親の借金を相続した場合の返済義務と対応策は?
両親がすでに亡くなっています。
亡くなった親が、親自身の医療費を支払うために、祖父母からお金を借りていたようです。借入額は約100万円と聞いており、通帳には引き出しの記録もあるようですが、私はその借金の存在を当時まったく知りませんでした。
現在になって、祖父母から、そのお金を保険金の中から返済してほしいと言われています。
ただし、相続に関する手続きは私が行っており、祖父母は特に手続きをしていません。
私は、知らなかった借金を当然に返さなければならないのか疑問に思っていますし、相続も含めて、法的に返済義務があるのか知りたいです。
ちなみに親が亡くなった際、私は相続破棄はしていません。
また、返済を断った場合に裁判になる可能性があるのか、裁判になった場合は返したほうがよいのかも含めて、今後どう対応すべきか相談したいです。
私は、知らなかった借金を当然に返さなければならないのか疑問に思っていますし、相続も含めて、法的に返済義務があるのか知りたいです。
また、返済を断った場合に裁判になる可能性があるのか、裁判になった場合は返したほうがよいのかも含めて、今後どう対応すべきか相談したいです。
相続放棄をしていないのであれば、親の借入債務があるのであれば
返済義務を負います。
ただし、証拠が無かったり、時効にかかったりしている可能性もあるので
あなたが法律上義務がない場合は支払いたくないということであれば
祖父母に貸付けた証拠を出してもらったらよいと思います。
一般論として、相談者が相続の開始と自身が相続人であることを知った日(=親の死亡の日)から3か月をすでに経過しており、相続放棄をしていないのであれば、相談者は親の債務については返済義務を免れません。
ただし、①借入が不明(証拠上認定できない)、②消滅時効にかかっている(単純にいえば貸し付けた時から10年)の場合は、返済を拒否しても何ら不利益はないことになります。
一般論として、通帳からの入出金の記載だけではそれが贈与(援助)なのか何かの返済なのかが全く分からないため、祖父母が借用書を作成していないのであれば、祖父母が貸金返還請求訴訟を起こしてその請求が認められる可能性はほとんどないと考えます。
訴訟を起こされるかどうかは個人の意向によるためリスクの想定が出来ません。
100万円が本当に親御様個人の借入れとして成立していたのか、贈与ではないのか、返済期や条件はどうだったのかを、祖父母側が具体的に立証できるかが問題となります。通帳の出金記録のみで直ちに借入であったと確定するわけではありませんが、関連証拠等により借入の事実が立証されれば、貴方は、相続人として返済義務を負うことになります。債務(借入)の有無・内容等を精査しないまま、祖父母の要求に応じる必要はありません。