もり あきと
森 亮人弁護士
まりん法律事務所
女学院前駅
広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル8階
相続・遺言での強み | 森 亮人弁護士 まりん法律事務所
【女学院前駅徒歩1分】わかりやすい説明、聞きやすい話し言葉、信頼関係を築くコミュニケーションが強み。遺産分割/寄与分/遺留分請求/遺言書作成などをサポートします。対立が生じてしまったご家族間の感情にも丁寧に配慮いたします。
◆遺言書の作成をサポートします
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「(高齢のご夫婦のケースで)自分が亡くなったあとに妻にきちんと自宅を残せるようにしておきたい。」
「後に残されたパートナーに生活の不安が発生しないように、財産を残したい。」
「認知症の心配があるので今のうちに遺言書を作成したい。」
我が国では高齢者人口が増えており、それに伴って自分が亡くなった後の遺産相続に関する相談を希望される方が増えています。
相談に来られる方の多くは、「自分が亡くなった後に配偶者、子どもたちが遺産で争うことのないようにしておきたい。」という悩みを抱えておられます。
その悩みに対する1つの解決策は、遺言を作っておくことです。
遺言を作っておくべきかどうかという話は、財産が多いか少ないか、ということとは全く関係ありません。
あなたが亡くなった後に残された家族に対して、伝えておきたいメッセージや託しておきたい事柄があるのであれば、遺言を作っておくことで不安を取り除くことができます。
まりん法律事務所は、相談者ひとり一人のご事情やご希望にあわせて最適の遺言書作成をサポートすることが可能です。
あなた自身の安心のため、そして残された家族の未来のために、適切な遺言書を残しておくお手伝いをいたします。
◆聞こえやすい言葉づかいに定評あり
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続については、ご高齢の方の相談が多い傾向にあります。
まだまだお元気な方も大勢いらっしゃいますが、弁護士にとってはいつもと同じスピードの会話でも、相談者にとっては早口に聞こえることがあるかもしれません。
声が小さく聞こえているかもしれません。
人生の先輩に対する礼節や配慮を欠くことのないように、いつもよりも少しだけゆっくり、丁寧に、話を進めるように注意しています。
また幸運なことに、私は低音で周囲に通りやすい声をしているようです。
特別な訓練などをしたことはないですが、私の声はよく耳に入ってくるというお褒めの言葉をいただくことが何度かありました。
相談に来られた方に、少しでも安心感を持っていただけるように、話し方や言葉づかいにも工夫や注意を凝らしています。
◆難解な法律用語を避けて説明する
━━━━━━━━━━━━━━━━━
法律用語は、一般の方にそのまま伝えても意味は伝わりません。
相談に来られた方は、法律に関する予備知識もないことが当たり前ですから、そういう方にも十分に理解していただけるように、言葉の言い換えが必要です。
「これくらいの法律用語なら、さすがに知っているだろう。」という思い込みは、弁護士の独りよがりであることが多く、そもそもその言葉が法律用語であるという意識を失って当たり前のようにお客様へ向かって使ってしまっているというケースも見られます。
まりん法律事務所では、法律用語はなるべく避けるように意識しており、法律用語を持ち出す場面でもその言葉をお客様は当然知らないという前提で説明するように努めています。
お客様の目線にたってコミュニケーションを実践することによって、自然とお客様との間に信頼関係が生まれます。
相続のトラブルは、身内の内情に関わる部分も多いので、話しにくいこともあるでしょう。
そういう話しにくい内容をきちんと伝えていただくには、弁護士に対する信頼感がもっとも重要だと考えます。
まりん法律事務所は、誠実にお客様のお話に耳を傾け、しっかり正面から向き合います。
◆既に遺産「争族」が発生しているケース
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産「争族」とは、俗語ですが、既に家族間で紛争が発生してしまっている遺産相続の問題を指します。
例えば、
「私は親の介護をしていたので、他の兄弟よりも多く遺産が与えられるべきだ。」
「兄弟の1人が、認知症になった親の預金を、生前に勝手に引き出していた。」
「父親の遺言書はでたらめな内容で、きっと誰かが偽造したものに違いない。」
被相続人が亡くなった後に、残された家族の間で遺産の分配などでトラブルが発生しまった場合、血のつながりがある人同士の争いであるだけにかえって複雑に感情がこじれあってしまっているケースも多く見受けられます。
こういう感情対立が激しいケースでは、当事者だけでの解決はもはや難しく、専門家たる弁護士に依頼をしてサポートを受けた方がよいと思われます。
しかし、もつれた感情の糸を解きほぐすには、法律の規定やものの道理を説くことが有用なこともありますが、それだけで簡単にほぐれるものではありません。
