作品に登場する人物名や名称の使用における著作権について

SNS上に作品(映画、漫画、アニメ作品など)に登場する俳優の方の名前を許可なく使用することは著作権侵害になりますか?
出演した人物の名前(生きている場合または亡くなっている場合)ではどうなるでしょうか?

また、作品の題名や作品内に登場する創作上のキャラクター、実在の地名の名前には著作権はありますでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

「SNS上」で「使用」というのは具体的にどのような使い方なのか不明ですが、実在する有名人の氏名を広告等のビジネスのために使用すれば、パブリシティ権の侵害として民事上損害賠償請求をされるおそれがあります。
なおニュース等を見れば分かるかと思いますが、単に話題に上げたり記事に名前が登場するというだけで違法となることはありません。
実在する地名には著作権等はありません。
架空のキャラの名称自体には著作権はありませんが、商標登録されている名称については無断使用が違法となることがあります。

ご回答いただきありがとうございます。
もう少しお聞きしたいのですが

SNS上での使用はビジネスではなく個人的な非営利による人物名の使用の場合は問題はないということでしょうか?

また非営利で使用する場合には生きている方や故人の方も同様でしょうか?

非営利の場合にパブリシティ権の侵害に当たることはあまり考えられません。
ただ、名誉毀損に当たらないよう注意する必要があります。