「朝日訴訟は、立法裁量権の著しい逸脱があれば司法審査の可能性を認めるという判例」という説明は誤りでは
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ある参考書にて、次のような解説が書かれてありました。 「朝日訴訟(最高裁昭和42年5月24日)は, 生活扶助基準の認定判断は, 厚生大臣(当時)の合目的な裁量に委されているとしながらも, 立法裁量権の著しい逸脱があれば, 司法審査の可能性を認めるという判例である。」 しかし、 その最高裁の判例を確認したところ、 「現実の生活条件を無視して 著しく低い基準を設定する等 憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、 法律によつて与えられた裁量権の限界をこえた場合 または裁量権を濫用した場合には、 違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。」 とは記されているものの、 立法府の裁量権については言及されていません。 よって、上記の参考書の解説は、 「“立法裁量権”の著しい逸脱があれば, 司法審査の可能性を認めるという判例である。」 ではなくて、 「“行政裁量権”の著しい逸脱があれば, 司法審査の可能性を認めるという判例である。」 の誤りではないかと思うのですが、 どうなのでしょうか? 疑問に思ったので宜しくお願いします。
ようなし さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ようなしさんご回答ありがとうございます。 そうなのですね。 ところで、いま私は以下のように解釈したのですが、 これは合っているのでしょうか? ①生活扶助の「基準」を設定するのは、 国会もしくは国会が委任立法によって委任した厚生(労働)大臣である。 ②その生活扶助基準に当てはめて、誰にどの程度の生活扶助を支給するのかの「認定」判断をするのは行政です。 ①は、実際に「基準」を設定するのは厚生(労働)大臣であっても、その設定は国会からの委任立法によって行っているものなので、その主体は国会であり、立法裁量である。 これで合っているのでしょうか? 間違っているのでしょうか?
- ようなしさんご返信ありがとうございます。 ということは、つまり ①生活扶助の「基準」を設定するのは、国会自身である(委任立法は出来ない)。 ②その生活扶助基準に当てはめて、誰にどの程度の生活扶助を支給するのかの「認定」判断をするのは厚生(労働)大臣である。 ということで、よいでしょうか?
- ようなしさんご返信ありがとうございます。 あくまでも、“朝日訴訟の判旨は”立法裁量に関して言及しているものである、ということであり、 現在の実務においては、基準については委任立法により厚生労働大臣が決めている、ということですね?
- ようなしさんありがとうございました。
この投稿は、2022年4月12日時点の情報です。
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