著作権や商用利用について

著作権や商用利用について。例えばYouTubeに塗り絵をしている動画や特定のお店のお菓子を食べる動画をアップした場合、著作権侵害や商用利用違反、商標権違反などの法律違反に当たるのでしょうか?

回答ありがとうございます。たけのこの里の形が立体商標権を持っていると聞いたのですが、そうなるとたけのこと里を動画に撮ると商標権侵害となるのでしょうか?

いずれも、問題ないですね。
結構、出てますよね。
無断で、加工して、タレントなどを使って食べさせる動画を
作るのはいけませんが。

追記について:
お菓子を動画にとるだけでは、ならないと考えられます。
登録された商標を、指定商品等に対して、商標法上「使用」(2条3項各号など)した場合でなければ、商標権侵害にはなりません。
ちょっと具体例が思いつかないぐらい特殊なケース以外では、お菓子を動画にとることが商標的な使用態様として評価されることは無いと思います。