効期間は「損害及び加害者を知った時から3年」です(民法724条)。 相手からみて貴女がどこの誰か分からず「加害者を知った時」がまだ到来していないというような事情がなければ、時効期間が経過しています。 ただ、警察によって看板が建てられていたとのこと。 相手から見て、貴女がどこの誰かもわからない状態なのでしょうか。 そうだとすれば、被害回復を待っておられる可能性がありますね。 もし、気が咎められるということであれば、警察に申し出られても良いことと考えます。 以上よろしくお願いいたします。
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