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一般論として、相談者が相続の開始と自身が相続人であることを知った日(=親の死亡の日)から3か月をすでに経過しており、相続放棄をしていないのであれば、相談者は親の債務については返済義務を免れません。 ただし、①借入が不明(証拠上認定できない)、②消滅時効にかかっている(単純にいえば貸し付けた時から10年)の場合は、返済を拒否しても何ら不利益はないことになります。 一般論として、通帳からの入出金の記載だけではそれが贈与(援助)なのか何かの返済なのかが全く分からないため、祖父母が借用書を作成していないのであれば、祖父母が貸金返還請求訴訟を起こしてその請求が認められる可能性はほとんどないと考えます。 訴訟を起こされるかどうかは個人の意向によるためリスクの想定が出来ません。
この質問の別回答も見る無効は法律行為は、無効であるために、遺言書の無効確認に期限はありません。 ですが、その無効な遺言書を前提に時が経過してしまうと、法律関係が複雑になってしまうおそれがありますので、なるべく早く遺言の無効を確認した方が良いと思います。 認知症の度合いにもよると思いますが、遺言の当時に判断能力がないと考えられるならば、遺言の無効が認められることになります。
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