「〇〇とは、××を行なうことを業とする者をいう。」の『業』は、なんと読む?「ぎょう」?「なりわい」?
法律においては、特定の職の定義について、
「〇〇とは、××を行なうことを業とする者をいう。」
という文言で規定していることがあります。
(例)
「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。
そこで疑問に思ったのですが、
ここでいう「業」という文字は、どのように読むのですか?
「ぎょう」ですか?
「なりわい」ですか?
疑問に思ったので、よろしくお願いします。
法律用語としての「業」は「ぎょう」と読みます。法律用語辞典をみても「き」の項目に記載があります。
ちなみに「業」は「なりわい」と読むこともありますが,漢和辞典の訓読みの箇所には記載がないです。「生業」と表記するのがよいでしょう。