東京都の渋谷区で不動産・住まいに強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に水野泰孝法律事務所の伊藤 祥治弁護士や弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士、弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
普通借家契約では、建物の老朽化や解体予定だけで当然に退去義務が生じるわけではなく、貸主側には借地借家法28条の正当事由が必要です。 そのため、立退きに応じる条件として、引越費用や新居の初期費用などを含む立退料を求めて交渉する余地があります。 また、解体予定であれば、退去時清掃費や原状回復費まで賃借人に負担させる必要性は通常乏しいため、これらを請求しないことも立退条件として求めてよいと思います。 重要なのは、具体的な金額や条件が提示される前に、退去する旨の合意をしてしまわないことです。
この質問の詳細を見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、地主の許可なく借地の庭にお骨を埋めることは避けるべきであり、無断で埋めた場合、将来的に撤去請求や退去時の損害賠償(原状回復費用)を求められるリスクがあります。 法律上、自分のペットの遺骨を埋める行為自体は墓地埋葬法違反や不法投棄には該当しないため、犯罪になるわけではありません。しかし、建物の所有者は質問者様であっても、土地の所有権はあくまで地主にあります。そのため、地主に無断でお骨を埋める行為は、他人の所有権を侵害する行為や、借地人としての善管注意義務違反とみなされる可能性が高いのが私見です。 どうしてもお近くで供養されたい場合は、事前に地主へ相談して許可を得るか、土地に直接埋めずに大きめの鉢植え等で供養する「プランター葬」や、ペット霊園等への納骨を検討されるのが確実かと思います。
この質問の詳細を見るそこまで対応して無理ということであれば、法的措置しか現実的には考えられないと思われます。 あらゆる策を講じた上でこうなっていますので。 詳しいご相談はお問い合わせください。
この質問の詳細を見る契約内容を見ても周到に作成されているようであり、いただいたスキームにおいてレンタルオフィスを運営することには、特に法的な問題は見当たらないと思います。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 誤った説明がなされたことに関して証拠が必要にはなりますが、そうした説明をした不動産業者に対して説明義務違反等を理由として補助金相当額の賠償請求をする余地はあるでしょうから、一度弁護士に具体的な相談をしてみるのが良いかと思います。
この質問の詳細を見るご質問者様の賃貸借契約が普通借家契約か定期借家契約かによります。 定期借家契約の場合、更新しなければ期間満了により契約は終了しますので、賃料増額に応じることも検討した方が良いでしょう。 普通借家契約の場合、貸主からの提案に応じなければ、従前の契約内容のまま賃貸借契約が存続します。 普通借家契約において、貸主が解約申し出をした場合、正当事由が必要です。 お伺いした事情を前提とすると、貸主に正当事由はなさそうですので、解約申し出は有効とならないでしょう。 正確な見通しを知りたい場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る自ら修繕してその費用を必要費として貸主に請求することが考えられます(民法607条の②、608条1項)。 窓枠からの雨漏りで営業できない程か、具体的状況が分かりませんが、 開業ができなかったとのことであれば、損害賠償請求も考えられます。 ただし、一日の売上・利益がどれくらいかはまだ証明できないでしょうから、 賃料相当額の減額(賠償)を請求するということも考えられます。 貸主側から誠実な対応がなければ、複雑な問題ですから代理人を立てて請求、交渉、調停等をすることも考えてもよいでしょう。
この質問の別回答も見る家賃を3か月滞納した場合,賃貸借契約の解除が認められることがあります。 ただし,後から全額を支払ったなどの事情があることで,解除が認められないこともあります。 具体的なご事情と裁判例を比較検討する必要がありますので,弁護士へのご相談をオススメします。
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