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いまえだ じん
今枝 仁弁護士
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
縮景園前駅
広島県広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー1112
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
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  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

電話毎日8時~24時。強い信念を持てば思いは現実化する。失敗するかもしれないと思えば失敗する。検事の経験で強気の事件解決。過払金・交通事故は着手金無料。自己破産・個人再生は総額275,000円~。債務整理・消滅時効援用は着手金22,000円。完全個室相談室。

相続・遺言の事例紹介 | 今枝 仁弁護士 弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所

取扱事例1
  • 相続放棄
相続放棄の取消が認められ、約8000万円の遺産を相続できた事案

依頼者:50代(男性)

【相談前】
相談者さまは、いとこの財産を相続しました。遺産には不動産が多数あったが、価値もよく分からず、固定資産税の滞納もあったので、相続放棄の申述をしました。その後、不動産の価値がかなりあることが判明しました。


【相談後】
相続放棄の申述につき、重大な錯誤に基づきなしたものであるとして、取消の申述を申し立てました。家庭裁判所に取消が認められ、約8000万円の遺産を取得することができた。


【先生のコメント】
相続放棄の申述が取消できるものかどうか、文献も見当たらず、相談者は他の法律事務所に断られたとして、当事務所に来られました。

最初は「できないかも。」と思いましたが、やるだけやってみようということになり、強気で主張したところ、家庭裁判所は取消を認め、高額の遺産を取得することができました。
取扱事例2
  • 家族間の相続トラブル
遺産確認、会社の株を名義に関わらず全て両親の遺産と認定した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
相談者さまは長男で家業を継いでいました。家業は株式会社となっており、株はいろいろな親族の名義に分散されていました。相談者さまの兄弟姉妹も株の名義人になっていました。

しかしそれらの名義人は株に出資していませんでした。株主総会を開催していないとして、長男の代表取締役としての地位を否定する裁判が起こされました。


【相談後】
遺産確認の反訴を提起しました。会社に出資したのは、両親だけなので、実際の株主は両親だけだ、両親が相談して長男を代表取締役に選任したのだから、全員出席株主総会として有効だ、という主張をしましたが、こちらの主張が認められ、株は全部両親の遺産とされました。


【先生のコメント】
会社法の論点と知識が必要な事件でした。当時同じ事務所に商法学者の先生がおられ、「絶対に認められないだろう。」とおっしゃっていましたが、認められました。会社の出資、設立の経緯を昭和20年代に遡って主張・立証したのが成功しました。
取扱事例3
  • 遺産分割
自己の寄与分と、相手方の特別受益の立証に成功した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
会社の経営権を巡る紛争を含む遺産分割の事件で、相談者さまは長男でしたが、会社の株式を取得するためには、自己の寄与分と、他の兄弟らの特別受益を立証する必要がありました。しかし、そのための具体的な立証方法が見当たらない状況でした。

【相談後】
遺産分割審判に移行した後、被相続人の預金通帳の履歴を丹念に洗い、金の流れを分析しました。その結果、依頼者さまの貢献により被相続人の財産が増加もしくは維持できていること、及び、相当額の金員が他の相続人らに流れていることを立証しました。

加えて、裁判所に調査嘱託の申立をなして、他の相続人らの預金口座履歴も調査することができ、被相続人名義の預金口座からの出勤と、他の相続人らの預金口座の入金との関連性を主張することができました。

結果、依頼者さまの寄与分、他の相続人らの特別受益を立証することができ、会社の株式は依頼者が取得することができました。

他の相続人の子に対する贈与も、他の相続人の特別受益と認められました。他の残った預金等は、他の相続人らが取得しました。


【先生のコメント】
預金口座履歴は強い証拠です。一定期間は過去に遡って調べることもできます。預金口座履歴を調べた後、その入出金履歴を丹念に分析して、お金の流れを捉えることが有効です。
寄与分は、親の世話をしたというだけではだめで、貢献により被相続人の財産を増加させたか、減少を防ぎ維持させたかを立証しなければなりません。
特別受益は、単にお金が流れたというだけではだめで、特別の受益であることの主張・立証が必要です。相続人の配偶者への贈与が相続人の特別受益と認められるのは難しいですが、相続人の子への贈与は相続人の特別受益と認められる余地もあるので注意が必要です。
取扱事例4
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分、あきらめなくて良かった。

依頼者:50代(女性)

