大阪府の契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士

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大阪府の弁護士の契約書作成・リーガルチェックに関する解決事例

大阪府の表示中の弁護士が回答した契約書作成・リーガルチェックに関する法律Q&A

  • 請負契約とそれ以外の契約について
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #雇用契約書・就業規則作成
    • #個人事業主・フリーランス
    • #不動産・建設業界
    役にたった 1
    吉野 誉文
    吉野 誉文 弁護士

    ご認識のとおり、重要なのは契約名ではなく、実態として誰が指揮命令しているかです。 受注者が自分の裁量で成果物を完成させるなら請負契約として整理しやすいですが、注文者が現場で作業内容・手順・時間まで具体的に指示する場合は、純粋な請負とは言いにくく、実態によっては偽装請負や雇用に近い関係と評価される可能性があります。 ただし、偽装請負だから直ちに残業代請求できるわけではありません。残業代請求には、労働基準法上の労働者性が認められる必要があります。 パソコン設定やLAN配線工事で、仕様・成果物が明確なら請負契約でよいと思います。 一方、現場で相手の指示を受けながら作業し、時間拘束もあるなら、準委任契約や業務委託契約として、作業時間、時間単価、超過時の追加料金、作業範囲を明記するのが現実的です。 契約書には、特に次の点を入れることが有益です。 ・作業内容・範囲 ・予定作業時間 ・超過作業は事前協議・受注者の承諾が必要 ・超過分は追加料金 ・作業範囲外の依頼は別料金 「請負だから何時間でも拘束できる」という理解は誤りです。 紙の契約書では内容によって印紙が必要になることがありますが、電子契約であれば通常、印紙税はかかりません。 なお、実際には業務内容や指示の具体性によって適切な契約形態が変わりますので、現在の取引実態を踏まえて契約書を整備したい場合は、弁護士に個別に確認しながら進めることをおすすめします。

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  • 偽造見積書による取引先の不正使用、法的対応の相談
    • #企業犯罪
    • #契約書作成・リーガルチェック
    役にたった 2
    鈴木 悠太
    鈴木 悠太 弁護士

    貴社名義の見積書が長年にわたり無断で作成・使用されているとのこと、悪質な事案であると思います。 正確な見通しには詳細な事実関係の確認が必要ですが、ご記載の事実関係のみを前提とすると、上記のような行為は①刑事上の責任:私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪と、②民事上の責任:不法行為に基づく損害賠償責任とを追及できる可能性があります。 相手方への対応方法としては、内容証明郵便による警告書の発出や刑事告訴など様々考えられますが、どの手段をとるのがよいかはケースバイケースです。 弁護士へ、詳細な経緯や資料を示したうえで個別にご相談なさるのがよいと思います。

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  • ブログコンサル契約解除と未払い停止の可能性について
    • #契約書作成・リーガルチェック
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    佐々木 晋輔
    佐々木 晋輔 弁護士

    相手方が契約で定める債務を履行しないことを理由に契約解除を主張することが考えられます。 その他の講座がないこと、副業1回だけ、サイトの収益をいただいていないこと、最新情報の更新もないこと、記事の添削2〜3件に1件しか回答がないこと、 相手方に対し、上記に関する説明を求めるとともに、履行するよう求めます。 その後、相手方から説明も履行もなければ、債務不履行を理由に解除するという方法です。 なお、上記は契約書も見ていない意見に過ぎませんので、参考程度とお考えください。

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