「紙幣を切り裂く」という行為は、公序良俗に反する行為?

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甲という人物と、乙という人物が、ある契約(契約A)を結びました。 そして、その2人は、 「もし、どちらかが契約Aを破ったら、破ったほうは罰として、自分が持っている一万円札を真っ二つに切り裂く。」 という取り決めをしました。 その後、乙は契約Aを破りました。 そしたら、甲は乙に対し、 「それでは、取り決め通り、あなた(乙)の持っている一万円札を真っ二つに切り裂いてもらおう。」 と言いました。 すると、乙は甲に対して、 「紙幣を切り裂くという行為は公序良俗に反する行為なので、この取り決めは無効である。」 と反論しました。 この乙の言い分は正しいのですか?

めざし さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 佐藤 充崇
    佐藤 充崇弁護士
    なんでそんな約束をしたのかによります。 硬貨と違って、紙幣は破ってもそれだけで犯罪は成立しなさそうですし、破った紙幣でも日本銀行の本支店や一部の金融機関では破れていない紙幣と交換してもらえたりします。 破るというだけでは公序良俗違反とは直ちにいえるとは思えません。 あまり意味のある条項ともみられないので、なんでそんな約束をしたのか、その目的によるように思います。
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  • めざし
    めざしさん
    ご回答ありがとうございます。 そのような取り決めをした理由は、契約を破ったことに対する〝罰〟です。 「契約を破った〝罰〟として自分の持っている紙幣を切り裂け」 ということです。 公序良俗違反とはいえないなら、甲は乙に対して、乙の持っている一万円札を真っ二つに切り裂くことを、法(訴訟)により強制させることが出来るのでしょうか?
  • 佐藤 充崇
    佐藤 充崇弁護士
    出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。
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この投稿は、2023年4月19日時点の情報です。
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