養育費 遡っての請求 公正証書

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未婚、認知済みです。 今度養育費の調停があります。 相手側の女性は、子供が生まれた時から遡っての請求をしたいと思っているそうです。 私個人の意見では、その間女性は働いていないし実家済みなので子供を育てる環境に十分だったと思います。 取り決め後に支払うのは構いませんが、それ以前の請求をするのは間違っていると思います。 ①応じなければ訴訟を起こすと言われてますが どうしたらいいのでしょうか。 そんな効力あるのでしょうか。 ②公正証書も書かせると言われましたが 否定したらそれも訴訟されるのでしょうか...

@hwg さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ①養育費については、養育費請求の「調停申立がされた月」からの養育費しか認められていないのが、家庭裁判所の実情です。 お相手が請求するのは自由ですが、あなたが応じる意思が無いのであれば、遡っての養育費請求は裁判所では認められません。 ②「公正証書を書かせる訴訟」というのはありません。起こされたとしても認められません。 むしろ、養育費請求の調停を行って養育費を調停で決めるのであれば、公正証書を作る意味はありません。
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  • ①応じなければ訴訟を起こすと言われてますがどうしたらいいのでしょうか。そんな効力あるのでしょうか。 →そもそも養育費の金額の合意をしていたのであれば別ですが、金額も決まっていないということでしたら裁判所の手続きとして養育費の取り決めは調停ないし審判で行うものであって訴訟提起はできません。 なお、養育費の具体的な請求権の始期は、実務上権利者が請求の意思を明確にした時(一般的には調停申立時)とされていますので、必ずしも生まれた時からの養育費を遡って当然に請求できるわけではありません。相手の女性と養育費について合意や請求をされてこなかったということであれば、審判移行した場合、養育費の支払い義務は調停申し立て時からと判断される可能性が高いでしょう。 ②公正証書も書かせると言われましたが否定したらそれも訴訟されるのでしょうか... →上記のとおり養育費の合意をしていないのでしたら、訴訟手続きはできません。
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この投稿は、2023年1月24日時点の情報です。
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