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つたお けんたろう
蔦尾 健太郎弁護士
ひろしまアイビー法律事務所
女学院前駅
広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

相談料は5500円(税込)です。相談時間は1時間程度を目安にしています。

相続・遺言の事例紹介 | 蔦尾 健太郎弁護士 ひろしまアイビー法律事務所

取扱事例1
  • 相続手続き
特別縁故者の申立が認められた事例

依頼者:70代 男性

【相談前】
相談者には,幼い頃から仲の良かった70代の従兄弟がいました。従兄弟には相談者以外に全く身寄りがなかったところ、末期の癌に罹患していることが判明しました。
相談者は従兄弟が亡くなるまでの間、入院の保証人になったり、医療費を立て替えたり、従兄弟の自宅の管理を行うなどしてきました。従兄弟からは「遺言書を書く」という話がありましたが、実際には遺言書が残されることなく、死亡してしまいました。 

【相談後】
家庭裁判所に,特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行いました。結果として500万円の分与を得ることができました。

【先生のコメント】
手続的には特別縁故の申立の前提として,法定相続人の存在しない従兄弟のため相続財産清算人の申立を行いました。
清算人や家庭裁判所調査官からの聞き取りに対して,生前の従兄弟の療養看護に申立人が努めてきたことを説得的に説明しました。
取扱事例2
  • 相続放棄
疎遠になっていた父の財産についての相続放棄

依頼者:40代 男性 会社員

【相談前】
相談者が小学生の時に,両親が離婚していたため父とは疎遠になっていた。
この度全く知らない土地家屋調査士事務所から,父名義の不動産の境界線の立ち会いを求める書面が届いた。
 父との関わりは一切持ちたくないし,生前の父がどのような人生を歩んでいたのかも全くわからない。今後どのように対応したら良いかわからいので相談に来ることになった。

【相談後】
 父の戸籍を取り寄せたところ,父死亡後,すでに数年以上を経過していたことが判明した。相続放棄を行うための熟慮期間を経過していた。  
 土地家屋調査士事務所からの連絡が来て初めて相続開始したことを知ったということだったので,「相続開始を知って」からはいまだ3カ月を経過していないことを前提に,相続放棄の申立を行い,無事受理されることになった。

【先生のコメント】 
 熟慮期間は3カ月と民法上定められているので,法定相続人が相続放棄を行うためには,通常は被相続人が死亡後3カ月以内に相続放棄の申立を行う必要がある。
 今回のケースのように,被相続人とは生前疎遠になっていたなどの事情があれば「相続が開始したこと」を知り得ないことが通常なので,事情を説明することで3カ月を経過して以降の申立でも受理されることになる。
取扱事例3
  • 遺言
父が書き残した自筆証書遺言の有効性が争われた事例

依頼者:70代 男性

【相談前】
90代の父が亡くなり,母(90代),相談者(兄),弟,妹が相続人として残されました。
 父は,自宅の土地(評価額数千万円~1億円程度)を全て相談者(兄)に相続させるという自筆証書の遺言を書き残していました。相談者(兄)は,司法書士の先生にお願いして,すでにこの遺言に基づいた移転登記を行っています。しかし,母親や弟たちはこの遺言の有効性を争い,移転登記の変更(更正)を求めて裁判が提起されてしまいました。

【相談後】
 3年あまりの裁判を経たうえで,裁判上での和解により解決しました。
 父が作成した自筆証書遺言が有効であることを前提として,移転登記は有効であるとする一方でその他の父名義の預貯金等,さらには訴訟係属中に亡くなった母親の遺産は弟たちが取得するということで合意に至りました。

【先生のコメント】
 父の年齢,判断力,身体能力等から,勝訴,敗訴どちらに転んでもおかしくはなさそうな印象の事案でした。
 同居の有無といった生前の父との関係性,いいかえれば父が相談者(兄)にそのような遺言を作成する動機があかとか,遺言の筆跡が父のものといえるかなど,様々な争点がありました。
 尋問を経た上で,相談者(兄)の勝訴は手堅そうな展開となりましたが,他方で相談者(兄)が土地を取得できた場合,弟たちの遺留分を侵害する内容となることなど,判決後も紛争が長期間継続することが明らかでした。相談者(兄)の意向を踏まえ,絶対に土地を取得できることを最優先に考え,和解による解決を図りました。
取扱事例4
  • 遺産分割
亡母のきょうだいとの遺産分割協議

依頼者:40代 男性 会社員

【相談前】
母が亡くなったあとに,祖母が亡くなりました。祖母の遺産について,母のきょうだい(相談者にとっては叔父2名)らと遺産分割協議をすることになりました。叔父らきょうだい間での対立が激しく,依頼者にとっては叔父への請求には尻込みするところもあって,叔父らとの協議に関わる事への多大なストレスを相談者は抱えていました。遺産を受け取ることも断念しようか迷っているとのことで,当事務所に相談に来られました。

