公文書で用いる日本語の文法・語法の基準は、どこの機関が定めている?

日本の立法機関、行政機関、司法機関では、公用語として日本語が用いられ、公文書も日本語で記されています。

しかし、そもそも、公文書で用いる〝日本語〟の定義とは何なのですか?

言語というのは時代の進展とともに変化してしていくものであるため、数十年前の日本語と現在の日本語では、文法や語法が少し変化しています。

それでは、公文書を記す際、なにをもって「その時代における正しい日本語」とみなされるのですか?

その時代における日本語の〝正しい文法・語法〟の基準は、一体どの機関が定めているのですか?

疑問に思ったので宜しくお願いします。

公用文の作成については、昭和26年に当時の国語審議会が建議し、翌27年内閣官房長官依命通知によって政府内に周知された「公用文作成の要領」が長年基準とされていましたが、要領と異なる使い方をしている場面が多くなっていたため、平成30年から文化審議会国語分科会が、この見直しの検討を行っていました。
その結果、令和3年3月12日に、文化審議会国語分科会から文化審議会に「新しい『公用文作成の要領』に向けて」が報告され、この国語分科会報告に基づき、文化審議会は「公用文作成の考え方」を取りまとめ、令和4年1月7日に文部科学大臣に建議しました。
その後、令和4年1月11日の閣議で、文部科学大臣から「公用文作成の考え方」が報告され、これを受けて、内閣官房長官から「『公用文作成の考え方』の周知について」が各国務大臣に宛てて通知されました。