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いのうえ まなみ
井上 愛美弁護士
千瑞穂法律事務所
立町駅
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
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相続・遺言の事例紹介 | 井上 愛美弁護士 千瑞穂法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
【事務所の事例】家督相続が絡む複雑な家系における遺産分割で、調停により、望む解決を実現できた事例
【相談前】
本件では、戦前の家督相続や、戦後の小作農の自作農化による土地取得など、様々な経緯がありながら、不動産の相続登記がなされずに、法定相続人が複雑かつ多数、存在する状態になっていました。その上で、かつての婚姻関係の結果、大きく2つの家系に分裂していたために、双方の家系の考え方や言い分が異なり、遺産分割の協議がまとまっていませんでした。そこで、遺産分割調停を申し立ててほしいとの依頼があった事案です。


【相談後】
当方が遺産分割調停の申し立てを準備している間に、相手の方が先に、弁護士に依頼して遺産分割調停の申立を行い、家庭裁判所で遺産分割調停が開始されました。本家の土地、建物をどちらの家系が承継するか、離れた場所にある墓所をどちらの家系が承継するか、また具体的な分割案によれば、法定相続分と現実の分割割合とに不均衡が生じる点をどうするか、論争になりましたが、最終的には、当方の依頼者が望む形での遺産分割の方法で遺産分割調停が成立し、解決しました。


【弁護士からのコメント】
何らかの理由で、相続登記がなされずに、明治時代や大正時代に生まれた方(すでに死亡)の名義のまま放置されている土地・建物は、今でも多くあります。このような場合、子供、更には孫と、法定相続が進んでしまっているため、法定相続人が10名を超える状況になっていることも、少なくありません。今回の事例では、戦前の家督相続なども絡んでいたため、2つの「家」(家系)の争いになっていました。法定相続人が多すぎると、議論が複雑になるため、双方の家系で、相続分の譲渡により紛争当事者の数を、双方の家系を代表する各1人名(計2名)に集約しました。その結果、協議が進展し、調停成立に至った次第です。
取扱事例2
  • 遺産分割
【事務所の事例】自筆証書遺言が有効であることの確認を求め提訴し、勝訴的和解を勝ち取った事案
【相続前】
亡くなられた被相続人が、『遺産を相談者(=依頼者)に遺す』という趣旨の自筆証書遺言書を作成していましたが、財産内容については、曖昧な記載となっていました。この自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続を経たのですが、法定相続人のうちの一人が、『この遺言書には法的な効力がないから、法定相続分に従って遺産分割をしよう』と言い出しました。話し合っても解決できなかったため、法律相談に来られた、という事案です。


【相続後】
被相続人が作成した自筆証書遺言書が法的に有効であることを確認するための民事訴訟を提起しました。民事訴訟の手続において、自筆証書遺言書が無効であると主張していた法定相続人の一人との間で、裁判官を交えた「話し合いでの解決」の試みが行われました。その結果、基本的に自筆証書遺言書が法的に有効であることを前提としたうえで、一定の範囲内で他の相続人に対しても遺産を分割して引き渡すという内容の「勝訴的和解」が成立して、終了しました。


【弁護士からのコメント】
自筆証書遺言は、被相続人が書きたいときに自由に作成できるというメリットがありますが、法律の専門家に相談せずに作成されることも多く、実際に相続が発生した際に、遺言書の形式面や記載内容の面から、法的に有効であるか、それとも無効であるかの争いになることが少なくありません。争いになる場合、遺言の無効を求める側が訴訟提起する場合が多いのですが、本件では遺言が有効であることの確認を求める側から、訴訟提起しています。裁判官が積極的に和解成立のために関与した結果、和解での解決となりました。被相続人がそのような遺言書を書いた背景事情を詳しく調査し、そのことを相手方および裁判官に丁寧に説明したことで、相手方と裁判官の理解を得られ、「勝訴的和解」にたどり着くことができました。
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