そういう場面では、やはり弁護士の人間性やコミュニケーション能力などが解決に至るカギを握ることになります。
まりん法律事務所は、過去に積極的に複雑・困難な事件(遺産相続の分野に限らず)に関わり解決に導いた実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「(高齢のご夫婦のケースで)自分が亡くなったあとに妻にきちんと自宅を残せるようにしておきたい。」
「後に残されたパートナーに生活の不安が発生しないように、財産を残したい。」
「認知症の心配があるので今のうちに遺言書を作成したい。」
我が国では高齢者人口が増えており、それに伴って自分が亡くなった後の遺産相続に関する相談を希望される方が増えています。
相談に来られる方の多くは、「自分が亡くなった後に配偶者、子どもたちが遺産で争うことのないようにしておきたい。」という悩みを抱えておられます。
その悩みに対する1つの解決策は、遺言を作っておくことです。
遺言を作っておくべきかどうかという話は、財産が多いか少ないか、ということとは全く関係ありません。
あなたが亡くなった後に残された家族に対して、伝えておきたいメッセージや託しておきたい事柄があるのであれば、遺言を作っておくことで不安を取り除くことができます。
まりん法律事務所は、相談者ひとり一人のご事情やご希望にあわせて最適の遺言書作成をサポートすることが可能です。
あなた自身の安心のため、そして残された家族の未来のために、適切な遺言書を残しておくお手伝いをいたします。
◆聞こえやすい言葉づかいに定評あり
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続については、ご高齢の方の相談が多い傾向にあります。
まだまだお元気な方も大勢いらっしゃいますが、弁護士にとってはいつもと同じスピードの会話でも、相談者にとっては早口に聞こえることがあるかもしれません。
声が小さく聞こえているかもしれません。
人生の先輩に対する礼節や配慮を欠くことのないように、いつもよりも少しだけゆっくり、丁寧に、話を進めるように注意しています。
また幸運なことに、私は低音で周囲に通りやすい声をしているようです。
特別な訓練などをしたことはないですが、私の声はよく耳に入ってくるというお褒めの言葉をいただくことが何度かありました。
相談に来られた方に、少しでも安心感を持っていただけるように、話し方や言葉づかいにも工夫や注意を凝らしています。
◆難解な法律用語を避けて説明する
━━━━━━━━━━━━━━━━━
法律用語は、一般の方にそのまま伝えても意味は伝わりません。
相談に来られた方は、法律に関する予備知識もないことが当たり前ですから、そういう方にも十分に理解していただけるように、言葉の言い換えが必要です。
「これくらいの法律用語なら、さすがに知っているだろう。」という思い込みは、弁護士の独りよがりであることが多く、そもそもその言葉が法律用語であるという意識を失って当たり前のようにお客様へ向かって使ってしまっているというケースも見られます。
まりん法律事務所では、法律用語はなるべく避けるように意識しており、法律用語を持ち出す場面でもその言葉をお客様は当然知らないという前提で説明するように努めています。
お客様の目線にたってコミュニケーションを実践することによって、自然とお客様との間に信頼関係が生まれます。
相続のトラブルは、身内の内情に関わる部分も多いので、話しにくいこともあるでしょう。
そういう話しにくい内容をきちんと伝えていただくには、弁護士に対する信頼感がもっとも重要だと考えます。
まりん法律事務所は、誠実にお客様のお話に耳を傾け、しっかり正面から向き合います。
◆既に遺産「争族」が発生しているケース
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産「争族」とは、俗語ですが、既に家族間で紛争が発生してしまっている遺産相続の問題を指します。
例えば、
「私は親の介護をしていたので、他の兄弟よりも多く遺産が与えられるべきだ。」
「兄弟の1人が、認知症になった親の預金を、生前に勝手に引き出していた。」
「父親の遺言書はでたらめな内容で、きっと誰かが偽造したものに違いない。」
被相続人が亡くなった後に、残された家族の間で遺産の分配などでトラブルが発生しまった場合、血のつながりがある人同士の争いであるだけにかえって複雑に感情がこじれあってしまっているケースも多く見受けられます。
こういう感情対立が激しいケースでは、当事者だけでの解決はもはや難しく、専門家たる弁護士に依頼をしてサポートを受けた方がよいと思われます。
しかし、もつれた感情の糸を解きほぐすには、法律の規定やものの道理を説くことが有用なこともありますが、それだけで簡単にほぐれるものではありません。
そういう場面では、やはり弁護士の人間性やコミュニケーション能力などが解決に至るカギを握ることになります。
まりん法律事務所は、過去に積極的に複雑・困難な事件(遺産相続の分野に限らず)に関わり解決に導いた実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続