著作権侵害・商標権侵害
イラストの左上に『〇〇(商標登録されているキャラクター名)研究所』というように文字を入れて販売するのは商標権侵害になりますか?。
イラストはキャラクターをそのまま描くのではなく、同じ種類の動物で色と小物がキャラクターを連想させるイメージで見た目は似ていません。これは著作権侵害にあたるのでしょうか?
元々のキャラクターに似たキャラクターを用いながら、商標登録されている文字をそのまま利用する以上、商標権の侵害になると思われます。
著作権についても、元々の著作物に変更を加えて似たものを作成しているのであれば、翻案権侵害として著作権侵害になるでしょう。
著作権侵害・商標権侵害をしてしまった場合、ご依頼者様への納品物の差し替え・消去依頼、全額返金以外にするべきことはありますか?
顧客対応は、ひとまずそれでよいと思います。
ただ、契約不適合責任の問題は残りますが。
商標権者に対する問題は、請求が来るまでは置いとかれてよいと思います。
ご返信いただきありがとうございます。
ご購入者様には全額返金の手続きをしたいと思います。
「商標権者に対する問題は、請求が来るまでは置いとかれてよいと思います。」とのことですが、こちらから何もアクションを起こさなくても良いということでしょうか?
もちろん、自ら申告することは自由です。
ただ、アクションを起こすと、やぶ蛇になることが懸念されます。
回答はこれで終わります。
わかりました。
ご対応いただきありがとうございました。