かねみつ けんじ
金光 健二弁護士
長尾今井法律事務所
女学院前駅
広島県広島市中区上幟町11-46 エクセレント上幟3階
相続・遺言の事例紹介 | 金光 健二弁護士 長尾今井法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
とある離島での相続事件
依頼者:60 代女性
【相談前】
瀬戸内海のとある離島での相続案件を引受けました。
その離島では基本的に男性のみが優先的に相続人となり、女性はごく一部しか相続できないというしきたりのようでした。
相談者C氏は、被相続人である母親の晩年の面倒を見ていたことから、まったく実家に寄り付かなかった長男と次男がすべての相続財産を取得することに強い反発があり、その一部でいいから自分も相続したいとの希望でした。
【相談後】
当職は、一部ではなく法定相続分を取得することができると説明しましたが、C氏は、それではしきたりを崩すと抵抗されておりました。
当職はまず、C氏には法定相続分を取得できる権利があることを説明し、被相続人もC氏の献身に恩を感じていた発言をしていたこともあり、正当な権利を主張していくように説得しました。
そしてここからが大変だったのですが、長男と次男に対しても、現代日本の相続法のことを説明し、仮に裁判になれば島のしきたりは到底認められないと何とか説得して、法定相続分で遺産分割をすることができました。
瀬戸内海のとある離島での相続案件を引受けました。
その離島では基本的に男性のみが優先的に相続人となり、女性はごく一部しか相続できないというしきたりのようでした。
相談者C氏は、被相続人である母親の晩年の面倒を見ていたことから、まったく実家に寄り付かなかった長男と次男がすべての相続財産を取得することに強い反発があり、その一部でいいから自分も相続したいとの希望でした。
【相談後】
当職は、一部ではなく法定相続分を取得することができると説明しましたが、C氏は、それではしきたりを崩すと抵抗されておりました。
当職はまず、C氏には法定相続分を取得できる権利があることを説明し、被相続人もC氏の献身に恩を感じていた発言をしていたこともあり、正当な権利を主張していくように説得しました。
そしてここからが大変だったのですが、長男と次男に対しても、現代日本の相続法のことを説明し、仮に裁判になれば島のしきたりは到底認められないと何とか説得して、法定相続分で遺産分割をすることができました。