【相談前】
依頼者さまの父が、愛人との間につくった子供らに、全財産を生前贈与していました。まず、不動産を管理する会社の株を譲渡し、次に、父名義の土地を4000万円でその会社に譲渡していましたが、その代金は父に渡っていませんでした。


【相談後】
当初は、株の生前贈与は分からなかったので、会社に贈与された不動産を主なターゲットとして、遺留分減殺請求の裁判を地裁に起こしました。

不動産の売買については、一応売買契約書が作成され、売買代金が父の債務の弁済に充てられていること等から、通謀虚偽表示や贈与とは認められませんでした。

しかし、会社の株を子供らに贈与(株主名簿を書き換えただけ)したという主張は容れられ、会社の株の半分が、遺留分の対象とされました。

ただし、会社の株の半分を返してもらっても会社の経営が分裂するので、会社の資産の半分、つまり不動産の価値から会社の借入金等を差し引いた残りの半分を、払ってもらえることになりました。


【先生のコメント】
遺産分割でも、遺留分減殺請求でもそうですが、今ある財産をどう分けるのかという以前に、まず相続財産がそれで全てかどうかをよく考える必要があります。
今ない財産でも、特別受益となる生前贈与や、被相続人の財産形成・維持に貢献した寄与分がありますし、一定の要件を満たせば生前贈与は遺留分の対象にもなります。
これらの法的な主張は、それぞれ決まったセオリーがあり、一般の方には難しいので、必ず弁護士に依頼しましょう。
このケースでは、当初は不動産の譲渡をターゲットとして起こした裁判でしたが、結果的には株の譲渡が遺留分の対象となることになり、裁判をしながら軌道修正してうまくいったケースです。
遺留分の事件は、特に、過去の贈与が対象になり得るのを見落としがちですので、気を付けましょう。
取扱事例5
  • 相続トラブルの代理交渉
使い込みに対する損害賠償を獲得した事例

依頼者:60代(女性)

【相談前】
母親の遺産について、相続人であるきょうだいが、生前預貯金を管理し、使い込みをしていました。 また、生前、不動産の贈与を受けていました。 依頼者本人が話し合いをしようとするも、まったく話にならない状態でした。

そこで生前贈与に対する遺留分減殺請求権の行使、及び使い込みに対する損害賠償請求についてご相談・ご依頼を頂きました。


【相談後】
不動産について査定額に基づく遺留分減殺請求(当時)を行い、適切な金額の金銭賠償を求めました。また、使い込みについて説明を求め、不法行為と認めるべき部分について、賠償を求めました。

しかし、相手方においては、不動産の価値を低く見積もり、また使い込みの事実も認めず、むしろ被相続人の面倒を見たこと等を理由に支払うべき遺留分はないという態度であり、協議ではまとまる余地がなかったため、訴訟を提起しました。

結果、遺留分については不動産鑑定による適切な価額の算定をもとに、使い込みについては取引履歴等の証拠をもとに、遺留分の金銭賠償及び不法行為に基づく損害賠償について、判決により適切な金額の支払を受けるに至りました。
取扱事例6
  • 協議
疎遠となっていたきょうだい間で遺産分割協議を成立させた事例

依頼者:60代(男性)

【相談前】
他の相続人であるきょうだいが、遠方で疎遠となっていたこと等を理由に、直接連絡をとること自体が難しいとのことで、ご相談を頂きました。


【相談後】
他の相続人との連絡・協議について間に入ってやり取りを行い、迅速かつ円満に遺産分割協議書の作成による分割手続を完了し、依頼者の相続分として約2300万円を獲得しました。
取扱事例7
  • 相続放棄
疎遠であった親族の相続放棄を行った事例

依頼者:70代(女性)

【相談前】
独り身であった被相続人が亡くなり、きょうだいとして相続人であった依頼者さまに、債務の負担が生じ、相続放棄を希望され相談に来られました。


【相談後】
必要書類を揃え、家庭裁判所に相続放棄申述の手続きを行い、相続放棄が認められました。結果、約230万円の債務の負担を逃れるという経済的利益を獲得しました。
取扱事例8
  • 不動産・土地の相続
不動産を相場よりも高く売却し遺産分割を行った事例

依頼者:60代(男性)

【相談前】
被相続人と同居していた相手方たるきょうだいと話合いができず、遺産分割の手続きに苦慮し、相談に来られました。


【相談後】
相手方との間で協議を行い、遺産である不動産については、懇意にしている不動産業者において、相場よりも高く売却した上、遺産分割協議を成立させました。また、今後の連絡・接触禁止条項についても、合意を獲得しました。
取扱事例9
  • 認知症・意思疎通不能
手添えで書かせたとされる自筆証書遺言書を無効にした事例

