法律用語の「業」の読み方、「ぎょう」か「なりわい」か? 公開日時:2022年3月29日 16:13 更新日時:2025年3月18日 14:17 法律においては、特定の職の定義について、 「〇〇とは、××を行なうことを業とする者をいう。」 という文言で規定していることがあります。 (例) 「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。 そこで疑問に思ったのですが、 ここでいう「業」という文字は、どのように読むのですか? 「ぎょう」ですか? 「なりわい」ですか? 疑問に思ったので、よろしくお願いします。 さくら さん () 国や自治体 許認可の問題 弁護士からの回答タイムライン 濵門 俊也弁護士 東京都 > 中央区 法律用語としての「業」は「ぎょう」と読みます。法律用語辞典をみても「き」の項目に記載があります。 ちなみに「業」は「なりわい」と読むこともありますが,漢和辞典の訓読みの箇所には記載がないです。「生業」と表記するのがよいでしょう。 役に立った 12 2022年3月29日 16:13 マイリストに入れる 1人がマイリストしています