池袋駅(東京都)周辺で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に増井総合法律事務所の遠藤 舜大弁護士や弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士、弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
強制執行自体を阻止するのは難しいですが、相手としてもできれば任意に明け渡ししてもらえた方がダメージが小さいものです。 場合によっては多少のお金を支払ってくれる場合もあります。 強制執行に伴う費用や期間が長引くリスクがあるためです。
この質問の詳細を見る「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、「確認書に署名して欲しいとまで言われ」たとありますが、これは建築会社が貴方に対して言ったとのことでよろしいでしょうか? いずれにしても、本件請負契約書に加えて、上記のメール及び確認書を持参のうえお近くの弁護士にご相談に行かれることをお勧めします。 以上です。よろしくお願いします。
この質問の別回答も見る建造物損壊や器物損壊などが想定できますが、いずれにせよ取り壊しに同意していた以上、罪に問うことは難しいでしょう。 常識的に考えて、余程の事情がない限り塀の取り壊しに同意することはないと考えると、対価もしくは原状回復を請求できると考えます。
この質問の別回答も見る>連れ子が独身者な為連れ子の実父(※私からしたら叔父)に相続権が回り、連れ子の実父が他界してたら、連れ子の故・実父の兄弟で連れ子の叔父や叔母に相続権が回ると聞きました。 この部分について、前半は正しいのですが、後半は間違いです。連れ子の実父が他界していても、実父の兄弟姉妹に相続権が回ると言うことはありません。実父が他界していた場合、祖父母がご健在であれば祖父母に相続権が行くことはあっても、おじ、おばらが相続することにはならないのです。 実父が他界していた場合は、連れ子の兄弟姉妹が相続人になります。しかしもともと一人っ子で兄弟姉妹がいないとのことですから、相続人不存在ということになります。 従兄弟が相続人となることはありません。 しかし、その連れ子にとって従兄弟が最も近い近親者であるということもあるため、従兄弟ではあっても兄弟同様に特別に連れ子の生前、交流があったり、連れ子が病気の時の看護に努めたり、特別な関係にある場合もあるでしょう。その場合には特別縁故者と名乗り出ることによって、遺産の一部を分与してもらえることはあります。
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