著作権切れ作品を利用した二次創作と商標権について
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既に著作権が切れた有名画家(ゴッホやモネなど)の絵画に少し手を加えた二次創作作品を、アートポスターやポストカードなどにして販売したいと思っております。 ①著作権の切れた絵画を商用利用することについては問題ないでしょうか。 ②画家名などで商標権が取得されている場合の利用は違反になりますでしょうか。 ③商標権が取得されている場合、絵画のみの利用であれば問題ないのでしょうか。 ※二次創作作品の中に画家名を入れない、販売する際の商品名に画家名を入れないなどの対応をする 有名画家の絵画で創作・販売し、商用利用したいと思っておりますが、権利の違反はしたくありません。 絵画の商用利用について、著作権・商標権の他に留意しなければならない点などございましたらご教授いただきたいです。 何卒よろしくお願い申し上げます。
まりも さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ①著作権の切れた絵画を商用利用することについては問題ないでしょうか。 →著作権が切れていれば著作権法上、基本的に問題はありません。 ②画家名などで商標権が取得されている場合の利用は違反になりますでしょうか。 →商標登録されている場合には、商標法に違反する可能性があります。 ③商標権が取得されている場合、絵画のみの利用であれば問題ないのでしょうか。 →絵画のみの利用であれば、問題無い可能性が高いでしょう。 商標登録の内容と作品の内容次第で商標法に違反するかどうかの見解は変わります。 二次創作作品のコンセプトが具体化した際には、弁護士に相談いただくことをお勧めします。
この投稿は、2022年9月27日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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