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ご説明のとおりの事情だとすると、一般的には、簿外債務や偶発債務は開示されたものが全てだと売却側から表明保証がなされ、それに違反して後から隠れた債務が発見された場合、売却側が責任追及を受けることになります。仮に表明保証がないとすれば、一般的には株式譲渡は成立しないでしょう。それでも万が一表明保証なしで株式譲渡契約が成立したとしたら、一義的には株式譲渡を受けた買い手が責任を取ることになりますが、譲渡後は売却側が一切責任を負わないとの確約がない限り、争いが起きる可能性はあります。 2番目の点については、口座は法人名義のものでしょうから、一般的には株式譲渡であれば売却側に責任追及が来ることはないでしょうが、口座を不正に使用するような相手であればそもそも取引はしない方がいいと思います。
この質問の詳細を見るイベントのチケットの規約で動画撮影を行うことを明記しているなどの事情があれば、来場者の黙示的な合意があると解釈する余地があるかもしれませんが、そうでない限りモザイクなしでの公開は肖像権侵害等のリスクが高いと思われます。 誓約書は主催者とあなたとの間において効果がありますが、一般来場客に対して効力を持つものではなく、一般来場者が主催者を訴えること自体は止めることができません。一般来場者からすれば、「主催者のイベントで撮影されたのだから、主催者にも責任がある」と考えます。つまり、主催者は一度は矢面に立たされ、世間や被害者からのクレームに対応しなければならないというリスクは残ります。このため主催者側が受け入れる可能性は低いように思われます。 主催者側が誓約書を受け入れるとしても、「肖像権侵害の全責任は私〇〇が負います」だけでは責任の範囲が曖昧であり、金額の負担だけでなくクレーム等にも対応するのか、風評被害等による損害の責任も負うのか、映画の公開を中止するのか等検討する事項が多いため、無料のテンプレートでは不十分と思われます。
この質問の別回答も見る期間内に競業避止義務違反があれば、義務違反の期間までの損害賠償請求や違約金の支払いが認められる可能性があります。
この質問の別回答も見る弁護士に相談するだけであれば、無料で対応する弁護士もいます。 一方、正式に弁護士に依頼する場合、その費用は、各弁護士によって異なることになります。 まずは、一度弁護士に相談し、その相談の中で、正式に依頼する場合の費用も尋ねるのが良いと思います。
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