法律用語の「業」の読み方、「ぎょう」か「なりわい」か?

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法律においては、特定の職の定義について、 「〇〇とは、××を行なうことを業とする者をいう。」 という文言で規定していることがあります。 (例) 「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。 そこで疑問に思ったのですが、 ここでいう「業」という文字は、どのように読むのですか? 「ぎょう」ですか? 「なりわい」ですか? 疑問に思ったので、よろしくお願いします。

さくら さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 法律用語としての「業」は「ぎょう」と読みます。法律用語辞典をみても「き」の項目に記載があります。 ちなみに「業」は「なりわい」と読むこともありますが,漢和辞典の訓読みの箇所には記載がないです。「生業」と表記するのがよいでしょう。
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この投稿は、2022年3月29日時点の情報です。
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