生活保護 返金が収入になる事での相談

去年の10月半ばに申請をして、現在生活保護です。
最近、ネットショッピング等の返金も収入に含まれると教わり大変驚きました。
今までに、Amazonで商品をドコモのキャリア決済で購入、不良品だった又は必要ないと判断し返品、そして返金してもらうという事を何度もしています。(その頃は返金が収入だと知らなかったので)
Amazonからのメールには返金したときますが、キャリア決済の利用履歴のところは減額と書いてあります。
これは収入として申告しなければいけないのでしょうか。
又、申告する場合返金された証明のような物が必要ですか。
買ったのを知られたくない商品がありどうすればいいか悩んでいます。(違法な物ではありません)
収入申告が必要なら当然しますが、商品が何かを福祉の方に知られないように申告出来ないでしょうか。
以前、口でこう言う事がありました。収入になりますか。と聞きなると言われ何も証明するものがなく申告した事があります。
(ご近所さんに使ってない日用品をあげたら、ただで受け取れないと言われて350円で買った物だったんですが500円渡されました)
しかし今回は、Amazonとドコモ(商品名まではないでしょうが)に記録が残っています。

まず、収入で申告が必要になるのか。
なるなら、申告の際に買った物や返品されたと言う証明になる物が必要なのか。
それは、Amazonの購入履歴の返品した事がわかる画面のスクショ等、商品名までわかる物ではないとダメでしょうか。
キャリア決済の利用履歴でも大丈夫でしょうか。
教えて下さい。

保護費で、アマゾンで購入しようと、スーパーで購入しようと同じことですから、
不良品、不用品の返金は、収入にはなりません。
口座に入金履歴があると、理由を聞かれる可能性もあるので、スクショ等あれば、
説明がつくでしょう。

内藤弁護士、回答ありがとうございます。

福祉事務所の担当者は、不良品の返品での返金だろうと、フリマでの売上金だろうと、お金が自分の手元に入るのは一緒だから区別をつけられなく全て収入になると言っていました。
ただキャリア決済で買った物の返金額を携帯料金から相殺するとなると、返金扱いできないそうです。(購入が11月、返金が2月。2月はキャリア決済を1円も使ってない為に相殺になりました)
担当者の言っていた事は間違っているんでしょうか。
間違ってないとなると、3万程保護費を減らされる事になるので困り悩んでいます。
(障害年金ももらってる為、家賃を抜いた1ヶ月の保護費は3万未満です)

追記
福祉事務所の担当者なのですが、少しおかしいな?と思っています。
電話である質問をしたら、この件は自分ではなくどこの誰に聞いて1番よく知っている立場の人だから。そう言われてその通り問い合わせると、自分が詳しいって言ってたの?福祉の人が?うーん、そうなの?と相手が戸惑う事が既に数回ありました。
しかし、収入と見做されない返金をその人が処理すると、収入と認定される書類になってしまうのではないか。そんな不安もあります。

フリマの売上金から仕入れ価格を控除した利益は当然収入ですね。
それ以外の返金は、収入ではないでしょうね。
区別を付けられないと言う理由はおかしいですね。
福祉事務所所長、および、知事、および、厚労省の担当部を調べて、
それぞれ同文の質問書を送ってみるといいでしょう。

内藤弁護士、再度の回答ありがとうございます。
自分でも、ネットで調べて続けていましたが収入にならないと書かれているものが殆どでごく稀に収入になると書かれていても、自分と条件が違うような…と悩んでいました。

内藤弁護士のアドバイス通り、色々と問い合わせてみようと思います。
本当にありがとうございました。