競業避止義務違反が発覚後、2年経過時の法的影響は?
フランチャイズ等でよく見られる
競業避止義務ですが
大体1年〜2年の定めがある所が多いですが
競業避止義務違反が行われていた事が判明したのがFC脱退から1年半経っており
契約書上では2年の定めとなっていた場合
裁判をしてる最中に2年経ってしまうとどのような事になってしまうのでしょうか?
期間内に競業避止義務違反があれば、義務違反の期間までの損害賠償請求や違約金の支払いが認められる可能性があります。
では2年経過した後に
やっていた事を発覚した場合であっても
支払いが認められるケースもあるということでしょうか?
ご理解のとおり、フランチャイズ脱退から1年半後に行った競業避止義務違反行為が、フランチャイズ脱退から2年経過後に発覚した場合に、損害賠償請求や違約金の支払いが認められるおそれがあると考えられます。