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和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。
この質問の別回答も見るご記載の情報のみでは判断できません。 曾祖父の配偶者の存否 曾祖父、祖父、父が亡くなった順番 を教えてください。
この質問の別回答も見るこんにちは。 自己破産と遺産分割、相続放棄は非常に難しい問題です。 例えば、お父様の自己破産直前に遺産分割をした場合には、破産管財人から否認権というものを行使され、相談者様がお父様の相続分に対応する金額を支払う必要が出てくる可能性があります(不動産自体を提供しなければならないということはないと思います)。 相続放棄については、今のところ、それ自体の有効性は問えないのではないかという見解が有力ですが、議論があり、遺産分割の場合と同様に相続放棄の効力を否定して、他の相続人からお父様の相続分に見合うだけの金額の支払いを求めることが可能であるとする論者もいるようです。 お父様の借金の額や自己破産の現実的な可能性について確認した方が良いように思います。 できれば、ご一緒に弁護士に相談するのが良いでしょう。
この質問の別回答も見るそもそも、2年前に亡くなられたお義父さんのご遺族は、誰々なのでしょうか。 お義父さんの法定相続人(法律婚をした妻、子ども、両親、きょうだい、亡くなったきょうだいの子)に当たる方はおられないのでしょうか。 そういう方がおられるのなら、その方が、「20年近く同居している女性」に遺骨の引渡しを求める権利を有することになります。 おられないのであれば、あなたと、その女性のどちらが、遺骨を引き取る権利があるのか、家庭裁判所に「祭祀承継者確認審判(または調停)の申立て」をする必要があると思われます。 その上で、調停又は審判で、あなたが「祭祀承継者」と指定された場合に初めて、その女性に遺骨引渡しを求めることになるでしょう。 迂遠なようですが、あなたがお義父さんと養子縁組をしていない限り、法定相続人ではないので、いきなり遺骨引渡しを請求する訴訟を起こしたところで、認められないおそれが大きいのではないでしょうか。
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