【相談後】
 依頼を受けた段階で,亡祖母の遺産を巡って,きょうだい(叔父2名)間で不当利得返還請求訴訟が提起されていて,きょうだい間の裁判が終結していました。
 判決の内容を確認すると,祖母の財産に対する一方の叔父による私的流用が認定され,750万円もの不当利得を認める内容の和解となっておりました。その裁判を引用する形で,当方から叔父に対して同様の請求を行いました。
 結果的に叔父からは750万円を取得し,その他祖母の遺産分割調停において,別途250万円を受け取る内容の遺産分割調停が成立しました。

【先生のコメント】
 母が先に亡くなっていたことで,祖母の代襲相続人という立場で,叔父らと協議に入りました。
 遺産分割調停が申立てられた場所が県外ということもあって,相談者は調停の係属に消極的でありましたが,電話会議で遺産分割調停に参加しました。
 叔父の私的流用を認める判決(叔父間での判決)を利用する形で,一方の叔父に対して毅然と金員を請求したところ,裁判を経ることなく,裁判と同額の請求を受け取ることができました。
取扱事例5
  • 相続放棄
多額の負債を抱えたまま行方不明になった兄の相続

依頼者:50代 男性 会社員

【相談前】
 多額の負債を抱えたまま行方不明になっていた兄が,この度死亡したという事案でした。
 兄は多額の負債を抱えていると思われるものの,しばらく音信不通の状態にあり,兄に子どもがいるのかも不明とのことでした。負債を肩代わりさせられることはないかの不安が大きいとのことで,当事務所に相談に来所されました。

【相談後】
 多額の負債を負っている可能性が高い以上,相続放棄の手続きを取るべき事案でした。
法律上弁護士に認められている職務上の請求により,関係者の戸籍を取り寄せて,家族関係を調査しました。
兄には,子どもがいることが判明しましたので,子どもに連絡を取り,事情を説明し,相続放棄の手続きを促しました。
 上記子どもからの相続放棄が完了したことを確認のうえ,両親・きょうだいの順番で順次,相続放棄の手続きを取りました。

【先生のコメント】
 民法上,子どもは第1順位の相続人となります。相続人は権利だけでなく,義務も相続することになりますので負債の方が明らかに多い場合には相続放棄の申立を家庭裁判所に行うことを検討します。
 他方で,第1順位の相続人すべてが相続放棄をした場合には,第2順位の相続人である直系尊属(両親)が相続人となります。そのため,同様に両親も相続放棄をしなければ負債を負うことになってしまいます。
 第2順位の相続人全てが相続放棄をした場合には,第3順位の相続人であるきょうだいが相続人となりますので,きょうだいについても相続放棄の必要が出てきます。
 このように,相続放棄の手続きは家族構成を踏まえて,すべての関係者が順次相続放棄の手続きを取って初めて解決するものです。
取扱事例6
  • 遺産分割
兄から1500万円超の使途不明金を回収できた事例

依頼者:50代 男性 会社員

【相談前】
 相談者の母が亡くなり,兄と遺産分割を行う必要がありました。
 しかし,兄からは,母名義の預貯金はもう存在しないの一点張りで取り付く島がありません。さらには,母名義のわずかばかりの不動産持分についても,兄から遺産の放棄を強く求められています。
 相談者は年の離れた兄に対して,強く対抗することも出来ず,どうしたものかと考え,担当弁護士に相談することになりました。

【相談後】
まず当職は,母名義の口座を開設していると思われる金融機関を回り,口座の残高証明を取得するとともに,各通帳の取引履歴をさかのぼって入手しました。
 確かに兄の言うように母名義の口座の残高はなくなっており,めぼしい遺産は何もありませんでした。
 しかし,口座の取引の履歴を丹念に確認すると,母名義の口座に振り込まれた年金がその都度引き出されているなど明らかに不明瞭な引き出し行為が多々見受けられました。母はその当時老人ホームに入所していて,明らかに兄による引き出しと言えるものでした。
 口座の取引履歴をもとに当職が使途不明金を集計し,兄に対して不当利得金を返還するよう強く求めました。結果,兄側も,不当利得を認め,裁判を行うまでもなく,1500万円超の金員の返還を得ることができました。

【先生のコメント】
 本件は,母親が施設に入所していて,兄側の引き出しであることが比較的明らかな事案でした。また母の施設の入所費用など,母にかかる生活費がわかりやすい事案でしたので,兄の使い込みが比較的容易に立証できました。
 1500万円超という多額の返還を求める事案でしたが,遺産の対象としてそのほかにも不動産が存在したため,不動産売却の主導権を当職が握ることで,兄からの回収をほぼ確実にすることが出来た事案でした。
取扱事例7
  • 不動産・土地の相続
亡夫名義の自宅不動産について,すべての共同相続人から 承諾を得て,相談者の単独所有とすることが出来た事例