依頼者:女性

【相談前】
依頼者さまの夫が死亡して相続が発生。相続人は依頼者さま(故人の妻)と長男(本件の紛争相手)の2名でしたが全財産を長男に相続させる旨の自筆証書遺言書がありました。資産には、不動産と預貯金がありました。

依頼者さま曰く、被相続人は認知症で、意思能力に問題がありました。また、字を書くことも困難だったのに、自筆証書遺言書が作成されているのはおかしい。長男の妻が手を添えて書いたと言われている。仮に遺言書が有効だとすると、相談者は遺留分しか請求できなくなってしまう、とのことで当事務所に相談にいらっしゃいました。

【相談後】
遺言無効確認請求の裁判を提起しました。主張としては、被相続人の意思無能力による無効と、自筆しておらず要件違反の無効を主張しました。

意思能力については、医療記録を検討した結果、なかったとは言えないとなりました。自筆の要件については、筆跡鑑定を私的に依頼したところ、被相続人の筆跡ではなく、長男の妻の筆跡だと出ました。

裁判所に正式鑑定を依頼したところ、同様の結果が出て、遺言無効となりました。
取扱事例10
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
認知症の父親が作成した公正証書遺言について、遺言無効確認請求を提起されて、請求棄却で勝訴した事案

依頼者:男性

【相談前】
依頼者さまの父親は、全財産を依頼者さま(故人の長男)に相続させる旨の公正証書遺言を作成しましたが他界されました。

資産は不動産と預貯金多数。相続人は依頼者さまと依頼者さまの姉(故人の長女で本件の紛争相手)のきょうだい2名でした。

被相続人(依頼者の父)が認知症で判断能力が低下していたのは事実でしたが、依頼者さまとしては公正証書遺言書を無効にされてしまうと困る状況でした。

また、遺言書作成の約半年後に、死亡保険金の受取人を依頼者さまから姉に変更する手続きがなされていましたが、それは無効にしたいとのことで、当事務所に相談に来られました。


【相談後】
提訴された遺言無効確認請求の裁判において、医療記録や検査結果等を精査し、公証人を証人として呼び、遺言時に被相続人の意思能力がなかったとは言えないことを立証しました。

逆に、別訴で、遺言時の半年後の死亡保険金受取人変更の手続は、無効とすることもできました。

結果として、遺産も(遺留分は別)保険も依頼者さまが取得する方向になりました。
取扱事例11
  • 遺留分侵害額請求・放棄
不公平な遺言書に対して、遺留分侵害額請求で2,000万円を獲得した事例

依頼者:女性

【相談前】
依頼者さまの母が他界して相続が発生。相続人は、依頼者さま(被相続人の長女)とその兄(本件の紛争相手)の2人で、資産は、不動産、株式、預貯金等多数ありました。

他界する3年前に作成された公正証書遺言書では、公平に財産が分配されていたのに、最終の公正証書遺言書では、兄に多く財産が相続させられており、しかも、特別受益の持ち戻し免除、遺留分侵害額請求はしないでほしいとまで書いてあったため、当事務所に相談に来られました。


【相談後】
遺留分侵害額請求をしました。特別受益については、持ち戻し計算をして、計算し直した相続財産全体の4分の1にあたる2,000万円を取得することができました。

最終の公正証書遺言書の効力を争う方法もあったのですが、公正証書遺言書が無効になることはほとんどないのと、証拠となる医療記録等がないので、断念しました。
取扱事例12
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分侵害額請求の調査の過程で、使途不明金を解明し、3,000万円を得た事案
【相談前】
依頼者さまの父親が他界して相続が発生。相続人は依頼者さまとその兄(本件の紛争相手)のきょうだい2人でした。

父親の資産は兄が管理していて不透明な部分がありました。また、公正証書遺言書において、兄の方により多くの財産が相続させられていました。

その他に、兄が父の資産を管理していたが、使途などが不明なものがあるとのことで、当事務所に相談に来られました。


【相談後】
遺留分侵害額請求をして、遺言書の内容に紛争相手に対する生前贈与の特別受益を含んだ相続財産全体の4分の1を獲得しました。

また、被相続人の生前の預貯金の履歴を徹底的に調査して約3,000万円の使途不明金を解明し、不法行為に基づく損害賠償請求・不当利得返還請求の民事訴訟を提起して、半分の約1,500万円を獲得しました。
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