養育費 遡っての請求 公正証書
弁護士からの回答タイムライン
- ①応じなければ訴訟を起こすと言われてますがどうしたらいいのでしょうか。そんな効力あるのでしょうか。 →そもそも養育費の金額の合意をしていたのであれば別ですが、金額も決まっていないということでしたら裁判所の手続きとして養育費の取り決めは調停ないし審判で行うものであって訴訟提起はできません。 なお、養育費の具体的な請求権の始期は、実務上権利者が請求の意思を明確にした時(一般的には調停申立時)とされていますので、必ずしも生まれた時からの養育費を遡って当然に請求できるわけではありません。相手の女性と養育費について合意や請求をされてこなかったということであれば、審判移行した場合、養育費の支払い義務は調停申し立て時からと判断される可能性が高いでしょう。 ②公正証書も書かせると言われましたが否定したらそれも訴訟されるのでしょうか... →上記のとおり養育費の合意をしていないのでしたら、訴訟手続きはできません。
この投稿は、2023年1月24日時点の情報です。
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