子供の騒音についての内容証明郵便の有効性
私は、小学校区に13年前に家を建てた、子供4人の母親です。
(小学校六年(自閉症傾向で、多動あり)、3年、2年(ADHDあり、多動あり)、年長(まだ診断ついていないが、多動あり))
昨年の2月に隣にアパートが建ち、それから複数回警察が来るようになりました。
理由は『子供の声と足音がうるさい。』でした。
わが家は子供の習い事などを終えて、全員揃うのが18時半ごろ、寝るのは20時半から21時の間です。
夜中に騒いでいるのではないのです。
警察官の方は
『通報されたら、来なきゃならない。子供なんだから仕方がないよね。しかも、ほかの人の敷地で、とか、他人の家で、という話じゃないし。それに日中だしね。
相手は50代の独身、子供がおらず、説明しても理解が出来ないようだ。
納得しないから、カーペットを敷くとか工夫したり、静かにするように子どもに伝えてもらえないか』と言って、帰りました。
そんなことが5回ほど続き、
4月頃、隣のアパートに引っ越しのトラックが止まっていたので引っ越ししたと思っていました。
ところが、6月の上旬に相手から内容証明郵便というものが届いたのです。
その内容証明郵便には
①子供の声がうるさい
②これは警告
③次は裁判
という内容が書かれていますが、
肝心の相手の名前や住所はなく、
行政書士事務所(しかも遠方)の名前と行政書士の名前のみしか記載がありません。
この内容証明郵便は有効なのでしょうか。
ちなみに文章には『近隣の住民が迷惑している』という書き方で書かれています。
この内容証明郵便が有効か無効かが知りたいです。
また、わが家はこれからどういった行動をとるべきでしょうか。
法的な説明をするのであれば、「有効」か「無効」かという問題ではそもそもありません。
内容証明郵便は、その形式こそ物々しいですが、実質は単なるお手紙です。そこに記載されている内容が法律上必要とされている契約解除の意思表示というのであれば、その内容が有効か無効かという議論はありえますが、静かにせよというのは、単なる通知であって、それに対する法律的な効力はもともとありません。
差出人が記載されていようがいまいが、同様です。
あとは、相手が、騒音があるとして、訴訟を起こし、その中で損害賠償を請求するとか、その他の請求(事案によっては何らかの設備を設置せよなど)をするとか、という話になります。
行政書士は、依頼者を代理することはできないので、今回行政書士名義で内容証明を送ってきたものと思われます(ただ、この文面だと誰の何の件か不明なので、改善しようにも何もできないというのが本音です。)また、相手方が訴訟をするとしても今時点では誰が相手方なのか不明ですので、一般的な注意(警察が言っていたようなカーペットを敷くなど)をすることしか対策はないかと思います。
仮に、ご相談者様の心当たりがある人物が相手方だったとして、騒音があったとしても具体的な被害が何なのかわからない(たとえば騒音によりノイローゼになってしまったなど)ので、訴訟する意味があるのかも不明です。
今回いきなり内容証明郵便で連絡が来て、驚かれたことと思います。今回投稿された内容だけでは状況が分かりづらいところがあることに加え、近隣トラブルはさまざまな形で発展しやすい面もありますので、一度弁護士に直接ご相談して対応を考えていくのがいいかと思います。
内容証明郵便とは、作成者の意思表示とその日時を郵便局に記録するという書類ですので、内容署名郵便が作成名義人によって作成され、その表示意思が相手方に配達されれば、その書類自体は有効となります。
ただ実際に法律上有効とか無効とかいうのは特定の法律効果を目的とした意思表示のことを言いますので、その文書の内容が法的効果をもたらすのか否かが重要です。
今般、ご相談者は内容証明郵便による裁判予告というかなり強い請求を受けているわけですが、請求者(要求者)が特定されていない以上法的には何らの効果のないただの郵便物です。
なので無視しても問題無いかと思われますが、相手がエスカレートすることも考えられるので、こちらから警察に対応をお願いする以外には、こちらの方から簡易裁判所に調停申し立てをするという方法もあります。
ちなみに、行政書士が報酬を得る目的で今回のような内容証明郵便の作成をすれば、非弁行為(弁護士法違反)とされる可能性がありますので、本人がたまたまその行政書士である場合を除き、無報酬で親しい友人として今回のような紛争性の高い書面を出すことはまだありえても、知人レベルの第三者から無報酬でこのような紛争性の高い書面を出すことはおよそありえないと思われます。
つまり、妄想に近い推測ですが、その行政書士がその本人または隣のアパートの所有者で、賃借人(50代男性)からの要請が激しいので、その対応としての内容証明郵便であるとの可能性を考えるところですが、それは、その行政書士の事務所に実際に電話し、内容証明郵便を送ったかどうか確認すれば容易にわかるところです。
皆様ご回答者ありがとうございます。
匿名B弁護士様
行政書士事務所に確認してみましたら、この内容証明郵便を送った人物は行政書士でした。
隣のアパートの管理人はわが居住区の副自治会長であり、私共の知人ですので関係ありません。
このアパートから、その依頼主を退去させる方向で働きかけてくれています。
この行政書士が行った業務は非弁行為というものにあたるのであれば、こちらとしてもやれることがあるのではないかと感じました。
わが家の子どもたちも、やはり子供ですから、喧嘩もしますし、騒ぎます。
調停の申し立てをするのがよいかとかんがえました。ありがとうございます。
非弁行為は、「報酬を得る目的」が必要です。
現実にお金を受け取ったかどうかではなく、受け取る約束でかかる内容証明郵便を送付しているかどうかということです。
無償で行ったとなれば、非弁行為にはなりません。
一般にそのような事務を無償で行う士業はいないと思われますが、有償が確認できなければ、非弁行為と断定できるわけではないところ、見切り発車してしまうと名誉毀損など加害者となり、逆に訴えられることもありますので、その取り扱い方については慎重にした方がよいです。
騒音問題はお互いとても感情的になりがちな事件なので、理屈で合意が難しくなりがちな事件であるとともに、あっという間に想定外のことが起こることがありえる事件になります。
なので、本件について行動を起こす前に、本件騒音問題、行政書士の内容証明郵便などについて、まず最寄りの法律事務所で面談での法律相談を行い、以上についてご相談いただいてから行動することをお薦めします。
本件は弁護士代理人をつける方が確実に解決に近づける事案と思われます。
匿名弁護士B様
お忙しい中、わが家の問題を考えてくださること、ありがたく存じます。
行政書士事務所に問い合わせしてみましたら、『依頼があったため送った』と解答しました。
知り合いではないようです。
地域の弁護士会に、報告をしました。
しかし、私たちが、争うべき人間は、行政書士ではないので、そこについては深く追求しないつもりです。
ただ、弁護士会の人間が興味をもってくださって、法律相談につながるきっかけになればよいと考えています。
まず弁護士さんを探すことからはじめてみます。ありがとうございます。