依頼者:60代 女性 無職

【相談前】
相談者の夫が亡くなったところ,亡夫には自宅土地建物と預貯金が遺産として残されていました。
 他方で,相談者には子どもがいなかった一方,亡夫にはきょうだいや亡くなった弟の子どもたち(亡夫にとっては,甥や姪にあたる)がいたため,自宅の不動産を夫名義から相談者の名義に移転登記することができず,相談者はどうしたものかと考え,担当弁護士に相談することになりました。

【相談後】
 まず,共同相続人を調査し・確認するため,戸籍を取り寄せ,相談者以外の法定相続人を調査しました。
 そのうえで,各法定相続人に連絡をとり,相談者名義に切り替えるための遺産分割協議書に署名してもらいたい旨事情を伝えました。
 最終的にすべての共同相続人に納得してもらい,自宅不動産を相談者名義にすることの遺産分割協議を成立させ,無事移転登記まで行うことが出来ました。

【先生のコメント】  
 多数の共同相続人から,何らの対価をお渡しすることなく,移転登記を行うことは骨が折れる作業でした。
 本件は,相談者と亡夫に子どもがいなかったため,亡夫の兄弟や甥っ子達が必然的に法定相続人になるという事案でした。法的にはわずかの持ち分とはいえ相続分が生じる以上,代償として,金銭を要求される事態も起こりうるところです。
 このような事態を回避するためには,是非とも(公正証書)遺言を残しておいてもらうべきということを痛感する事案でした。
取扱事例8
  • 遺産分割
無いと思われていた遺産から約600万円の金員を獲得

依頼者:70代 男性 無職

【相談前】
 相談者の母が亡くなり,母名義の遺産について,相談者は,法定相続人である兄やすでに亡くなっている弟の子ども達と遺産分割協議をすることになりました。
 なお母名義の銀行口座には,お金は残っていない一方,通帳の履歴からは不明瞭な引き出しが多々見受けられましたので,亡母と同居していた兄による引き出しが疑われるという事情もありました。
 相談者は,どうしたらいいかわからず担当弁護士に相談することとなりました。

【相談後】
 相手方となる兄から家庭裁判所に遺産分割調停が申し立てられたため,調停での話し合いとなりました。その中で,亡母が不動産を共有していることが判明しました。
 相手方兄は,母の面倒を見る代わりに母からは,すべての財産を譲り受けるという合意があったという主張が出てきました。
 共有名義の不動産については,他の共有者に,持ち分を適正額で買い取ってもらい,売却代金から相続分相当額約470万円を取得することとなりました。
 兄に対しては,遺留分減殺請求を主張し,兄から別途130万円を支払ってもらうことで,遺産分割調停を成立させました。

【先生のコメント】  
 形式的には母名義の遺産は,共有名義の不動産のみという状況でした。
 母の通帳の取引履歴を丹念に調査して,不正な引き出しと疑われる行為をピックアップして兄に対して,遺留分減殺請求の主張を行ったことが功を奏しました。
取扱事例9
  • 遺産分割
約1500万円の遺産を獲得

依頼者:60代 男性 自営業

【相談前】
相談者の母が亡くなり,母名義の預貯金等について,相談者は,法定相続人である弟と遺産分割協議をしようとしましたが,弟が非協力的で,全く話し合いができなくなりました。
 相談者が亡母の預貯金について,金融機関に残高や取引履歴を確認したところ,1000万円もの使途不明な引き出しがありました。この引き出しに弟が関与しているのではないかと考えた相談者は,どうしたらいいかわからず担当弁護士に相談することとなりました。

【相談後】
 本来であれば,弟と遺産分割協議を行って,預貯金の払い戻しを受けるところですが,感情的な対立が激しく,全く弟と連絡が付かない状況にありました。
 やむなく担当弁護士は,金融機関に対して,預貯金の払い戻し請求訴訟を提起して,法定相続分として,1000万円超の預貯金の払い戻しを受けることができました。
 また,弟に対しては,母親の知らないところで母親名義の1000万円のお金を引き出したことを前提に,弟に対する不当利得返還請求訴訟を提起し,法定相続分の500万円について勝訴判決を得ました。

【先生のコメント】  
 弟からは,勝訴判決確定後も自発的に500万円を支払ってもらうことが出来ませんでした。
 そこで,担当弁護士は,弟が所有している遊漁船を突き止め,この漁船に対して強制執行を実施しました。担当弁護士が,競売手続きで漁船を売却し,売却金からの回収を図ろうとした段階で,相手方弁護士から任意に500万円が支払わ
れました。
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