銀座駅(東京都)周辺で会社側の労働トラブルに強い弁護士が60名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人エースの𫝆城 直人弁護士や弁護士法人平松剛法律事務所の永澤 友樹弁護士、東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『会社側の労働トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
取締役の解任は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条1項)。ただし、解任に正当な理由のない場合には、会社は解任した取締役に対して損害賠償義務を負うことになります(会社法第339条第2項)。 正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、「取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害」と述べた裁判例があります。 ご相談者さんとしても、仮に会社から解任された場合には、会社への損害賠償請求の検討が考えられます。 ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。
この質問の別回答も見る業務上横領罪の成立については、既に回答されているように、当該ネイリストが集客した顧客が、店舗の顧客といえるかなどの事情によって結論が分かれる事案であると考えます。 業務上横領罪が成立しない場合であっても、背任罪(刑法247条)が成立する可能性はあると考えますが、店舗の顧客といえるかといった点も同様に問題になると思われますので、詳細につきご相談されるのが良いかと思います。 参考: (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
この質問の別回答も見る