東京都の渋谷区で不動産・住まいに強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士や船井法律事務所の船井 克矢弁護士、水野泰孝法律事務所の伊藤 祥治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
そこまで対応して無理ということであれば、法的措置しか現実的には考えられないと思われます。 あらゆる策を講じた上でこうなっていますので。 詳しいご相談はお問い合わせください。
この質問の詳細を見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、大家さんから請求されている損害賠償について、質問者様に支払い義務が認められる可能性は低いというのが私見です。 損害賠償責任を負うのは、原則として無断駐車を実際に行っている所有者となります(おそらく知人の方なのでしょうか。)。質問者様は2019年に退去しており、バイクの所有者でもないため、退去後の無断駐車について責任を負う立場にはありません。退去時に知人へ撤去を求めていたLINEの履歴も、ご自身の関与を否定する要素となります。 もっとも、大家さんは過去の契約経緯から質問者様が放置していると誤解している可能性があります。まずは、自身は退去済みであること、バイクは知人のものであることを大家さんに説明し、知人へ直接請求するよう促すのが適切な対応かと思います。LINEの履歴は重要な証拠となりますので、そのまま保管しておくのが安心です。
この質問の詳細を見る1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。 2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。
この質問の詳細を見る契約内容を見ても周到に作成されているようであり、いただいたスキームにおいてレンタルオフィスを運営することには、特に法的な問題は見当たらないと思います。
この質問の詳細を見る行政書士は、依頼者を代理することはできないので、今回行政書士名義で内容証明を送ってきたものと思われます(ただ、この文面だと誰の何の件か不明なので、改善しようにも何もできないというのが本音です。)また、相手方が訴訟をするとしても今時点では誰が相手方なのか不明ですので、一般的な注意(警察が言っていたようなカーペットを敷くなど)をすることしか対策はないかと思います。 仮に、ご相談者様の心当たりがある人物が相手方だったとして、騒音があったとしても具体的な被害が何なのかわからない(たとえば騒音によりノイローゼになってしまったなど)ので、訴訟する意味があるのかも不明です。 今回いきなり内容証明郵便で連絡が来て、驚かれたことと思います。今回投稿された内容だけでは状況が分かりづらいところがあることに加え、近隣トラブルはさまざまな形で発展しやすい面もありますので、一度弁護士に直接ご相談して対応を考えていくのがいいかと思います。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 誤った説明がなされたことに関して証拠が必要にはなりますが、そうした説明をした不動産業者に対して説明義務違反等を理由として補助金相当額の賠償請求をする余地はあるでしょうから、一度弁護士に具体的な相談をしてみるのが良いかと思います。
この質問の詳細を見るご質問者様の賃貸借契約が普通借家契約か定期借家契約かによります。 定期借家契約の場合、更新しなければ期間満了により契約は終了しますので、賃料増額に応じることも検討した方が良いでしょう。 普通借家契約の場合、貸主からの提案に応じなければ、従前の契約内容のまま賃貸借契約が存続します。 普通借家契約において、貸主が解約申し出をした場合、正当事由が必要です。 お伺いした事情を前提とすると、貸主に正当事由はなさそうですので、解約申し出は有効とならないでしょう。 正確な見通しを知りたい場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る自ら修繕してその費用を必要費として貸主に請求することが考えられます(民法607条の②、608条1項)。 窓枠からの雨漏りで営業できない程か、具体的状況が分かりませんが、 開業ができなかったとのことであれば、損害賠償請求も考えられます。 ただし、一日の売上・利益がどれくらいかはまだ証明できないでしょうから、 賃料相当額の減額(賠償)を請求するということも考えられます。 貸主側から誠実な対応がなければ、複雑な問題ですから代理人を立てて請求、交渉、調停等をすることも考えてもよいでしょう。
この質問の別回答も見る家賃を3か月滞納した場合,賃貸借契約の解除が認められることがあります。 ただし,後から全額を支払ったなどの事情があることで,解除が認められないこともあります。 具体的なご事情と裁判例を比較検討する必要がありますので,弁護士へのご相談をオススメします。
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